有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007RSN
株式会社サカイ引越センター コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)
当社は、当社の社是であります「誠実を旨とし顧客への心のこもったサービスをもって地域社会に貢献し社業の発展にたゆまぬ努力をする」を経営理念として事業活動を行っております。従って当社が上場会社としての社会的使命と責任を果たし、継続的に成長、発展するためには当社の企業活動を律する枠組み、即ちコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題であるとの認識に立ち、その実現に努めております。
① 企業統治の体制
ⅰ 企業統治の体制の概要
当社は、2016年6月18日開催の第39回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。主な機関の概要は次のとおりであります。
イ.有価証券報告書提出日(2016年6月20日)現在の取締役会は、業務執行取締役10名・非業務執行取締役(社外取締役)1名及び監査等委員である取締役3名の合計14名で構成され、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営に関する基本方針や重要な業務執行について統合的な観点から意思決定を行うとともに、各取締役が行う業務執行を監督しております。
ロ.有価証券報告書提出日(2016年6月20日)現在の監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されております。監査等委員である取締役全員が、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、監査等委員会は、会計監査人並びに業務執行取締役からの報告を受けるなど業務執行取締役の業務執行について、厳正な適法性監査及び妥当性監査を行います。また、監査等委員会は、監査等委員会監査方針及び監査計画に基づき、会計監査人と連携して、経営の適正な監督を行うとともに、随時必要な提言・助言及び勧告を行います。
ハ.会計監査人
当社の会計監査人は、新日本有限責任監査法人であり、関係法令に則り会計監査を行っております。
ニ.ブロック長会議
取締役会で決定した経営方針に基づく計画や業務目標を、円滑且つ迅速に実行、徹底しております。
ホ.監査室
内部統制の有効性と業務遂行状況について、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査室が組織横断的に全支社、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。監査室は、監査室室長他2名の計3名で構成されております。
ⅱ 企業統治の体制を採用する理由
当社は経営への監督機能の客観性、中立性を確保する為、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、ガバナンス強化を図り、常に企業経営を監督しております。また監査等委員である取締役全員が、取締役会に出席し、積極的かつ中立的、客観的な意見陳述を行っております。従って、経営監督の面においては十分に機能する企業統治体制が整備されているものと判断し、現状の体制としております。
ⅲ 内部統制システムの整備の状況
当社の会社機関・内部統制の関係は下図のとおりです。
ⅳ リスク管理体制の整備の状況
当社事業の特性上、重要度の高いリスクに適時に且つ適確に対応すべく「安全衛生委員会」「品質向上委員会」「未収対策委員会」「技術向上委員会」「ISO指導委員会」等の委員会から構成される「業務改善委員会」及びコンプライアンスの徹底を横断的に図る「コンプライアンス委員会」を設置し内部統制の強化を図っております。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査部門である監査室は3名で構成されております。監査室は内部統制の有効性と業務遂行状況について、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の部門として組織横断的に全支社、全部門を対象に業務監査を計画的に実施し、監査結果は、社長に報告するとともに、監査等委員会及びブロック長会議等にも報告を行うことにより連携を取っております。そして、被監査部門に対しては、監査結果を報告するとともに、改善事項を指摘、指導を行い改善報告をさせることでフォローアップを行っております。
また、内部監査充実のため、ブロック長を中心に経理部員も参加した、ブロック内監査を月1回ブロック単位で実施しており、監査室と連携をとりながらタイムリーな内部監査の実施に努めております。
なお、監査室は随時、監査等委員会及び会計監査人と協議し、問題事項を改善等について意見交換を行っております。
監査等委員会は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名(社外取締役)の計3名で構成されており、監査方針及び監査手続に基づき内部統制システムの構築運用状況を、有効的に機能しているか否かに重点を置きながら、企業経営を常に監視し監査報告書を作成しております。
監査等委員全員が取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、意思決定や決議、報告等の運営に関し、適正に行われているかを監督しております。また、監査等委員会は必要に応じて監査室と連携し、協働で監査を行っております。さらに監査等委員会は会計監査人とも適宜意見交換を行っているほか、監査計画、監査結果等について定期的に情報交換しており、相互連携を図っております。
なお、監査等委員(社外取締役)富田英孝氏は公認会計士の資格を有しており、財務会計に関して相当程度の知見を有しております。また、監査等委員(社外取締役)長野智子氏は弁護士の資格を有しており企業法務に精通し、幅広い知識と豊富な知見を有しております。
コーポレート・ガバナンスの有効性と業務遂行状況を内部監査制度及び監査等委員会監査、会計監査人等を通じ常に検証しております。
③ 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。(2016年6月18日開催の第39回定時株主総会にて選任)
社外取締役井﨑康孝氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として会社法務に精通しているため、豊富な経験と高い見識を当社の経営への助言に活かし、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
監査等委員(社外取締役)富田英孝氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を持ち、長年に亘り監査業務に携っているため、その専門的な知識と豊富な経験を当社の監査等に活かし、当社の監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断しております。
監査等委員(社外取締役)長野智子氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験から各企業の法律顧問として活躍しているため、その豊富な経験と高い見識を当社の監督等に活かし、当社の監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、井﨑康孝氏、長野智子氏と当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。監査等委員(社外取締役)富田英孝氏は過去に当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、当社の監査等委員(社外取締役)選任時点において同監査法人を退職しております。なお、当社と同監査法人との間には、独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書においても、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない旨報告されております。また、現在OUGホールディングス株式会社、ロングライフホールディング株式会社及び田辺三菱製薬株式会社の社外監査役とICS税理士法人の代表社員とを兼任しておりますが、当社と当該会社及び当該法人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、社外取締役1名(井﨑康孝氏)、監査等委員である社外取締役2名(富田英孝氏・長野智子氏)計3名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
④ 役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2015年6月20日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要性がないため記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、取締役の主な職務である業務執行及びその監督機能の向上を図るためには優秀な人材を確保することが必要であり、その機能を向上させることを主眼に報酬決定の基本方針としております。
なお、役員の報酬総額については、2016年6月18日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額400百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)と決議され定めております。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。また、2016年6月18日開催の株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内と決議され定めております。
⑤ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
13銘柄 249百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
⑥ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 12名
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内とする旨及び当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に機動的に対応し、効率的な経営を遂行することを目的とするものであります。
⑪ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 企業統治の体制
ⅰ 企業統治の体制の概要
当社は、2016年6月18日開催の第39回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。主な機関の概要は次のとおりであります。
イ.有価証券報告書提出日(2016年6月20日)現在の取締役会は、業務執行取締役10名・非業務執行取締役(社外取締役)1名及び監査等委員である取締役3名の合計14名で構成され、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営に関する基本方針や重要な業務執行について統合的な観点から意思決定を行うとともに、各取締役が行う業務執行を監督しております。
ロ.有価証券報告書提出日(2016年6月20日)現在の監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されております。監査等委員である取締役全員が、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、監査等委員会は、会計監査人並びに業務執行取締役からの報告を受けるなど業務執行取締役の業務執行について、厳正な適法性監査及び妥当性監査を行います。また、監査等委員会は、監査等委員会監査方針及び監査計画に基づき、会計監査人と連携して、経営の適正な監督を行うとともに、随時必要な提言・助言及び勧告を行います。
ハ.会計監査人
当社の会計監査人は、新日本有限責任監査法人であり、関係法令に則り会計監査を行っております。
ニ.ブロック長会議
取締役会で決定した経営方針に基づく計画や業務目標を、円滑且つ迅速に実行、徹底しております。
ホ.監査室
内部統制の有効性と業務遂行状況について、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査室が組織横断的に全支社、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。監査室は、監査室室長他2名の計3名で構成されております。
ⅱ 企業統治の体制を採用する理由
当社は経営への監督機能の客観性、中立性を確保する為、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、ガバナンス強化を図り、常に企業経営を監督しております。また監査等委員である取締役全員が、取締役会に出席し、積極的かつ中立的、客観的な意見陳述を行っております。従って、経営監督の面においては十分に機能する企業統治体制が整備されているものと判断し、現状の体制としております。
ⅲ 内部統制システムの整備の状況
当社の会社機関・内部統制の関係は下図のとおりです。
ⅳ リスク管理体制の整備の状況
当社事業の特性上、重要度の高いリスクに適時に且つ適確に対応すべく「安全衛生委員会」「品質向上委員会」「未収対策委員会」「技術向上委員会」「ISO指導委員会」等の委員会から構成される「業務改善委員会」及びコンプライアンスの徹底を横断的に図る「コンプライアンス委員会」を設置し内部統制の強化を図っております。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査部門である監査室は3名で構成されております。監査室は内部統制の有効性と業務遂行状況について、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の部門として組織横断的に全支社、全部門を対象に業務監査を計画的に実施し、監査結果は、社長に報告するとともに、監査等委員会及びブロック長会議等にも報告を行うことにより連携を取っております。そして、被監査部門に対しては、監査結果を報告するとともに、改善事項を指摘、指導を行い改善報告をさせることでフォローアップを行っております。
また、内部監査充実のため、ブロック長を中心に経理部員も参加した、ブロック内監査を月1回ブロック単位で実施しており、監査室と連携をとりながらタイムリーな内部監査の実施に努めております。
なお、監査室は随時、監査等委員会及び会計監査人と協議し、問題事項を改善等について意見交換を行っております。
監査等委員会は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名(社外取締役)の計3名で構成されており、監査方針及び監査手続に基づき内部統制システムの構築運用状況を、有効的に機能しているか否かに重点を置きながら、企業経営を常に監視し監査報告書を作成しております。
監査等委員全員が取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、意思決定や決議、報告等の運営に関し、適正に行われているかを監督しております。また、監査等委員会は必要に応じて監査室と連携し、協働で監査を行っております。さらに監査等委員会は会計監査人とも適宜意見交換を行っているほか、監査計画、監査結果等について定期的に情報交換しており、相互連携を図っております。
なお、監査等委員(社外取締役)富田英孝氏は公認会計士の資格を有しており、財務会計に関して相当程度の知見を有しております。また、監査等委員(社外取締役)長野智子氏は弁護士の資格を有しており企業法務に精通し、幅広い知識と豊富な知見を有しております。
コーポレート・ガバナンスの有効性と業務遂行状況を内部監査制度及び監査等委員会監査、会計監査人等を通じ常に検証しております。
③ 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。(2016年6月18日開催の第39回定時株主総会にて選任)
社外取締役井﨑康孝氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として会社法務に精通しているため、豊富な経験と高い見識を当社の経営への助言に活かし、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
監査等委員(社外取締役)富田英孝氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を持ち、長年に亘り監査業務に携っているため、その専門的な知識と豊富な経験を当社の監査等に活かし、当社の監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断しております。
監査等委員(社外取締役)長野智子氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験から各企業の法律顧問として活躍しているため、その豊富な経験と高い見識を当社の監督等に活かし、当社の監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、井﨑康孝氏、長野智子氏と当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。監査等委員(社外取締役)富田英孝氏は過去に当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、当社の監査等委員(社外取締役)選任時点において同監査法人を退職しております。なお、当社と同監査法人との間には、独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書においても、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない旨報告されております。また、現在OUGホールディングス株式会社、ロングライフホールディング株式会社及び田辺三菱製薬株式会社の社外監査役とICS税理士法人の代表社員とを兼任しておりますが、当社と当該会社及び当該法人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、社外取締役1名(井﨑康孝氏)、監査等委員である社外取締役2名(富田英孝氏・長野智子氏)計3名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
④ 役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金等 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 180 | 176 | - | 3 | - | 10 |
監査役(社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 6 | 6 | - | - | - | 4 |
2.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要性がないため記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、取締役の主な職務である業務執行及びその監督機能の向上を図るためには優秀な人材を確保することが必要であり、その機能を向上させることを主眼に報酬決定の基本方針としております。
なお、役員の報酬総額については、2016年6月18日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額400百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)と決議され定めております。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。また、2016年6月18日開催の株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内と決議され定めております。
⑤ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
13銘柄 249百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
上新電機㈱ | 130,000 | 123 | 継続的な取引の維持継続 |
㈱紀陽ホールディングス | 50,799 | 85 | 金融機関との関係強化 |
㈱池田泉州ホールディングス | 55,000 | 31 | 金融機関との関係強化 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 105,400 | 22 | 金融機関との関係強化 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
上新電機㈱ | 130,000 | 112 | 継続的な取引の維持継続 |
㈱紀陽ホールディングス | 50,799 | 64 | 金融機関との関係強化 |
㈱池田泉州ホールディングス | 55,000 | 22 | 金融機関との関係強化 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 105,400 | 17 | 金融機関との関係強化 |
㈱テンポスバスターズ | 100 | 0 | 継続的な取引の維持継続 |
㈱コメ兵 | 100 | 0 | 継続的な取引の維持継続 |
㈱ハードオフコーポレーション | 100 | 0 | 継続的な取引の維持継続 |
㈱トレジャーファクトリー | 100 | 0 | 継続的な取引の維持継続 |
ブックオフコーポレーション㈱ | 100 | 0 | 継続的な取引の維持継続 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度 (百万円) | 当事業年度(百万円) | ||||
貸借対照表計上額の合計額 | 貸借対照表計上額の合計額 | 受取配当金の合計額 | 売却損益の合計額 | 評価損益の合計額 | |
上場株式 | 1,033 | 706 | 20 | 236 | △431 |
⑥ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 小竹 伸幸 | 新日本有限責任監査法人 |
内田 聡 |
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 12名
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内とする旨及び当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に機動的に対応し、効率的な経営を遂行することを目的とするものであります。
⑪ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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