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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DDDC

有価証券報告書抜粋 株式会社タムラ製作所 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

(1)企業統治の体制
① 企業統治の体制の概要
当社及びグループ各社は株主重視を経営の基本理念とし、株主から経営を付託された経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコンプライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視線に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としております。
当社は監査役会設置会社であります。コーポレート・ガバナンスの仕組みとして指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社制度が導入されておりますが、当社では経営監視と業務執行は実質上区分されておりますので、従来どおり監査役制度を引き続き採用しております。
当社における業務執行、監査・監督、報酬決定等の機能を実現するための会議・委員会等の概要は次のとおりであります。
取締役会 毎月1回定時取締役会を開催
必要に応じて臨時取締役会を随時開催いたします。
監査役会 毎年3回定時開催
必要に応じて臨時監査役会を随時開催いたします。
常務会 常務執行役員以上で構成し、毎月2回開催し、経営判断のスピードアップを図っております。
経営会議 取締役、執行役員及び各部門責任者等による当社及びグループの業務執行・経営監視に関する会議で事業セグメントごとに年に8回程度開催いたします。
指名・報酬諮問委員会 代表取締役・社外取締役で構成される委員会で、年に数回開催いたします。
グループ各社における会議の実施状況は次のとおりであります。
重要な国内子会社についてはほぼ毎月、海外子会社についても年2回程度、当社の代表取締役を含む取締役、常勤監査役が出席した子会社役員会を開催しております。
当社の機関の体系図は次のとおりであります。
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② 企業統治の体制を採用する理由
当社では、上記の体系図にあるとおり、取締役会(9名)における業務執行が有効に機能するよう社外取締役(3名)を選任し、監査役会(3名、うち社外監査役2名)と連携し、全体として有効なコーポレート・ガバナンス体制を維持するべく、現状の体制を採用しております。
③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社及びグループ会社においては、経営コントロールの強化を実現するための内部統制システムの目的を「経営の安定化及び効率化」・「適正な説明責任の実行」・「法規制と内部規程の遵守」とし、「リスクマネジメント」・「コンプライアンス」・「内部監査」をその実現手段として捉え、以下に述べる体制を構築しております。
1)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びにグループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ⅰ)「情報管理規程」に基づき、当社及びグループ会社の取締役の職務の執行に係る情報を保存及び管理しております。保存媒体に応じて秘密保持に万全を期し、適時に閲覧等のアクセスが可能な検索性の高いシステムを確立しております。
(ⅱ)グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関し、当社及びグループ会社は、「子会社管理規程」「情報管理規程」を遵守し体制を確立しております。
2)当社及びグループ会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及びグループ会社における損失の危険の管理のために、「リスク管理規程」を制定し、当社に損失の危険を及ぼす諸事情が速やかに経営陣に伝達される体制として「アラームエスカレーションルール」の仕組みを構築し、当社及びグループ会社の全社員に周知徹底しております。
経営陣は当該諸事情に対して即対応しており、かつ重大な経営危機が発生したときは代表取締役社長を本部長とする対策本部を直ちに設置し、会社が被る損害を最小限に止める体制を構築しております。
3)当社及びグループ会社における取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社は取締役会を月1回定時に、必要に応じて随時に開催し、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、法令で定められた決議事項のほか、経営に関する重要事項を決定又は修正し、かつ重要事項について担当取締役より状況報告を受けております。併せて、取締役会において個々の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを監督しております。
また、当社は代表取締役社長を含む経営会議を定期的に開催し、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について、執行役員又は各部門責任者から報告を受け、詳細な状況確認を行うとともに、経営の意思決定と業務執行の乖離を防止しております。
(ⅱ)当社は「執行役員制度」を採用し、経営の意思決定を速め、取締役の職務執行の効率化に資する体制にしております。
(ⅲ)総合監査本部は、「内部監査規程」に基づき当社及びグループ会社に対して実施した監査終了後、監査結果と改善すべき事項を記した監査報告書を代表取締役社長に提出し説明を行っております。
(ⅳ)グループ会社の取締役会は、原則として月1回開催し、経営の基本方針の決定及び傘下のタムラグループ各社の重要決定事項の承認を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。
4)当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)タムラグループの行動指針「ミッション/ビジョン/ガイドライン」に則り定めた「倫理法令遵守規程」に基づき、タムラグループのすべての取締役及び使用人に法令等の社会規範、タムラグループ各社において定めた定款及び規程類、並びに企業倫理を遵守させるべく体制を整備しております。
また、当該規程のもとに定めた「CSR・コンプライアンス組織規程」に基づき、代表取締役社長を委員長とするCSR経営委員会を組織して、コンプライアンスを包括したCSR推進体制を確立、浸透及び強化し、かつ内部統制システムの構築、維持及び向上を推進しております。
更に、当社及びグループ会社において、業務遂行上発生し得る違法行為等若しくはその恐れのある行為に関するタムラグループ内部からの通報又は相談先として内部通報窓口を設置し、タムラグループの取締役及び使用人の適法性を確保するために適時に対応できる体制の維持及び強化を図っております。加えて通報・相談の受付を社員が対応する「社内窓口」とは別に、当社の業務執行ラインから独立した立場の社外取締役及び監査役が対応する「独立窓口」を新設し、通報者が自由に選択できるシステムとしております。
(ⅱ)総合監査本部は、「内部監査規程」に基づき、会計監査、業務監査、コンプライアンス監査、情報システム監査、特命監査及び「内部統制基本規程」に基づく内部統制評価を行っております。
(ⅲ)取締役は、使用人による「倫理法令遵守規程」に定めた遵守事項に係る違反等に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに前述の「アラームエスカレーションルール」に則った報告を上げ、併せて遅滞なく取締役会並びに監査役会に報告しております。
(ⅳ)監査役は、当社及びグループ会社のコンプライアンス体制全般の運用に問題があると認めるときは、担当取締役及びCSR推進本部に改善策の策定を求めることができるようになっております。
5)当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)タムラグループにおける業務の適正を確保するため、タムラグループ全てに適用する行動指針としての「ミッション/ビジョン/ガイドライン」を定め、更にガイドラインの内容を具体的に「タムラグループ行動規範」として示し、周知させております。
(ⅱ)タムラグループにおける業務の適正を確保するためには、タムラグループの行動指針「ミッション/ビジョン」を取引先にご理解頂くことが不可欠との考えのもと、この内容を具体的に「タムラグループ調達ガイドライン」としてまとめ、お示ししております。
(ⅲ)グループ各社の業務に関する重要な情報については、「子会社管理規程」に基づき、報告責任のある取締役が定期的又は適時に取締役会に上程し、承認を受け、あるいは報告して意見交換を行っております。
(ⅳ)当社の取締役が、必要に応じてグループ会社の取締役を兼務することにより、タムラグループの業務の適正な遂行を確保できるようにするとともに、グループ会社において、法令違反等コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちに「アラームエスカレーションルール」の適用とともに、当社の取締役会及び監査役会に対して、遅滞なく報告することになっております。
(ⅴ)グループ会社は、当社からの経営管理及び指導等の内容にコンプライアンス上の問題があると判断した場合には、直ちに「アラームエスカレーションルール」の適用とともに、当社の取締役会及び監査役会に報告することになっております。
(ⅵ)当社総合監査本部は、監査役と協力して、定期的にグループ会社の監査を実施しております。
6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役補助者を任命しなければなりません。監査役補助者の職務の独立性・中立性を担保するため、監査役補助者の選定、解任、人事異動、賃金等については全て監査役会の同意を得た上でなければ取締役会で決定できないものとするとともに、監査役補助者の評価は監査役会が独自に行うことになっております。
(ⅱ)監査役補助者に対する指示は監査役が行い、業務の執行に係る役職を兼務してはならないことになっております。
7)当社及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項及び時期について、「リスク管理規程」を定め、当該規程に基づき、取締役及び使用人は、当社及びグループ会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項については、速やかに監査役に報告する体制を整備しております。
(ⅱ)監査役への報告者、内部通報者に対して不利益な扱いを行わないことを周知、徹底しております。
(ⅲ)社外監査役には主に財務、法務等企業活動に対する見識豊富な人材を登用し、監査役監査の環境充実を図るとともに、総合監査本部との連携により適切で効果的な監査業務を遂行しております。
(ⅳ)監査役会は、定期的に代表取締役社長と会合を持ち、監査役会の意見が経営に反映され、効果が得られるよう、忌憚のない意見交換を行っております。
(ⅴ)監査役の職務の遂行上発生する費用は、毎期予算計上するとともに、緊急臨時を問わず会社が負担しております。
8)財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法及び関係法令並びに東京証券取引所規則への適合性を確保するため、重要情報の網羅的収集及び適時・適切な情報開示を徹底しております。
そのために必要となる開示に係るシステムの構築、内部統制基本規程等の社内規定の整備、運用、情報と伝達、モニタリング、IT対応のシステムの整備等を行って対処しております。
9)反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
タムラグループの取締役及び使用人は、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもってはならないことになっております。
タムラグループは、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした対応をとるべく、「タムラグループ行動規範」に具体的かつ明確にその旨を宣明し、グループ全体で周知徹底を図っております。
10)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(ⅰ)コンプライアンスに関する取組みの運用状況
当社は、倫理法令遵守規程やコンプライアンスに関する諸規程等の社内規程を整備し、また、コンプライアンスに係る方針・指針の立案とその評価を行う機関としてCSR経営委員会を設けて活動しております。
2017年度のコンプライアンスに関する主な取組みは下記のとおりです。
・潜在するコンプライアンス・リスクの顕在化とその排除
・コンプライアンスに関する情報を全社員にメールマガジン形式で配信
・不正競争防止、下請法、情報管理などリスクの高い分野への集合研修実施を通じた、コンプライアン
ス意識の高揚と組織風土醸成の推進
(ⅱ)リスク管理に関する取組みの運用状況
当社は、リスク管理規程や内部通報規程、情報管理規程等の社内規程を整備し、また、リスクマネジメントの対応施策を監督する機関として前述のCSR経営委員会を設けて活動しております。
2017年度のリスクマネジメントに関する主な取組みは下記のとおりです。
・緊急事案発生を想定した当社及び国内子会社の初動訓練の実施
・内部通報制度に関する正しい理解をテーマとした研修の実施と社内周知のためのポスター掲示
(ⅲ)職務の執行の効率性の確保に関する取組みの運用状況
当社は、当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう、取締役会規則、職務権限規程等で取締役会の判断決議する事項と執行役員への委任事項を定めています。2017年度は取締役会を17回、セグメントごとに執行役員が中心となる経営会議を10回開催いたしました。
2017年度の職務の執行の効率性の確保に関する主な取組みは下記のとおりです。
・中期経営計画達成に向けた重要経営課題に関する経営会議を通じた進捗確認
・取締役会における中期経営計画(2016年度~2018年度)第2年度振り返りの実施
(ⅳ)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための取組みの運用状況
当社は、当社グループ全体の業務執行が適正に行われるよう、子会社管理規程、職務権限規程等で各子会社の管轄部門、子会社管理に関する責任と権限、管理の方法を定めています。また、業務活動の適正性を監査するため、内部監査部門として社長直轄の総合監査本部を設置しており、年間の監査計画に基づいて当社グループの業務執行の適正性、妥当性、効率性について監査し、評価と提言を行っています。
2017年度の職務の執行の効率性の確保に関する主な取組みは下記のとおりです。
・子会社管理規程で定めた各子会社から当社へ報告すべき事項の確認
・経営会議で主要子会社の経営状況の報告の確認
・総合監査本部による当社部門及び子会社の内部監査の実施
・内部監査結果の取締役会及び代表取締役社長への報告
(ⅴ)監査役監査の実効性の確保に関する取組みの運用状況
当社は、監査役制度の実効性が維持向上されるよう監査役会規則、監査役監査基準等を整備し、維持しています。
2017年度の監査役の主な取組みは下記のとおりです。
・経営会議、CSR経営委員会等重要な会議への出席及び事業部門、国内外の子会社等への往査
・内部通報制度の運用、通報情報について担当部門から監査役への適宜の報告
・代表取締役との定期意見交換会及び社外取締役と監査役会との定期会合の開催
・総合監査本部との連携を密にした監査の実効性と効率性の向上
④ リスク管理体制の整備の状況
当社及びグループ各社は事業展開する上で生じるリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であり、日々発生し得る様々なリスクを取締役会・監査役会・経営会議等を通して報告し、問題発生及び発生の可能性が生じていると認識された場合には迅速にかつ最善のリスク回避策又は対応策が図れる管理体制を採っております。
(2)内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については総合監査本部(5名)が年度監査計画書に基づき、当社及びグループ各社の国内・海外の拠点を監査しております。必要に応じて監査役が同行し、相互に連携して監査を行っております。重点項目としては、経営計画の達成度・収益性確保・売掛金管理・納期管理・棚卸資産の適量管理・長期製造未指示残の管理・原価管理・固定資産管理・品質管理等を監査しております。また、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。内部統制に係る事項については、内部統制部門から必要に応じて報告及び説明を受けております。
監査役監査については、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、全監査役が常時取締役会に出席し意見を述べるほか、代表取締役との定期的会合を四半期毎に行い、更に経営会議には常勤監査役が常時出席し、また、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、当社及びグループ各社の主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。内部統制に係る事項については、内部統制部門から必要に応じて報告及び説明を受けております。
監査役会は会計監査人と監査計画等についてミーティングを実施し、コミュニケーションを図っております。
(3)社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視線に立って企業価値を最大化するため、当社グループとの独立性をひとつの指標としております。当社では、独自の「社外役員の独立性基準」を定め、当社ホームページで開示しております。独立社外取締役候補者の選定にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を満たす候補者を選定しております。
社外取締役蓑宮武夫氏は、2006年6月までソニー(株)の執行役員上席常務、かつソニーイーエムシーエス(株)の副社長でありましたが、電機業界における長年にわたる豊富な経験と見識を有するため選任しております。当社と同社の間には営業取引関係がありますが、その取引の規模、性質に照らして特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。同氏が当社社外取締役に2007年6月に就任した経緯は、同社からの紹介あるいは斡旋等を受けたものではなく、同社出身であることを配慮したものでもなく、過去においても当社が同社から役員を受け入れた事実もありません。同氏はソニー(株)の執行役員上席常務、ソニーイーエムシーエス(株)の副社長を退任後、1年を経過した後に当社の社外取締役に就任しております。また、同氏は社外取締役に就任して以来、取締役会又はその他の重要会議において幅広い経験・知識に基づき客観的な視点により対応しており、同社の意向を踏まえた対応を行ったことはありません。なお、同氏は当社株式77千株を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏について一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届け出ております。
社外取締役窪田明氏は行政機関での経験に基づく専門知識と見識、事業会社役員として会社の経営に関与した経験に基づく見識及び幅広い知見から当社にとって社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は当社との間には特別な利害関係はありません。同氏については一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届け出ております。
社外取締役渋村晴子氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり弁護士として活動し、また他社の社外役員も務めており、法律の専門的な見識、幅広い知見から当社にとって社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は当社との間には特別な利害関係はありません。同氏については一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届け出ております。
社外取締役は経営監視の実効性を高めるよう、取締役会・経営会議等重要な会議に出席するほか、代表取締役及び主要な取締役との個別会議を毎月行っております。内部統制に係る事項については、内部統制部門から必要に応じて報告及び説明を受けております。
社外監査役守屋宏一氏は、専門的見地(法務)より監査を行うため選任しております。なお、同氏は当社株式3千株を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏については一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届け出ております。
社外監査役戸田厚司氏は、専門的見地(財務・会計・税務)より監査を行うため選任しております。同氏は公認会計士として財務及び会計・税務に関する相当程度の知見を有するものであります。なお、同氏は当社株式4千株を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏については一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届け出ております。
社外監査役は、専門的見地より監査を行い、取締役会をはじめ当社の重要な業務決定に関わる会議に出席するほか、当社と関係会社との関係をも含め、業務・財産状況等を確認し、適法性及び妥当性の監査を行っております。また、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。内部統制に係る事項については、内部統制部門から必要に応じて報告及び説明を受けております。
(4)会計監査の状況
当社の会計監査人は新日本有限責任監査法人であり、当該会計監査業務を執行する公認会計士は、吉澤祥次及び廣田剛樹の両氏であり、各氏の継続監査年数はそれぞれ2年、1年であります。
また、監査業務にかかる補助者は、新日本有限責任監査法人に勤務する常勤の公認会計士8名、その他10名程度により構成されております。
(5)役員報酬等
① 役員区分ごとの報酬等の総額
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
13990741-6
監査役
(社外監査役を除く。)
1913-6-1
社外役員2719-8-4
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は2005年4月より、取締役に対する報酬制度を大幅に見直し、業績連動型報酬制度並びにストックオプション制度(社外取締役を除く)を導入しております。これらの役員報酬改革により明解な役員業績評価制度を導入するとともに、指名・報酬諮問委員会を設置いたしております。業績連動型報酬制度は、収益性向上と株主価値向上の評価視点より売上高・営業利益・当期純利益・ROA・ROE等を評価指標とし、業績に連動した報酬としております。
当社の役員(執行役員を除く)が当社及び連結子会社から受ける報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針は次のとおりであります。
1)取締役の報酬限度額は、2018年6月27日開催の第95期定時株主総会において年額290百万円以内(確定金銭報酬として年額250百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)、取締役(社外取締役を除く)に割り当てるストックオプションとしての新株予約権を付与する報酬の経済価値の対価として40百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2)監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第83期定時株主総会において年額48百万円以内と決議いただいております。
3)当社では、取締役の報酬は取締役報酬規程により、監査役の報酬は監査役報酬規程により定めております。
当規程に則り、公正・透明性の確保のため、取締役の報酬・賞与は社外取締役を委員に含む指名・報酬諮問委員会にて審議し、取締役会で決定しております。監査役の報酬・賞与は社外監査役を含む監査役会にて決定しております。
4)取締役報酬規程により、取締役の月額報酬は基本報酬と付加報酬から成り、付加報酬はさらに固定報酬と株式報酬型ストックオプションに区分し、また取締役賞与の業績連動に伴う加算減算の比率を規定しております。
取締役(社外取締役は除く)についてはその一部を株価上昇メリットのみならず株価下落リスクまでも株主と共有する立場に置くことにより、株価上昇及び企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を付与しております。
5)監査役報酬規程により、監査役の月額報酬は基本報酬と付加報酬(固定報酬のみで株式報酬型ストックオプションはなし)から成り、監査役賞与とともに監査役会にて決定しております。
6)当社は2005年6月29日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、第82期定時株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、制度廃止までの在任期間に対応するものとして退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
7)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(6)株式の保有状況
① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
22銘柄 1,833百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
カシオ計算機㈱237,647368得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱三井住友フィナンシャルグループ56,932230金融機関との関係強化のための政策投資
佐鳥電機㈱257,100208得意先との営業取引強化のための政策投資
日本シイエムケイ㈱221,815158得意先との営業取引強化のための政策投資
ホシデン㈱140,200146当社の安定株主対策としての政策投資
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ194,810136金融機関との関係強化のための政策投資
㈱みずほフィナンシャルグループ566,958115金融機関との関係強化のための政策投資
三井住友トラスト・ホールディングス㈱20,91380金融機関との関係強化のための政策投資
ダイトロン㈱60,00073得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱りそなホールディングス109,57665金融機関との関係強化のための政策投資
三菱重工業㈱81,14636得意先との営業取引強化のための政策投資
シライ電子工業㈱96,04127得意先との営業取引強化のための政策投資
沖電気工業㈱16,13825得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱大和証券グループ本社37,98725金融機関との関係強化のための政策投資
イビデン㈱13,09322得意先との営業取引強化のための政策投資
菊水電子工業㈱32,71821得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱村田製作所91814当社の安定株主対策としての政策投資
ニチコン㈱10,42810得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱岡三証券グループ11,2547金融機関との関係強化のための政策投資
オンキヨー㈱30,1233得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱東芝1,1680得意先との営業取引強化のための政策投資

みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
佐鳥電機㈱257,100281得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱三井住友フィナンシャルグループ56,932253金融機関との関係強化のための政策投資
日本シイエムケイ㈱224,858187得意先との営業取引強化のための政策投資
NOK㈱86,800179得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ194,810135金融機関との関係強化のための政策投資
ダイトロン㈱60,000122得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱みずほフィナンシャルグループ566,958108金融機関との関係強化のための政策投資
ホシデン㈱70,60095当社の安定株主対策としての政策投資
三井住友トラスト・ホールディングス㈱20,91390金融機関との関係強化のための政策投資
日本化薬㈱61,00079得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱りそなホールディングス109,57661金融機関との関係強化のための政策投資
シライ電子工業㈱98,99255得意先との営業取引強化のための政策投資
三菱重工業㈱8,58434得意先との営業取引強化のための政策投資
菊水電子工業㈱34,10034得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱大和証券グループ本社37,98725金融機関との関係強化のための政策投資
沖電気工業㈱17,31524得意先との営業取引強化のための政策投資
イビデン㈱13,96522得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱村田製作所91813当社の安定株主対策としての政策投資
ニチコン㈱11,05713得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱岡三証券グループ11,2547金融機関との関係強化のための政策投資
オンキヨー㈱31,5603得意先との営業取引強化のための政策投資
㈱マキタ4782得意先との営業取引強化のための政策投資

みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(百万円)
当事業年度(百万円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式990--
上記以外の株式0283868-
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」には記載しておりません。
④ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)
カシオ計算機㈱178,122282
㈱東芝2,0020

(7)取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨定款に定めております。
(8)責任限定契約の内容の概要
① 取締役及び監査役
当社と社外取締役蓑宮武夫氏、窪田明氏、渋村晴子氏及び社外監査役守屋宏一氏、戸田厚司氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は2015年6月26日開催の第92期定時株主総会において、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲の変更に係る定款一部変更の決議をいただいております。これにより、業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結することができることとなり、監査役久保肇氏と責任限定契約を締結しております。
② 会計監査人
当社と会計監査人新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(9)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(10)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(11)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(12)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(13)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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