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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AH5

有価証券報告書抜粋 ソニーグループ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

(以下の記述は、連結会社の企業統治に係るものです。)

(1) 当社のコーポレート・ガバナンスの状況に関する最新の情報は、東京証券取引所へ提出の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しており、以下のWebサイトにてご覧頂けます。
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の最重要課題の一つとして、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでいます。その一環として、会社法上の「委員会設置会社」を経営の機関設計として採用し、法令に定められた事項を遵守することに加え、業務執行の監督機関である取締役会の執行側からの独立性を強化するための事項、各委員会がより適切に機能するための事項などの独自の工夫を追加し、健全かつ透明性のある仕組みを構築・維持しています。また、それぞれの責任範囲を明確にしたうえで取締役会が執行役に業務執行に関する決定権限を委譲し、迅速な意思決定による効率的なグループ経営を推進しています。

当社は、2003年に商法(当時)上の「委員会等設置会社」へ移行する前から独自に導入してきた執行役員制、指名委員会・報酬委員会制度、取締役会議長とCEOの分離、取締役会の監督機能の強化及び執行責任の明確化と一層の権限委譲の実現により、ソニーグループのガバナンスのさらなる強化と経営の透明性の向上を図ってまいりました。同様の趣旨から、2003年6月に改正商法下の「委員会等設置会社」に移行し、2006年5月1日に施行された会社法の制度下でも、「委員会設置会社」形態を採用・維持しています。
② 会社の機関の内容
当社は、法定機関として、株主総会で選任された取締役からなる取締役会、及び取締役会に選定された取締役からなる指名・監査・報酬の各委員会、ならびに取締役会で選任された執行役を設置しています。これらの法定機関に加え、特定の担当領域において業務を遂行する業務執行役員を設置しています。

■取締役会
・ ソニーグループの経営の基本方針の決定
・ ソニーグループの業務執行の監督
・ 各委員会メンバーの選定・解職
・ 執行役の選解任及び代表執行役の選定・解職
■指名委員会
・ 取締役の選解任議案の決定
■監査委員会
・ 取締役・執行役の職務執行の監査
・ 会計監査人の選解任・不再任に係る株主総会議案の内容の決定、報酬の承認ならびに監査の方法及び結果の相当性の評価等を通じての会計監査人の監督
■報酬委員会
・ 取締役、執行役、業務執行役員及びグループ役員の個人別報酬の方針、ならびにかかる方針にもとづく取締役及び執行役の個人別報酬の額及び内容の決定
※報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬に関して、以下本項(2)-③に記載のとおり、基本方針を定めております。なお、この基本方針につきましては、株主へ送付した「第97回定時株主総会招集ご通知」に添付の事業報告においても開示しています。この事業報告は以下のWebサイトにてご覧頂けます。
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/investors/report2013q4.pdf
■執行役
・ 取締役会から授権された範囲での、ソニーグループの業務執行の決定及び遂行
■業務執行役員
・ ビジネスユニット、本社機能、研究開発など、特定領域についての取締役会及び執行役が決定する基本方針にもとづく担当業務の遂行
(模式図:会社の機関)
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当社では、ガバナンス強化のため、法令に定められた事項に加え、取締役会の執行側からの独立性を確保するための事項、各委員会がより適切に機能するための事項などを取締役会規定に盛り込み、制度化しています。その主なものは、以下のとおりです。
■取締役会議長・副議長と代表執行役の分離
■社外取締役の再選回数の制限
■各委員会議長の社外取締役からの選定
■利益相反の排除や独立性確保に関する取締役の資格要件の制定
■指名委員会の人数の下限の引き上げ(5名以上)、また2名以上は執行役兼務の取締役とすること
■原則として報酬委員の1名以上は執行役兼務の取締役とすること
■報酬委員へのソニーグループのCEO、COO及びにこれに準ずる地位を兼務する取締役の就任禁止
■原則として、監査委員の他の委員会メンバーとの兼任の禁止


2014年6月26日現在における各機関の人員構成は、以下のとおりです。
■取締役会: 12名(社外9名)
■指名委員会: 7名(社外4名)
■監査委員会: 3名(社外3名、うち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者2名)
■報酬委員会: 3名(社外2名)
■執行役: 8名(代表執行役2名)
※ 監査委員 二村隆章氏は公認会計士の資格、監査委員 安樂兼光氏はグローバル企業かつ製造業の最高財務責任者の経験をそれぞれ有しており、2名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、二村隆章氏と安樂兼光氏は、それぞれ米国証券取引所法に定めるAudit Committee Financial Expert要件を満たしています。

2013年度の1年間(2013年4月1日~2014年3月31日)において、取締役会は10回、指名委員会は6回、監査委員会は8回、報酬委員会は8回開催されました。

取締役会への出席状況については、当年度に在籍した社外取締役12名は、Peter Bonfield氏、安田隆二氏、内永ゆか子氏、謝 正炎氏、及び小島順彦氏の5名を除き、在任期間中に開催された当年度の取締役会の全てに出席しています(Peter Bonfield氏、安田隆二氏、内永ゆか子氏及び小島順彦氏は10回中9回、2013年6月に退任した謝 正炎氏は3回中2回に出席)。また、委員会への出席状況については、委員会に所属する当年度に在籍した社外取締役10名は、小島順彦氏を除き、当年度における各委員会の開催総数の少なくとも75%以上に出席しています(小島順彦氏は当年度に開催された指名委員会6回中4回に出席)。なお、監査委員会に所属する当年度に在籍した社外取締役3名は、在任期間中に開催された当年度の監査委員会の全てに出席しました。

③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
2006年4月26日開催の取締役会において、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに掲げる当社及びソニーグループの内部統制及びガバナンスの枠組みに関する事項(損失の危険の管理に関する規程その他の体制を含む)につき、現体制を確認のうえ、かかる体制を継続的に評価し、適宜改善することを決議しました。また、2009年5月13日開催の取締役会において、かかる体制を改定し、現体制がかかる体制に沿っていることを確認のうえ、引き続き継続的に評価し、適宜改善することを決議しました。2009年5月13日開催の取締役会において確認・決議された内容は、以下のWebサイトで公開しています。
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/tousei.html

当社は、米国証券取引委員会(SEC)に登録しているため、米国企業改革法(Sarbanes-Oxley Act:SOX法)の適用を受けます。
SOX法にもとづく義務の1つとして、当社のCEO及びCFO(以下「マネジメント」)は、SECに提出する年次報告書 Form 20-Fに、財務諸表の適正性、情報開示に関する統制と手続き、及び財務報告に係る内部統制に関する所定の事項の証明書を添付する義務があります。
当社では、「情報開示に関する統制と手続き(Disclosure Controls and Procedures)」として、主要なビジネスユニット、子会社、関連会社及び社内部署から潜在的重要事項の報告を受け、ソニーグループにとっての重要性に照らして開示を検討する仕組みを構築しています。この仕組みの設計・運営と適正な財務報告の担保に関し、ソニーグループ本社機能の主要部分を所管する責任者により構成される「ディスクロージャーコミッティ」という諮問機関が設置されており、マネジメントを補佐しています。
また、2006年度からは、財務報告に係る内部統制に関するマネジメントの報告書をForm 20-Fに含めることも義務付けられました。これを遵守するため、当社は、内部統制に関する必要な文書化・内部テスト・評価等のグローバルな活動を監督・評価する、ソニーグループ本社機能の主要部分を所管する責任者により構成される組織横断的な運営委員会を設置しました。そして、評価の結果、マネジメントは、2014年3月31日時点におけるソニーにおける財務報告に係る内部統制は有効であるとの結論に至りました。

④ 社外取締役の員数、社外取締役(又はその者が他の会社等の役員・使用人の場合における当該会社等)と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
上述のとおり、2014年6月26日時点での取締役全12名のうち、会社法に定める社外取締役は9名です。また、当社は、以下の事項を取締役の資格要件として取締役会規定に定めており、2013年度の在任取締役及び2014年6月26日時点での在任取締役は、これらの要件を満たします。また、2014年6月26日時点の社外取締役のいずれについても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っております。

・ ソニーグループの重要な事業領域においてソニーグループと競合関係にある会社(以下「競合会社」)の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人でないこと、また競合会社の3%以上の株式を保有していないこと。
・ 取締役候補に指名される前の過去3年間、ソニーグループの会計監査人の代表社員、社員であったことがないこと。
・ そのほか、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせるような事項がないこと。

・ 取締役もしくは委員として受領する報酬・年金又は選任前に提供を完了したサービスに関して選任後に支払われる報酬以外に、過去3年間のいずれかの連続する12ヵ月間において12万米ドルに相当する金額を超える報酬をソニーグループより直接に受領していないこと。
・ ソニーグループとの取引額が、過去3年間の各事業年度において、当該会社の当該事業年度における年間連結売上の2%又は100万米ドルに相当する金額のいずれか大きいほうの金額を超える会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人でないこと。
当社の社外取締役の2014年6月26日時点での当社株式の保有状況は、前述の「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載のとおりです。
なお、当社の定款規定にもとづき、社外取締役全員との間でそれぞれ締結した責任限定契約の内容の概要は、次のとおりです。
・ 社外取締役は、この契約締結後、会社法第423条第1項により当社に対し損害賠償義務を負う場合において、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、3,000万円又は会社法第425条第1項各号の金額の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
・ 社外取締役の任期満了時において、再度当社の社外取締役に選任され就任したときは、この契約は何らの意思表示を要せず当然に再任後も効力を有するものとする。


業務執行の監督にあたり取締役会の執行側からの独立性を担保すべく、当社は、取締役会の半数以上を社外取締役(2014年6月26日時点での在任取締役全12名のうち、9名が社外取締役)とし、かつ、独立性に関して当社が独自に定める基準を満たした社外取締役を選任しております。また、各社外取締役は、国内外の企業のCEO(経験者含む)や会計士等、多様な経験と幅広い見識を有しており、取締役会及び各委員会の場において、かかる経験や見識に基づき、経営に関して活発な意見交換及び議論を行っております。このように独立性を満たし、かつ、経験・見識を有した上で経営に関与している社外取締役は、会社として健全かつ透明性の高い経営判断を行う過程において重要な役割を果たしており、当社として社外取締役の選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針については、前述の及びに記載のとおりです。
⑤ その他当社の定款規定について

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めています。

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めています。

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めています。

当社は、会社法第423条第1項の取締役・執行役の責任について、同法第424条(総株主の同意による免除)の規定にかかわらず、取締役及び執行役が職務を遂行するにあたり、それぞれに期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款で定めています。

⑥ 監査委員会監査、内部監査、会計監査の状況及び相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査委員会は、法令及び取締役会の制定による監査委員会規定にもとづき、当年度に8回開催した監査委員会での審議、ならびに、各監査委員の活動(指名委員会・報酬委員会への陪席、当社の執行役及び使用人あるいは主要子会社の取締役・監査役・使用人の職務執行についての確認もしくは報告の受領、等)及び監査委員会の職務を補助すべき使用人(補佐役)に行わせる活動(重要な経営執行にかかる会議への陪席、執行役の決裁書類等の閲覧、等)を通じて、執行役及び取締役の職務執行の監査を行いました。監査委員会はまた、会計監査人からその「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等にしたがって整備している旨の通知を受け、期初に監査計画の説明を受けた上でその内容を確認し、その報酬等に同意をし、四半期財務報告のレビューを含む期中及び年度末の監査の手続きと結果についての報告を受け、その内容を評価する等の方法により、会計監査人の適格性及び独立性を評価し会計監査人が行う監査の相当性の評価を行いました。


当社の内部監査を行う専門組織として監査グループが設置されています。監査グループは、ソニーグループの主要関係会社に設置された内部監査部門と連携の上、グローバルに統制の取れた内部監査活動の遂行を目的として、ソニーグループとしての内部監査方針を定め、グループの内部監査体制の整備・拡充に努めています。監査グループ及び各内部監査部門は、ソニーグループのガバナンスの一翼を担う機能として、独立性と客観性を保持した監査を行うことにより、グループにおける内部統制システムやリスクマネジメントの有効性などの評価を行い、ソニーグループの経営体質の強化・経営能率の増進、企業イメージを含む重要資産の保全ならびに損失の未然防止に寄与しています。
監査グループ及び各内部監査部門は、それぞれ担当する部署・関係会社を対象に、年度初めに行われるリスク評価をベースに、当社のマネジメントあるいは監査委員会からの特命事項も含め、年間の監査計画を立案し、内部監査を実施しています。個別の内部監査は、予め定めた監査手続に則り実施され、監査報告書発行後も、監査結果にもとづく改善計画が完了するまでフォローされます。
また、執行側の一機能でありながらも、客観的かつ公正不偏な内部監査を遂行するため、その独立性を担保する仕組みとして、当社の監査グループの責任者の任免について、監査委員会の事前同意を要件としています。その上で、主要関係会社の内部監査部門の責任者の任免については、監査グループの責任者による事前同意を要求しています。
主要関係会社の内部監査部門には、監査グループに対して重要事項の報告と発行した監査報告書の写しの提出が義務付けられており、監査グループは、これらの監査報告書をまとめ、定期的に、監査委員会、CFO及び担当執行役に報告しています。
会計監査人には、内部監査活動(計画と実績)の状況説明と監査結果の報告を定期的に行っています。一方、会計監査人が発行した監査報告書については、内部監査計画の立案時及び内部監査を実施する際に、適宜活用しています。


当社はあらた監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けています。当年度において当社の会計監査業務を執行した、あらた監査法人の公認会計士の氏名は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 木村浩一郎*、岩尾健太郎*
* 連続して監査関連業務を行った年数については、7年以内であるため記載していません。
また、ソニーの会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
公認会計士 87名、会計士補等 56名、その他 86名

監査委員会は、各監査委員又は監査委員会を補助する使用人(補佐役)が直接行う監査活動に加えて、内部監査部門ならびにソニーグループの内部統制を担当する各部門と連係して行う「組織監査」を行っており、監査委員会又は適宜開催するその他の会議等を通じて上記各部門より定期的に報告を受け、また必要に応じて調査の依頼をしその経過及び結果について報告を受けています。

⑦ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は委員会設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針ならびに法令、定款及び取締役会規定に定める事項を決議するほか、執行役等の職務の執行及びソニーグループの業務の執行を監督しています。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、上記⑥に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である執行役等の職務の執行の監督の一翼を担っています。
(2) 取締役及び執行役の報酬等の額
① 当社から取締役及び執行役に対して支給されている報酬等の額
基 本 報 酬業 績 連 動 報 酬株 式 退 職 金
人 数支 給 額人 数支 給 額人 数支 給 額
百万円百万円百万円
取 締 役
(うち、社外取締役)
15 (*1)
(12) (*2)
168
(152)

(―)
― (*3)
(―)
5
(5)
74 (*5)
(74)
執 行 役10 (*2)56990 (*4)122 (*5)
合 計2573790696
(注)*1 当社は、執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支給していませんので、上記の取締役には執行役を兼務した取締役2名は含まれていません。
*2 前年の定時株主総会開催日に退任した取締役4名及び執行役1名を含んでいます。
*3 当社は、執行役を兼務しない取締役に対して業績連動報酬を支給していません。
*4 2013年度の業績連動報酬について、執行役9名は全額返上いたしました。
*5 上記の株式退職金は、2014年6月の定時株主総会開催日に退任した取締役5名及び2014年3月31日に退任した執行役1名に対して支給する予定の金額です。株式退職金の制度内容については、以下の「③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」をご参照ください。
*6 上記のほか、ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行しており、当年度において取締役分及び執行役分として、それぞれ2百万円(うち、社外取締役は2百万円)及び242百万円の会計上の費用を計上しました。新株予約権の内容については、前述の「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。

② 当社及び子会社から取締役及び執行役に対して支給されている個人別の報酬等の額
氏 名役 位基本報酬業績連動報酬株式退職金合 計ストック・
オプション
付与数
(*1)
百万円百万円百万円百万円万株
平井 一夫当社取締役(*2)
当社代表執行役
社長 兼 CEO
184(*3)018420
Nicole Seligman
[ニコール・
セリグマン]
当社執行役 EVP
ジェネラル・カウンセル
(2014年6月19日退任)
100(*3)01563
Sony Corporation of America
President
560
(注)*1 上記のストック・オプションについて、2013年度において付与された新株予約権の付与日現在の1株当たり加重平均公正価値は821円です。なお、当該1株当たり加重平均公正価値は、ブラック・ショールズ・オプション・プライシング・モデルにもとづいていくつかの想定値を使用して見積もられています。詳細は、「第5 経理の状況」連結財務諸表注記『18 株価連動型報奨制度』に記載のとおりです。また、当該1株当たり加重平均公正価値は、新株予約権を行使した際に実際に各執行役が得られる1株当たりの財産上の利益を表すものではありません。新株予約権を行使した際に実際に各執行役が得る財産上の利益は、行使時点での当社株式の市場価格が新株予約権の行使価額を上回るかどうかに依拠し、また、行使期間などの制約があるため、当該新株予約権の付与により各執行役が当該公正価値と同等又はそれ以上の財産上の利益を得ることは全く保証されていません。さらに、当該1株当たり加重平均公正価値は、会計上の費用計上のために用いている数字であり、当該価値が当社による当社株式の市場価格に対する見込みを表すものではありません。
*2 当社は、執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支給しておりません。
*3 平井代表執行役及びセリグマン執行役の基本報酬は、米ドル建で設定されており、2013年度においても減額措置を継続しております。なお、上記報酬の他にフリンジ・ベネフィット相当額及びそれにともなう所得税額の一部補填等(平井代表執行役:11百万円、セリグマン執行役:当社9百万円/子会社分5百万円)をソニーが負担しています。

③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
報酬委員会によって定められた個人別の報酬等の内容の決定に関する方針は、次のとおりです。


取締役の主な職務がソニーグループ全体の業務執行の監督であることに鑑み、グローバル企業であるソニーグループの業務執行の監督機能の向上を図るため、グローバルな観点で優秀な人材を当社の取締役として確保するとともに、その監督機能を有効に機能させることを取締役報酬決定に関する基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬の構成を
・取締役報酬(定額報酬)
・株式退職金
とし、各報酬項目の水準及び構成比については、前述の方針に沿った設定を行うものとする。
具体的には第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査にもとづき、適切な報酬水準とする。
また、執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支給しないものとする。
株式退職金については、在任年度ごとに報酬委員会にて定められるポイントを取締役に付与し、退任時にその累積数に当社普通株式の株価を乗じて算出される金額とする。退任する取締役は、この支給された退職金を用い、当社普通株式を購入することとする。


執行役がソニーグループの業務執行の中核を担う経営層であることに鑑み、会社業績の一層の向上を図るため、グローバルな観点で優秀な人材を当社の経営層として確保するとともに、短期及び中長期の業績向上に対するインセンティブとして有効に機能させることを執行役報酬決定に関する基本方針とする。
具体的には、執行役の報酬の構成を
・執行役報酬(定額報酬)
・執行役賞与(業績連動報酬)
・株価連動報酬
・株式退職金
とし、各報酬項目の水準及び構成比については、業績及び株主価値への連動を重視し、前述の方針に沿った設定を行うものとする。
具体的には第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査にもとづき、担っている職責に応じ適切な報酬水準とする。執行役賞与(業績連動報酬)については、営業利益率等のグループ連結業績及び担当職務に関する業績達成度を支給内容決定の基礎とし、標準支給額に対し、0%から200%の範囲で支給額が変動するものとする。
株式退職金については、在任年度ごとに報酬委員会にて定められるポイントを執行役に付与し、退任時にその累積数に当社普通株式の株価を乗じて算出される金額とする。退任する執行役は、この支給された退職金を用い、当社普通株式を購入することとする。

(3) 株式の保有状況
① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
70銘柄 134,957百万円

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
2012年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
オリンパス㈱34,487,90076,253当社関連事業推進及び関係維持・強化等のための政策投資等
㈱スカパーJSATホールディングス283,05812,525同上
マネックスグループ㈱117,2354,443同上
㈱WOWOW1,150285同上
㈱フジ・メディア・ホールディングス1,125183同上
㈱テレビ東京ホールディングス60,00064同上

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱タムロン3,129,8506,385当社関連事業推進及び関係維持・強化等のための政策投資等
(退職給付信託に拠出しており、当社は議決権の行使に関する指図権を有する)
㈱UKCホールディングス2,234,8204,798同上
日本光電工業㈱502,0001,647同上
㈱バイテック1,031,000718同上
日本電産コパル㈱946,844603同上
東映アニメーション㈱260,000586同上
大日本スクリーン製造㈱691,000300同上
ニチコン㈱300,000241同上
日本ケミコン㈱834,000204同上
㈱ニッキ400,000166同上
北野建設㈱279,00058同上
日本電産㈱9,07851同上
日本電気硝子㈱3,0001同上

2013年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
オリンパス㈱34,487,900113,465当社関連事業推進及び関係維持・強化等のための政策投資等
㈱ジャパンディスプレイ10,700,0007,715同上
マネックスグループ㈱11,723,5004,701同上
㈱WOWOW115,000423同上
㈱テレビ東京ホールディングス60,000105同上

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱タムロン3,129,8507,652当社関連事業推進及び関係維持・強化等のための政策投資等
(退職給付信託に拠出しており、当社は議決権の行使に関する指図権を有する)
㈱UKCホールディングス2,234,8203,980同上
日本光電工業㈱502,0002,066同上
日本電産㈱124,592782同上
東映アニメーション㈱260,000676同上
㈱バイテック717,000553同上
大日本スクリーン製造㈱691,000330同上
日本ケミコン㈱834,000269同上
ニチコン㈱300,000245同上
㈱ニッキ400,000118同上
北野建設㈱279,00072同上
日本電気硝子㈱3,0002同上

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01777] S1002AH5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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