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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10081HU

有価証券報告書抜粋 東京電力パワーグリッド株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年3月期)


研究開発活動メニュー株式の総数等

(1)経営成績の分析
[収支の状況]
当事業年度の営業損失及び経常損失は、2,887千円となった。ここから、法人税、住民税及び事業税650千円を加味し、当事業年度の当期純損失は、2,236千円となった。なお、1株当たりの当期純損失は、22,367円96銭となった。

(2)流動性及び資金の源泉
[キャッシュ・フローの状況]
現金及び現金同等物の期末残高は、7,112千円となった。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、10,000千円の収入となった。これは株式の発行による収入によるものである。

[資産・負債・純資産の状況]
当事業年度末の資産は、7,833千円となった。内訳は、現金及び預金7,112千円、未収入金720千円である。
当事業年度末の負債は、70千円となった。内訳は、未払法人税等70千円である。
当事業年度末の純資産は、7,763千円となった。内訳は、資本金及び資本剰余金 各5,000千円、繰越利益剰余金△2,236千円である。なお、1株当たりの純資産額は、77,632円4銭となった。

[東京電力株式会社(現 東京電力ホールディングス株式会社)が発行した既存国内公募社債の権利保護の仕組み]
東京電力ホールディングス株式会社は、2016年4月1日付けで同社の燃料・火力発電事業(燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業を除く)、一般送配電事業及び小売電気事業等を会社分割の方法により東京電力フュエル&パワー株式会社、当社及び東京電力エナジーパートナー株式会社へ承継(以下、この会社分割を「本件吸収分割」という)し、ホールディングカンパニー制に移行した。
ホールディングカンパニー制への移行にあたっては、2014年1月に国の認定を受けた新・総合特別事業計画(その後の変更を含む)において、本件吸収分割前に発行された一般担保付社債について、債権者の権利に実質的な影響を与えない方策を講じることとしており、東京電力株式会社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する一般担保付社債(以下「ホールディングス既存国内公募社債」)は、当社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。

ホールディングス既存国内公募社債の権利保護の仕組み
① 東京電力ホールディングス株式会社は、株式会社三井住友銀行との間で、東京電力ホールディングス株式会社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、ホールディングス既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の当社が発行した一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という)。また、本件ICB信託契約における受託者が東京電力ホールディングス株式会社の委託を受けて、ホールディングス既存国内公募社債の社債権者のためにホールディングス既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されるため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。
② 連帯保証後のホールディングス既存国内公募社債の元利金支払は、東京電力ホールディングス株式会社がホールディングス既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、当社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、当社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、東京電力ホールディングス株式会社がホールディングス既存国内公募社債の元利金支払を行う。
③ 当社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、東京電力ホールディングス株式会社がホールディングス既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、ホールディングス既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応するホールディングス既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続きホールディングス既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である東京電力ホールディングス株式会社に返還する。この場合、ホールディングス既存国内公募社債の社債権者は引き続きホールディングス既存国内公募社債を保有することとなる。なお、東京電力ホールディングス株式会社によれば、同社は、東京電力ホールディングス株式会社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているものの、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できないとのことである。
④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である東京電力ホールディングス株式会社に返還する。この場合、ホールディングス既存国内公募社債の社債権者は引き続きホールディングス既存国内公募社債を保有することとなる。

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研究開発活動株式の総数等


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32215] S10081HU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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