シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001Z9N

有価証券報告書抜粋 株式会社小松製作所 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー


当社は、「企業価値とは、我々を取り巻く社会とすべてのステークホルダーからの信頼度の総和である。」と考えている。株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーから更に信頼される会社となるため、グループ全体でコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めている。
株主や投資家の皆様に対しては、公正かつタイムリーな情報開示を進めるとともに、株主説明会やIRミーティング等の積極的なIR活動を通じて、一層の経営の透明性向上を目指している。

① 企業統治の体制
1.企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスの仕組み(提出日現在)
0104010_001.png


当社は、1999年に執行役員制度を導入し、法令の範囲内で経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離に努めている。同時に、取締役会の構成員数を少数化し、社外取締役及び社外監査役の招聘を行うとともに、取締役会の実効性を高めるべく、経営の重要事項に対する討議の充実、迅速な意思決定ができる体制の整備など運用面での改革を図っている。
取締役会は、原則として月1回以上定期的に開催し、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針の決定を行うとともに、代表取締役以下の経営執行部の業務執行を厳正に管理・監督している。取締役10名のうち3名を社外取締役が占め、経営の透明性と客観性の確保に努めている。
監査役5名についても、社外監査役が半数以上を占める構成としている。監査役会は、監査方針、監査役間の職務分担等の決定を行い、各監査役は取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、原則として月1回以上定期的に監査役会を開催し、経営執行部から業務執行状況を聴取する等、適正な監査を行っている。また、監査役の職務を補助する監査役スタッフ室を設置し、監査役をサポートしている。
(注)2014年6月18日開催予定の第145回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は10名(うち、社外取締役3名)、監査役は5名(うち、社外監査役3名)、執行役員38名のうち取締役兼務者は6名となる予定である。
当社は、取締役会の効率的な運営に資することを目的として、役付執行役員等で構成された戦略検討会を設置している。各執行役員等は戦略検討会での審議を踏まえ、取締役会から委譲された権限の範囲内で職務を執行することとしている。
当社は、業務執行を補完する手段として、グローバル企業としてのあり方について、国内外の有識者から客観的な助言・提言を取り入れることを目的として、1995年にインターナショナル・アドバイザリー・ボードを設置し、意見交換・議論を行っている。
当社は、重要な法律問題につき適時専門の法律事務所のアドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めている。

2.現状の企業統治体制を採用する理由
当社は、経営と執行の分離、取締役会による経営の意思決定の充実及び業務執行の厳正な管理・監督並びに社外取締役による経営の透明性・客観性の向上、監査役会による取締役の職務執行の適正な監査等、意思決定及び管理監督を有効かつ十分に機能させるために以上の体制を構築している。

3.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 内部統制に係る基本方針
当社は、「企業価値とは、我々を取り巻く社会とすべてのステークホルダーからの信頼度の総和である。」と考えている。
企業価値を高めるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識している。取締役会での議論の実質性を高めるために、取締役会の少人数体制を維持する一方、社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の透明性と健全性の維持に努めている。また、取締役会によるガバナンスの実効性を高め、十分な審議と迅速な意思決定が行われるよう、取締役会の運営の改善を図っている。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会の記録及びその他稟議書等、取締役の職務執行に係る重要な情報を、法令及び社内規則の定めるところにより、適切に保存し、管理する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、企業価値を高める努力を続けると同時に、当社の持続的発展を脅かすあらゆるリスク、特にコンプライアンス問題、環境問題、品質問題、災害発生、情報セキュリティ問題等を主要なリスクと認識してこれに対処すべく、以下の対策を講ずる。
① リスクを適切に認識し、管理するための規定として「リスク管理規程」を定める。この規程に則り、個々のリスクに関する管理責任者を任命し、リスク管理体制の整備を推進する。
② リスク管理に関するグループ全体の方針の策定、リスク対策実施状況の点検・フォロー、リスクが顕在化した時のコントロールを行うために「リスク管理委員会」を設置する。「リスク管理委員会」は、審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告する。
③ 重大なリスクが顕在化した時には緊急対策本部を設置し、被害を最小限に抑制するための適切な措置を講ずる。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために以下を実施する。
① 取締役会を原則として月1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。社外取締役の参加により、経営の透明性と健全性の維持に努める。また、「取締役会規程」、「取締役会付議基準」を定め、取締役会が決定すべき事項を明確化する。
② 執行役員制度を導入するとともに、取締役及び執行役員等の職務分掌を定める。また、取締役及び執行役員等の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう「決定権限規程」等の社内規定を定める。
③ 取締役会の効率的な運営に資することを目的として、役付執行役員等で構成された戦略検討会を設置する。執行役員等は、戦略検討会での審議を踏まえ、取締役会から委譲された権限の範囲内で職務を執行する。
(5) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、法令及び「取締役会規程」の定めに従い、経営上の重要事項について決定する。取締役は、取締役会の決定に基づき、各自の業務分担に応じた職務を執行するとともに、使用人の職務執行を監督し、それらの状況を取締役会に報告する。
コンプライアンスを統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、その審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告する。また、法令はもとより、すべての取締役及び使用人が守るべきビジネス社会のルールとして、「コマツの行動基準」を定めるとともに、コンプライアンスを担当する執行役員を任命し、コンプライアンス室を設置するなど、ビジネスルール順守のための体制を整備し、役員及び社員に対する指導、啓発、研修等に努める。
併せて、法令及びビジネスルールの順守上疑義のある行為に関する社員からの報告・相談に対応するため、通報者に不利益を及ぼさないことを保証した内部通報制度を設ける。
(6) 当該株式会社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、関係会社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、「関係会社規程」及び関連規則を定める。また、「コマツの行動基準」は、グループに属する関係会社すべてに適用する行動指針として位置付ける。これらの規定及び基準をもとに、関係会社を主管する当社の各部門は、主管する各会社を管理・サポートし、グループ各社では業務を適正に推進するための諸規定を定める。
② 主要関係会社には、必要に応じて当社から取締役及び監査役を派遣し、グループ全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行う。
③ 当社の「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」、「輸出管理委員会」等の重要な委員会は、グループを視野に入れて活動することとし、随時、各関係会社の代表者を会議に参加させる。
④ 特に重要な関係会社には、リスク及びコンプライアンスも含めた事業の状況について、当社取締役会に定期的に報告させる。
⑤ 当社の監査室は、当社各部門の監査を実施するとともに、主要関係会社の監査を実施又は統括する。各関係会社が当社に準拠して構築する内部統制及びその適正な運用状況について監視、指導する。また監査室は、内部統制・監査状況について、定期的に取締役会に報告するとともに、監査役会に随時報告する。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する監査役スタッフ室を設置し、専任及び兼任の使用人を配置する。
(8) 監査役補助者の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役スタッフ室所属の使用人の人事取扱い(採用、任命、異動)については、常勤監査役の承認を前提とする。
② 監査役スタッフ室専任の使用人は、取締役の指揮命令から独立しており、その人事考課等については、常勤監査役が行う。
(9) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、法令に従い、取締役及び執行役員等から担当業務の執行状況について報告を受ける。
② 取締役は、当社及びグループ内の各関係会社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告する。
③ 監査役は、内部統制に関わる各種委員会及び主要会議体にオブザーバーとして出席するとともに、当社の重要な意思決定の文書である稟議書及び重要な専決書を閲覧する。
④ 監査役は、任務を遂行するために必要な法律顧問、その他のアドバイザーを選任できる。
(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「社会正義及び企業の社会的責任の観点から、コマツグループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる反社会勢力及び団体とは、一切関係を持たない。」という基本方針を有している。
① 上記方針を「コマツの行動基準」に明記し、社内及びグループ各社に周知させている。
② 本社及び主要事業所・グループ各社の総務担当部門が中心となり、警察及び外部の専門機関と常に連携をとりながら、基本方針に則り、反社会的勢力による経営への関与防止、当該勢力による被害の防止等に努めている。
③ 上記の外部機関からの情報収集、教育・研修の参加等も積極的に行い、当該情報の社内及びグループの関係部門間での共有にも努めている。

4.責任限定契約の内容の概要
当社と、各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としている。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査部門である監査室の人員は27名である。監査役の人員は5名であり、社外監査役が半数以上を占める構成としている。また、監査役の職務を補助する監査役スタッフ室を設置し、監査役をサポートしている。監査役スタッフ室の使用人数は、専任兼任合わせて7名である。
常勤監査役の森本誠は、当社において経理関係の業務に長く従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
監査役(社外監査役を含む)、会計監査人及び内部監査部門の連携、手続きの状況は以下のとおりである。
・監査役(社外監査役を含む)と会計監査人の連携、手続きの状況
監査役は、会計監査人と相互の監査方針、重点監査項目や監査の着眼点に関する意見交換を通して、効果的、効率的な監査を目指している。また、期中における会計監査人による事業所及び関係会社等の監査への立会いをはじめ、適宜、会計監査人との監査情報の交換会を設け、相互の連携を深め、機動的な監査に取り組んでいる。また、監査役は、第1四半期、第2四半期及び第3四半期の各決算時に会計監査人からのレビュー報告を受け、さらに第2四半期及び期末の決算時に重要事項の確認を行っている。加えて、監査役会での監査概要の聴取や監査報告書の受領を通して、会計監査人の監査の方法と結果の検証を行っている。
監査役会は、会計監査人の監査業務及び非監査業務を承認するにあたって、方針及び手続き等を定め、個別事前審査を通して、当社及び連結子会社に対する会計監査人の独立性の保持を図っている。
・監査役(社外監査役を含む)と内部監査部門の連携、手続きの状況
監査室は関係部門の協力を得て、国内外の事業拠点及び関係会社を対象に定期的に監査を行い、内部統制の有効性を評価し、リスク管理の強化、不正・誤謬の防止に努めている。監査役は、監査室の監査に立ち会い、自らの監査所見を形成するとともに監査室に対して助言や提言を行っている。
監査室の監査結果は監査役会に報告されているほか、監査役は監査室から日常的な情報提供を受けるなど、密接な実質的連携が保たれている。
・内部監査部門と会計監査人の連携、手続きの状況
監査室が実施した内部統制の有効性評価等について、会計監査人は監査室と相互に意見交換や情報の共有化を行うことで適宜連携している。
・監査役(社外監査役を含む)、内部監査部門及び会計監査人と内部統制部門との関係
経営企画、経理・財務、総務、法務等の内部統制に関わる管理部門及び「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」等の内部統制に関わる会議体は、監査役、監査室及び会計監査人と相互に連携している。

③ 定款の規定
・取締役は15名以内とする旨、定款に定めている。
・取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めている。
・取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めている。
・特別決議が必要な場合の定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めている。
・経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行等を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めている。
・取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めている。
・株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨、定款に定めている。

④ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、連結財務諸表及び個別財務諸表の双方につき、会計監査を受けている。なお、業務を執行した公認会計士等の内容は次のとおりである。
業務を執行した公認会計士高橋 勉(継続監査年数5年)
袖川 兼輔(継続監査年数4年)
鈴木 紳(継続監査年数2年)
所属監査法人有限責任 あずさ監査法人
監査業務に係る補助者公認会計士 23名
その他 34名

⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
社外取締役は、取締役会における議案・審議等について、高い見識と豊富な経験に基づき独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持に貢献する役割を担っている。また、社外監査役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から、監査役会及び取締役会において、必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議・決定し、これに基づき年間を通じて監査を実施する役割を担っている。
社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として列挙している「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」の独立性基準を参考にしている。社外取締役である堀田健介、狩野紀昭、池田弘一及び社外監査役である興津誠、蒲野宏之、松尾邦弘は、いずれも当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけている。

当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりである。

氏名
(就任年月)
現職当該社外取締役を選任している理由
堀田 健介
(2008年6月)
グリーンヒル・ジャパン㈱
代表取締役会長

㈱堀田綜合事務所
代表取締役会長
堀田健介は、㈱住友銀行(当時)及びモルガン・スタンレー証券㈱(当時)の代表取締役を務めた経歴を有する等、金融・財務分野において国際的に活躍し、実業界における高い見識と豊富な経験を有している。
これらを活かし、経営全般について提言することにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、社外取締役として選任している。
なお、同氏は、1992年10月から2000年11月まで、当社グループの主要な借入先のひとつとして取引がある㈱住友銀行(当時)の代表取締役専務取締役及び代表取締役副頭取を歴任していたが、同行を退任した時期は、当社社外取締役就任(2008年6月)の約8年前であり、かつ、退任後10年以上が経過している。また、当社グループは、同氏が2003年6月から2011年6月まで社外監査役を務めた㈱商船三井を中核とする商船三井グループに建設・鉱山機械の海上輸送の一部を委託しているが、同グループに対する当期の委託金額は、当社の当期連結売上高の1%未満である。以上のいずれも同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。
狩野 紀昭
(2008年6月)
東京理科大学 名誉教授狩野紀昭は、日本品質管理学会会長を務めた経歴を有する等、品質管理の専門家として国際的に活躍し、高い見識と豊富な経験を有している。
これらを活かし、経営全般について提言することにより、当社の経営の基本である「品質と信頼性」を更に追求し、企業価値を高めることが期待できるため、社外取締役として選任している。
なお、同氏は、当社と特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。
池田 弘一
(2010年6月)
アサヒグループホールディングス㈱ 相談役池田弘一は、アサヒビール㈱(当時)の代表取締役を務めた経歴を有し、実業界における高い見識と豊富な経験を有している。
これらを活かし、経営全般について提言することにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、社外取締役として選任している。
なお、同氏は、当社と特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。
(注) 池田弘一は、第145回定時株主総会における議案決議において選任予定である。


氏名
(就任年月)
現職当該社外監査役を選任している理由
興津 誠
(2006年6月)
帝人㈱ 顧問役興津誠は、帝人㈱及びナブテスコ㈱の代表取締役を務めた経歴を有し、実業界における豊富な経験を有している。この経験を活かし、企業経営に係る高い見識から監査役として役割を果たすことが期待できるため、社外監査役として選任している。
なお、当社グループは、同氏が2003年9月から2004年6月まで代表取締役社長を務めたナブテスコ㈱を中核とするナブテスコグループから、走行モーター等を調達しているが、同グループからの当期の調達金額は、当社グループの当期の調達金額全体の1%未満である。また、現在、当社とナブテスコ㈱は油圧機器関連事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため相互に出資関係にあり、2014年3月末時点で、当社は同社株式を1,032千株(同社発行済株式総数の0.80%)、同社は当社株式を342千株(当社発行済株式総数の0.03%)、それぞれ保有している。以上のいずれも同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。
蒲野 宏之
(2007年6月)
蒲野綜合法律事務所
代表弁護士
蒲野宏之は、国際弁護士として豊富な実務経験を有している。この経験を活かし、専門的見地から監査役として役割を果たすことが期待できるため、社外監査役として選任している。
なお、同氏が社外取締役を務める住友生命保険相互会社は、当社グループの団体扱生命保険契約先のうちの1社であるが、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。
松尾 邦弘
(2009年6月)
弁護士松尾邦弘は、最高検察庁検事総長を務めた経歴を有する等、法曹界での豊富な経験を有している。この経験を活かし、専門的見地から監査役として役割を果たすことが期待できるため、社外監査役として選任している。
なお、同氏は、2007年10月から当社社外監査役に選任される前日の2009年6月23日まで、当社監査役会との間で法律顧問契約を締結していた。この監査役会法律顧問としての職務は、独立した立場で取締役会を監査する機能を有する監査役及び監査役会の機能を強化するためだけに寄与し、取締役会及び業務執行側とは何ら利害関係はなかった。当該顧問契約の解約から既に5年近く経過したが、社外監査役としての任期中は、法曹界における豊富な経験等を活かし、事業に関連した輸出管理や独占禁止法関連の課題、コンプライアンス、内部監査、リスク管理等について、独立の立場から卓越した指摘・提言等を行い、十分にその役割を果たしている。なお、同氏は、当社監査役就任後は、当社から監査役としての報酬のみを受領している。
また、当社グループは、同氏が社外監査役を務めるトヨタ自動車㈱を中核とするトヨタグループに産業機械の販売を行っているが、同グループに対する当期の売上高は、当社の当期連結売上高の1%未満である。更に、同氏が社外監査役を務める三井物産㈱を中核とする三井物産グループは、海外における建設・鉱山機械の販売・サービス事業に係る当社連結子会社及び販売代理店等の一部に出資等を行っている。以上のいずれも同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。

・社外取締役及び社外監査役のサポート体制
取締役会資料は、原則として事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保している。また、決議事項のうち特に重要な案件については、決議を行う取締役会より前の取締役会において、討議を行っている。これにより決議に至るまでに十分な検討時間を確保するとともに、討議において指摘のあった事項を、決議する際の提案内容の検討に活かしている。

⑥ 役員報酬等
1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分対象となる
役員の員数
(人)
報酬等の総額
(百万円)
金銭による報酬金銭でない
報酬等
基本報酬賞与合計株式報酬
取締役13458261719108827
うち社外取締役340949553
監査役6122-122-122
うち社外監査役345-45-45
合計19580261841108949
うち社外役員685994598
(注)1.当事業年度末日における会社役員の人数は、取締役10名(うち、社外取締役3名)、監査役5名(うち、社外監査役3名)であるが、上記「報酬等の総額」には、2013年6月開催の第144回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、監査役1名を含んでいる。
2.2004年6月開催の第135回定時株主総会において、取締役の報酬限度額(賞与及び株式報酬を除く。)は月額60百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、2012年6月開催の第143回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は月額13.5百万円以内と決議されている。また、2010年6月開催の第141回定時株主総会において、取締役に対する株式報酬として付与する新株予約権に関する報酬等の限度額は年額360百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)及び当該360百万円のうち、社外取締役に対する報酬等の限度額は年額50百万円以内と決議されている。
3.取締役賞与は、第145回定時株主総会における議案において決議予定の支給総額を記載している。
4.株式報酬は、取締役に対する金銭でない報酬等として当事業年度に会計上計上した費用の額を記載している。
5.使用人兼務取締役の使用人分給与はない。
6.記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。

2.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分報酬等の総額
(百万円)
金銭による報酬金銭でない
報酬等
基本報酬賞与合計株式報酬
大橋 徹二取締役提出会社1006316325188
野路 國夫取締役提出会社915714825173
(注)1.株式報酬は、取締役に対する「金銭でない報酬等」として当事業年度に会計上計上した費用の額を記載している。具体的には大橋徹二・野路國夫の両名に対し株式報酬として新株予約権129個(新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式、各新株予約権の目的である株式の数は、100株)を付与しており、「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、付与日(2013年8月1日)の公正価額(1株当たり1,932円)に付与株式数を乗じた金額を当事業年度に会計上計上した費用の額としている。
2.上記2名の取締役賞与は、第145回定時株主総会における議案において取締役賞与の支給総額が決議された後、取締役会にて決議する支給予定額を記載している。
3.使用人兼務取締役の使用人分給与はない。
4.記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。

3.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役及び監査役の報酬は、客観的かつ透明性の高い報酬制度とするため、社外委員4名(社外監査役2名、社外取締役1名、社外有識者1名)、社内委員1名にて構成される報酬諮問委員会において、報酬方針及び報酬水準につき審議し、その答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしている。
報酬の水準については、報酬諮問委員会において、グローバルに事業展開する国内の主要メーカーとの水準比較を行い、答申に反映させている。
取締役の報酬は、固定報酬である月次報酬と、連結業績の達成度によって変動する業績連動報酬によって構成される。連結業績の指標としてはROE(株主資本当社株主に帰属する当期純利益率)及びROA(総資産税引前当期純利益率)を基本指標とし、成長性(連結売上高伸率)・収益性(連結売上高セグメント利益率変動幅)を加味して、下表の割合で評価し、業績連動報酬の支給合計額を毎年算出する。
指標割合
基本指標連結ROE(株主資本当社株主に帰属する当期純利益率)70%
連結ROA(総資産税引前当期純利益率)30%
調整指標連結売上高伸率・連結売上高セグメント利益率変動幅による調整
なお、業績連動報酬の支給合計額の3分の2相当は、取締役賞与として現金で支給し、残りの3分の1相当については、株主の皆様との利益意識を共有し長期的な企業価値向上への動機づけをより明確にすることを目的に、株式報酬として新株予約権を付与する方法で支給する。
また、業績連動報酬の水準は、取締役の年間報酬総額(固定報酬(月次報酬)と業績連動報酬の合計額)の60%相当を上限とし、下限は無支給(その場合の取締役報酬は、固定報酬のみ)となる。
監査役の報酬は、企業業績に左右されず取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、固定報酬である月次報酬のみとしている。
なお、役員退職慰労金については、2007年6月をもって、制度を廃止している。

⑦ 株式の保有状況
1.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
71銘柄 53,661百万円

2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(千株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
カミンズ・インク1,78519,451発行会社とのエンジン関連事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。
㈱T&Dホールディングス8,1679,278主要取引金融機関である発行会社傘下の太陽生命保険㈱からの資金調達等の円滑化のため。
㈱三井住友フィナンシャルグループ1,5175,728主要取引金融機関である発行会社傘下の㈱三井住友銀行からの資金調達等の円滑化のため。
㈱SUMCO3,9614,317発行会社によるSUMCO TECHXIV㈱(旧コマツ電子金属㈱)の完全子会社化の際、株式交換によって取得し、現在に至る。
㈱北國銀行8,5923,376主要取引金融機関である発行会社からの資金調達等の円滑化のため。
ナブテスコ㈱1,0321,996発行会社との油圧機器関連事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。
NKSJホールディングス㈱351690主要損害保険幹事会社である発行会社傘下の日本興亜損害保険㈱との関係強化を通じ、必要かつ適切な保険取引により事業リスク軽減を図るため。
㈱ティラド2,250558発行会社保有の冷却装置技術の活用による、当社製品の競争力の維持・強化のため。
JFEホールディングス㈱283500主要調達先である発行会社傘下のJFEスチール㈱からの鋼材安定調達のため。
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ399222主要取引金融機関である発行会社傘下の㈱三菱東京UFJ銀行からの資金調達等の円滑化のため。
高周波熱錬㈱277196主要調達先である発行会社からの熱処理部品等の安定調達のため。
㈱富士テクニカ宮津6445発行会社との産業機械他事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(千株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
カミンズ・インク1,78527,384発行会社とのエンジン関連事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。
㈱T&Dホールディングス8,16710,021主要取引金融機関である発行会社傘下の太陽生命保険㈱からの資金調達等の円滑化のため。
㈱三井住友フィナンシャルグループ1,5176,691主要取引金融機関である発行会社傘下の㈱三井住友銀行からの資金調達等の円滑化のため。
㈱北國銀行8,5923,101主要取引金融機関である発行会社からの資金調達等の円滑化のため。
ナブテスコ㈱1,0322,449発行会社との油圧機器関連事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。
NKSJホールディングス㈱351932主要損害保険幹事会社である発行会社傘下の日本興亜損害保険㈱との関係強化を通じ、必要かつ適切な保険取引により事業リスク軽減を図るため。
㈱ティラド2,250659発行会社保有の冷却装置技術の活用による、当社製品の競争力の維持・強化のため。
JFEホールディングス㈱283550主要調達先である発行会社傘下のJFEスチール㈱からの鋼材安定調達のため。
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ399226主要取引金融機関である発行会社傘下の㈱三菱東京UFJ銀行からの資金調達等の円滑化のため。
高周波熱錬㈱277182主要調達先である発行会社からの熱処理部品等の安定調達のため。
㈱富士テクニカ宮津6426発行会社との産業機械他事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。

3.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はない。

4.保有目的を変更した投資株式
該当事項はない。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01532] S1001Z9N)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。