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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C6FE

有価証券報告書抜粋 株式会社エイチ・アイ・エス コーポレートガバナンス状況 (2017年10月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、創業の志を常に喚起し、H.I.S.-HTBグループ企業理念及びH.I.S.企業理念の下に、社会に有用な商品とサービスを提供して持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、株主の皆様をはじめ顧客・従業員・取引先・地域社会等の立場を踏まえたうえで、公正・透明・迅速果断な意思決定を行い、かつ説明責任を十分に果たし、社会から評価され信頼される企業になることを目指しています。このような企業を目指す中で、当社は、コーポレート・ガバナンスに関して、株式会社東京証券取引所が制定したコーポレート・ガバナンス・コード(以下、「東証CGコード」といいます。)の説明に従い、「株主の皆様をはじめ顧客・従業員・取引先・地域社会等の立場を踏まえたうえで、公正・透明・迅速果断な意思決定を行う仕組みである」と基本的に考えています。
東証CGコード全73原則は、ベストプラクティスとして「攻めのガバナンス」の実現に資する主要な原則が盛り込まれており、「プリンシプルベース・アプローチ」(原則主義)が採用されていることから、当社は、各原則の趣旨・精神の十分な理解に努め、当社事業の業種や規模、事業環境と特性、機関設計、当社の実情を勘案しながら、可能なかぎりその趣旨・精神に沿った各原則のコンプライ(実施)を図ってまいります。

① コーポレート・ガバナンスの体制
(イ)コーポレート・ガバナンスの概要
コーポレート・ガバナンスの体制として、当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用しております。各機関相互の関係等を示すと、「コーポレート・ガバナンス体制図(2018年1月25日現在)」のとおりとなります。

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また当社は、現在の事業持株会社の枠組の中で、経営執行体制の再編を行って純粋持株会社の機能を可能な限り採用し、仮想的な純粋持株会社制度を導入しております。この経営執行体制の再編は、一つには、当社の事業活動が、企業グループ全体を通じて、旅行業における経験とはまた別の観点からの経営判断が必要となる領域へ拡大してきているために、それぞれの領域において、迅速かつ適正な経営判断が行え、かつ経営責任の明確化に資する経営執行体制の編成が必要となってきたこと、もう一つには、企業グループ全体を通じた戦略の策定とその実施、迅速な経営構造の変革が可能となる体制の構築も必要となってきたこと、という二つの背景があります。
現在の経営執行体制は、「H.I.S.グローバル経営執行体制(2018年1月25日現在)」のとおりであり、次のような組織等を構成要素に含んでいます。

a)連結グループ管理本部
4名の業務執行取締役を構成員として、取締役会内に常設される。
取締役会の決議で決定していた重要な業務執行の決定について、取締役会からその一部の委任を受けるとともに、当社のコーポレート部門を統轄し、当社企業グループ全体にわたって、最適なシナジー効果の観点から、投資の選択と集中、各ドメイン(事業部門)間の整合を図り、連結グループ戦略会議を主宰する。
b)コーポレート部門
当社の本社管理部門であり、連結グループ管理本部の業務執行部署の役割を担う。
c)国内の旅行子会社の事業
国内にある当社の旅行事業子会社が行う事業分野。
d)H.I.S.訪日事業
当社の旅行事業部門のうち、インバウンド事業を行う準カンパニー(純粋持株会社制度の事業子会社に準ずる位置付け)である。
e)H.I.S. JAPAN
H.I.S.訪日事業と並ぶ、当社の旅行事業部門のもう一つの準カンパニーであり、当社の旅行事業(日本発の海外旅行と国内旅行)を取り扱う。
f)海外の旅行事業
海外にある当社の旅行事業関係会社が行う事業分野。
g)連結グループ戦略会議
連結グループ管理本部が主宰し、会議開催時の出席者は、当社の場合は各事業部門の執行責任者と社外取締役(取締役監査等委員)、グループ会社の場合は事業領域の執行責任者であり、案件に応じて他の方々も招集される。
連結グループ戦略会議は、連結グループ戦略の策定などの一定の重要事項を決定し、各ドメイン(事業部門)に関する一定の重要事項の報告を受ける。
なお、開催される連結グループ戦略会議の構成員の全てが取締役と取締役監査等委員(または社外取締役)である場合に、審議する案件が、重要人事案件、重要な投資等案件、重要な資金調達または運用案件、及び重要な報酬に関する事項であるときは、それぞれが取締役会の諮問委員会である人事・指名委員会、投資委員会、資金調達・運用委員会及び報酬委員会となります。
また、「H.I.S.グローバル経営執行体制(2018年1月25日現在)」では、別会社を通じて旅行事業とは性質の異なる事業を展開するビジネスラインを事業領域として表記しています。
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(ロ)コーポレート・ガバナンスの体制を採用する理由
当社は、当社及び当社グループの事業規模と形態を踏まえて、経営に関する公正・透明かつ迅速果断な意思決定を行い、かつ、株主の皆様をはじめとするステークホルダーへの説明責任を果たせるよう、第35期(2015年10月期)連結会計年度まで、コーポレート・ガバナンスの体制として、監査役・監査役会設置会社制度を採用してまいりました。
当社の監査役・監査役会は、適法性監査に加えて法令が許容する範囲で妥当性監査も行ってきたほか、取締役会などで取締役の業務の執行や職務の執行に対しても、適切な助言や提言を行ってきました。このような実態を基に、「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号。2015年5月1日から施行。)で創設された「監査等委員会設置会社」の制度の内容を検討したところ、当社及び当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る上で、この制度が、当社の実情に適合し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に資する制度であると判断いたしました。
そこで当社は、監査等委員会設置会社への移行を2016年1月27日開催の第35回定時株主総会に提案し、株主の皆様の承認決議を得て実施しております。

(ハ)内部統制システム(当社及び当社グループ子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制を含む)の整備の状況
監査等委員会設置会社である当社は、会社法第399条の13の第2項に基づいて、取締役会決議で、
a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b)当社及び当社グループ会社(子会社及び関連会社)の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
c)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
d)取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
e)当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
f)財務報告の信頼性を確保するための体制
g)監査等委員会の職務執行に必要な事項(監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制等)
などの、監査等委員会の職務の執行のために必要な事項や、当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するために必要な体制整備の事項を、基本方針として決定しています。
当連結会計年度も、上記の基本方針に沿って内部統制システムを整備し運用を行っており、
ⅰ)倫理コンプライアンスの徹底を図るために、「H.I.S. GROUP CSR REPORT」を作成配布するほか、「H.I.S. ポリシー」「H.I.S. 企業理念」「H.I.S. 企業行動憲章」等を記載・説明したポケットサイズのクレドカード(コンプライアンスカード)を当社及び当社グループ会社の全役員や全従業員に配布して、日々の業務の中で折に触れて確認できるようにしている。
ⅱ)社外の専門家に委託している内部通報窓口「さわやかホットライン」は、従業員から寄せられた相談案件を、匿名性を保持しつつ、案件に応じての意見を添えて会社へ伝達して、相談者と会社との適切な仲介役を果たしており、企業倫理やコンプライアンス違反に対する会社の自浄態勢が機能できるようにしている。
ⅲ)取締役会は、法令・定款・社内規程に従って重要な業務執行を決議によって決定し、各取締役の業務執行状況及び主要なグループ会社の業績についての報告を受けている。
ⅳ)取締役会における決議などの重要情報は、権限と責任のある部署で適切に保持し、記録し及び管理し、法令若しくは金融商品取引所の適時開示規則に従い、又は会社が株主の皆様や投資家の適切な投資判断に有用であると判断した場合に、適正な開示を行うように努めている。
ⅴ)内部統制システムを利用した監査等委員会の組織的監査は実効性をもって実施され、監査室(内部監査部門)も所期の役割を果たしている。
などのほか、業務の実情に応じて諸手続の見直しも行われております。

(ニ)リスク管理体制の整備の状況
当社及び当社グループ事業について、経営成績、財政状態及び株価等にマイナスの影響を及ぼす可能性のある事項は、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
本社在勤の常勤業務執行取締役は、毎週複数回行われる業務打合せの機会などを、このようなリスク発生の可能性を認識する機会に利用しており、内部統制のフレームワークをベースにおいて、リスクマネジメントの改善に努めています。


(ホ)取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)又は会計監査人との間で締結している会社法第427条第1項に規定する契約(いわゆる責任限定契約)の内容の概要
当社は、定款に会社法第427条第1項の規定に基づく定めを置いて、非業務執行取締役である取締役監査等委員3名全員と個々に、また会計監査人との間でも、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しています。この責任限定が認められるのは、当該取締役監査等委員又は会計監査人が、責任の原因となった職務遂行について善意であり、且つ重大な過失がない場合に限られており、責任限度額は、会社法第425条第1項に定める「最低責任限度額」であります。
また、当社が監査役会設置会社であった時期に、すなわち2015年10月31日に終了する事業年度に関する第35回定時株主総会(2016年1月27日開催)の終結前に、当時有効であった定款の定めに従って監査役(監査役であった者を含む。)と締結済みの責任限定契約は、現在も引き続き有効であり、その内容も、現在の責任限定契約と同趣旨の内容であります。

② 内部監査及び監査等委員監査の状況
(イ)内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、代表取締役会長兼社長 最高経営責任者(CEO)に直属する監査室(7名)が、内部監査規程、内部監査実施基準及び年間の監査計画に基づき、当社内の各部署及び当社グループ会社の業務監査(含む内部統制監査)を定期的に実施しています。
監査室は、監査結果及び改善に向けての提言を代表取締役会長兼社長 最高経営責任者(CEO)、関連する取締役、及び該当する部門や部署の責任者、そして監査等委員会に報告し、監査等委員会との緊密な連携の下に(また、時には指示を受けることを通じて)、内部統制システムを利用した監査等委員会の組織的監査の一翼をも担っています。

(ロ)監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、2名の社外取締役を含む3名の監査等委員である取締役(取締役監査等委員)で構成されています。監査等委員会は、常勤の監査等委員を1名選定するほか、もう1名の監査等委員を加えた2名を会社法第399条の3第1項の選定監査等委員として選定しています。
監査等委員会の職務執行を補助する監査等委員会室が監査等委員会に設置され、監査等委員の要請に基づいて、監査等委員の職務を補助する専任の従業員を人選し、監査等委員の同意を得て監査等委員会室に配置しています。このほか、事案に応じて、監査室、経理部門又は法務部門に所属する従業員が、監査等委員会の職務執行を補助しています。なお、監査等委員会は、監査等委員会室に配置されている従業員に対して、業務上の指揮・命令・監督する権限を専ら保持するほか、人事考課・人事異動・その他の人事に関する事項についても、その意見や意向は十分に尊重されており、且つ反映されています。
監査等委員会監査は、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であり、監査等委員会が自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、実効性のある監査等委員会の監査の実施に努めています。
取締役監査等委員のうち、社外取締役である梅田常和氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しておられ、同じく社外取締役の平田雅彦氏は、経営者としての豊富な経験や知見の中に、経理・財務・会計分野に関する相当程度の経験や知見が含まれております。また、関田園子氏は、当社及び当社の海外における統轄管理会社の経理部門において、長年にわたって積み重ねられた業務経験と業績を通じて、経理・財務・会計に関する相当程度の知見を有しておられます。

(ハ)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互の連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査が、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であることから、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互の連携並びに内部統制部門との関係は、上記の「(イ) 内部監査の組織、人員及び手続」及び「(ロ) 監査等委員会監査の組織、人員及び手続」での記載を、また当社の社外取締役2名全員が監査等委員である取締役であることから、「④ 社外取締役」の「(ロ) 社外取締役と内部監査部門との連携状況」での記載をも併せてご参照下さい。


③ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査についての監査契約を有限責任監査法人トーマツと締結しております。同監査法人及び当監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、当期における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下の方々であります。
・指定有限責任社員 業務執行社員:望月 明美氏、朽木 利宏氏
・会計監査業務に係る補助者の構成:公認会計士14名、会計士補等8名、その他12名
(注)継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しています。

④ 社外取締役
(イ)社外取締役の員数及びに選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
a)社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方
当社の現在の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役(取締役監査等委員)として選任されています。これに加えて、適任の候補者が確保できれば、監査等委員ではない取締役としての社外取締役の選任を視野においております。
社外取締役である取締役監査等委員の平田雅彦氏は、松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)の代表取締役副社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や知見、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見を備えておられ、当社の経営に対しても助言と提言を適宜行ってこられた実績があり、培われたこれらの経験、知見、識見を基に、独立して客観的な視座から当社の経営を引き続き監督するなど、取締役監査等委員としての職責を遂行しています。
社外取締役である取締役監査等委員の梅田常和氏は、アーサーアンダーセン・アンド・カンパニーのパートナーや、英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)の代表社員を歴任し、独立して公認会計士梅田会計事務所を設立するなど、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な経験と知見を備えられているほか、企業経営にも参画されていることに加えて、当社が監査役会設置会社であった時期には社外監査役を務めてこられた実績があり、培われたこれらの経験、知見、識見を基に、独立して客観的な視座から当社の経営を引き続き監督するなど、取締役監査等委員としての職責を遂行しています。
当社の現在の社外取締役は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしていることから、本人の同意を得て独立役員に指定し、同所へその旨の届出をしております。
b)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準を基に、次の要件(改廃は取締役会の決議によります)に該当する社外取締役を独立社外取締役としております。また、現在の社外取締役2名は、いずれもこの要件を満たしています。
ⅰ)現在又は過去において、当社、当社の子会社または関連会社(以下「当社グループ」といいます。)の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人(以下「業務執行者」といいます。)になったことがないこと
ⅱ)当社の大株主(最新の株主名簿において上位10位以内の株主、若しくは議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する株主)、又は大株主である団体に現に所属している者でないこと
ⅲ)当社グループが大株主(最新の株主名簿において上位10位以内の株主、又は議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する株主)となっている会社の業務執行者でないこと
ⅳ)直近3会計年度において、当社グループとの間で年間の取引総額が相互にその連結売上高の2%以上の取引先に現に所属している者でないこと
ⅴ)当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の業務執行者でないこと
ⅵ)当社グループの主幹事証券会社の業務執行者でないこと
ⅶ)直近3会計年度において、当社から役員報酬等以外に平均して1会計年度に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者)でないこと
ⅷ)直近3会計年度において、総収入若しくは経常収益の2%以上の寄附を当社から受けている非営利団体に現に所属している者でないこと
ⅸ)上記ⅱ)からⅷ)の団体又は取引先に過去に所属していた場合は、当該団体又は取引先を退職後3年以上経過していること
ⅹ)上記ⅱ)からⅸ)の配偶者又は二親等以内の親族
ⅺ)前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
(ロ)社外取締役と内部監査部門との連携状況
当社の2名の社外取締役は、いずれも取締役監査等委員であり、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。

(ハ)社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係
a)平田雅彦氏と当社との利害関係
平田雅彦氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、平田雅彦氏の当社株式の所有状況は、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載のとおりであります。
b)梅田常和氏と当社との利害関係
梅田常和氏が監査役を務めるハウステンボス株式会社は、当社の代表取締役会長兼社長である澤田秀雄氏が代表取締役社長を務め、当社の連結子会社であり、国内旅行商品等の売買取引関係があります。しかしながら、この取引関係には当社との間に特別の利害関係が生ずるような重要性はなく、その他の利害関係もありません。また、梅田常和氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、梅田常和氏の当社株式の所有状況は、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載のとおりであります。

⑤ 役員報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労引当金
繰入額
取締役
(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
31918712813811
取締役
(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
108-111
社外取締役
(監査等委員)
8179-112
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬限度額は、2016年1月27日開催の第35回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、役員賞与分を含み、使用人支給分は含まない。)と決議いただいております。当該報酬枠とは別枠として、2017年1月26日開催の第36回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)に対するストック・オプションとして新株予約権を年額100百万円以内で付与することを決議いただいております。
2.取締役(監査等委員)の基本報酬限度額は、2016年1月27日開催の第35回定時株主総会において年額50百万円以内(ただし、役員賞与分を含む。)と決議いただいております。
3.上記の報酬額及び員数には、2017年10月31日終了をもって退任した取締役2名及び直前の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含めております。


(ロ)役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分連結報酬等の種類別の総額(百万円)連結報酬等の
総額
(百万円)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労引当金
繰入額
澤田 秀雄取締役提出会社341207109
取締役ハウステンボス株式会社46---
(注)連結報酬の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

(ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
監査等委員会設置会社である当社は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して報酬等を定めることになります。
報酬等は、役位、会社の業績及び業績に対する貢献度を勘案し、役員賞与については「常勤取締役に支給する賞与総額のガイドライン」(取締役会に附属する報酬委員会が制定)に準拠しつつ、それぞれ報酬委員会の答申を基に決定しています。
報酬委員会は、連結グループ管理本部の主宰する連結グループ戦略会議が、当社の取締役(取締役監査等委員を除く。)の各人別の報酬額、当社の執行役員(上席執行役員を含む。)の各人別の報酬額、役員賞与の総額、報酬委員会として審議することが適切なその他の事項を審議する場合を指すようになりました。ただし、報酬委員会としての取扱いは、構成員の全てが取締役と取締役監査等委員(または社外取締役)である場合に限られております。
現在の報酬委員会は、代表取締役会長兼社長が委員長を務め、他に取締役監査等委員(独立社外取締役)1名を含む5名の委員(いずれも取締役)で構成され、必要があれば委員長がその都度指名するオブザーバーも参加して審議し、出席委員の総意で答申内容を決定しています。

⑥ 取締役の定数
当社定款の定めにより、取締役の員数は16名以内、その中で監査等委員である取締役は4名以内となっております。

⑦ 取締役選任の決議要件
監査等委員会設置会社である当社は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任することになりますが、当社定款は、そのいずれについても、「選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」とし、また、「累積投票によらないものとする」と定めています。

⑧ 期末配当と中間配当
(イ)期末配当
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を可能とするために、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる」という定款規定を設けております。但し、この規定は、株主総会で決議することを排除するものではありません。

(ロ)中間配当
会社法第454条第5項の規定に基づき、定款で「取締役会の決議により、毎年4月30日最終の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し、中間配当を行うことができる」と定めております。この定めを設けた目的は、利益水準の動向に応じて、株主の皆様への利益還元を機動的に行えるようにすることであります。

⑨ 自己株式の取得
会社法第165条第2項の規定に基づき、定款に「取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる」という定めを設けております。この定めを設けた目的は、経営環境の変化に対応した資本政策を機動的に遂行できるようにすることであり、取締役会は、自己株式の取得等を決定するに際して、継続的な企業価値の向上及び適正な株主還元という見地に立ち、収益動向等の経営成績の状態、将来の業績見通し、資本政策の基本的な方針等を総合判断することを、権限行使の方針としています。
⑩ 取締役及び会計監査人の損害賠償責任の一部免除
任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任について、当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、定款に「法令が定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる」という定めを設けております。この定めを設けた目的は、取締役及び会計監査人がその能力を十分に発揮して期待される役割を果たせるように、環境の整備を図ることにあります。

⑪ 株主総会の特別決議事項
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議事項の決議要件について、定款に「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う」という定めを設けております。この定めを設けた目的は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能とするところにあります。

⑫ 株式の保有状況
(イ) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

(ロ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

(ハ) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並 びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(百万円)
当事業年度(百万円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式95510--(注)
上記以外の株式2673434-137
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

役員の状況


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