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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZZ9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 成田国際空港株式会社 事業等のリスク (2023年3月期)


従業員の状況メニュー研究開発活動

当社グループは、企業として想定される全リスクを対象に毎期リスクマネジメント調査を実施しております。
調査により洗い出されたリスクは、「影響度」及び「発生頻度/蓋然性」の二つの評価軸を用いてリスク量の評価を行っており、「影響度」については、「安全性」、「社会的影響度」、「財務」の観点から評価を行っております。
リスク量評価後は、取締役会にて特に重点的に対策をとるべき「重要リスク」を選定し、対策を定め、対処しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、「リスクの説明」欄において、可能性や規模に関する記載がないリスクについては、その特性上可能性や規模の具体的な見積りが困難であります。
また、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであり、今後の社会経済情勢等の諸条件により変更されることがあります。

≪1.事故・災害等リスク≫
リスクリスクの説明主要な取り組み
(1)自然災害 地震、台風、強風、大雪等の大規模な自然災害が発生した場合は、安全性及び社会的影響度の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。・空港関連事業者が連携して対応を行うための「成田国際空港BCP」の策定及びブラッシュアップ
・自然災害を想定した訓練の実施
・交通アクセスも含めた空港全体で機能確保を行うための体制構築
・滞留者シミュレーション等に基づいた着陸制限の実施等、根本的な滞留者抑制対策
・定期的な点検・補修工事、整備工事等の実施
・重要施設の電源喪失時における予備発電設備の長時間運用
(2)感染症 世界的に大規模な感染症が蔓延した場合は、安全性、社会的影響度、財務の全ての観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。(感染防止対策)
・関係省庁や空港関係事業者等との積極的な連携による、政府、国際機関(ICAO、IATA、ACI等)のガイドラインに沿った感染防止策の徹底
(事業継続等)
・安全かつ効率的に空港機能を確保・維持するための柔軟な施設運用
・航空機の運航や店舗運営の継続を目的とした航空会社、関係事業者に対する支援策
・政府、航空業界における国際機関、航空会社等との協調による航空業界一丸となってのグローバルな航空ネットワークの正常化への取り組み
・空港関連事業者との連携によるサービス供給体制の確保



(3)航空機事故・テロリズム 航空機事故やテロが発生した場合は、安全性及び社会的影響度の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
また、航空機事故やテロが、当社グループの施設又は運用の管理不備等に起因する場合は、財務の観点からも大きな影響を及ぼす可能性があります。
・安全に直結する部門の24時間体制運用
・空港関連事業者を含めた「航空機事故消火救難総合訓練」の実施
・関係機関との既存の協定や活動の見直しによる航空機災害対応力の強化
・航空会社による「落下物防止対策基準」の遵守に向けた働きかけや定期的な機体チェック等の実施
・CT機等先進的機器の導入による航空保安検査体制の強化
・空港内従業員に対するテロ防止に係る意識の醸成及び空港関連事業者を含めた「テロ対策訓練」の実施
・ドローン検知システム等による警備体制の強化や関係機関と連携した迅速な対応の実施
・空港管理者賠償責任保険の付保
(4)サイバー
リスク
成田国際空港の運用を担うシステムの停止等により空港機能が停止した場合は、社会的影響度の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。・システムのウイルス感染対策・不正侵入対策の適切な実施
・空港運用上の重要システムに対するサイバー攻撃のシナリオを想定した訓練の実施
(5)施設不具合リスク 成田国際空港内の各施設については日頃から適切な維持管理に努めていますが、老朽化の進行や管理・点検不備により、人的被害が発生または空港機能が停止した場合は、安全性及び社会的影響度の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。・各種施設の定期点検・保守点検・設備更新工事等の実施
・事案発生時対応マニュアルや点検手順マニュアル等の継続的な見直し
・異常時を想定した各種訓練の実施・強化及び参加、並びに復旧に係る協力会社との連携強化


≪2.戦略・財務・業務リスク≫
リスクリスクの説明主要な取り組み
(1)需要回復の遅れ 新型コロナウイルス感染症の影響により大きく毀損した需要の回復が遅れる可能性があります。これに伴う経済的損失は、一時的ながら社会的影響度、財務の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性が高いと想定しております。・航空ネットワークの早期回復を図るため、航空会社に対して復便・新規就航に関する働きかけを実施
・ポストコロナにおける需要の変化や航空会社の戦略等を的確に捉え、航空旅客及び航空会社が成田国際空港に求める提供価値を最大化するための、マーケティング戦略の推進
(2)成田空港の更なる機能強化 2020年1月に国から航空法に基づく変更許可を頂いた施設整備について、成田国際空港の競争力強化のみならず、我が国及び首都圏の国際競争力強化、観光先進国の実現、地域の発展のためにも必要となることから、関係者のご協力を頂きながら早期実現に向けた手続き等を進めて参りますが、用地取得、代替地整備、施工に際しての対外協議の難航等により、更なる機能強化の進捗に停滞が生じた場合は、社会的影響度、財務の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。・四者協議会(国、千葉県、空港周辺9市町、当社)の確認書に基づく合意事項の着実な実施等共生・共栄策の積極的な推進
・用地取得及び代替地整備の着実な実施
・工事工程へ影響を及ぼさないよう、関係機関と連携しながら現地調査・設計・本格工事に先立つ準備工事等を着実に実施
(3)人材確保 我が国では、少子高齢化社会の進展による労働力確保が課題となる中、特に航空業界においては航空機の安全性に関する技能資格や高い専門性・経験等が求められる業種も多いことから、人材確保が大きな課題となっております。成田国際空港においては更なる機能強化による発着容量拡大を進めることとしておりますが、今後、空港で事業を行う各社において、必要な人員体制を適切な時期に確保できない場合には、社会的影響度、財務の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性が高いと想定しております。・就労環境の改善等による職場としての魅力向上の推進
・空港内雇用相談窓口「ナリタJOBポート」を活用した空港での就労相談・職業紹介等
・特定技能の活用を含めた外国人材の確保
・合同企業説明会や空港見学会の開催による空港内事業者の新規採用活動支援
・DX活用による省人化・省力化
・航空専門学校の生徒数増加に向けたサポート
・将来的に就業が見込まれる世代に対する、空港内の職場見学会や仕事紹介コンテンツの活用による航空教育の実施


(4)資金調達
コスト
当社グループは、設備投資額等が大きく多額の資金調達を必要としており、社債及び借入金を中心に調達しております。
今後の金利変動や格付けの変更により調達金利が変動する場合、又は事故・災害等により急遽多額の資金需要が発生する場合は、資金調達コストが上昇し、財務の観点から、当社グループの経営に影響を及ぼす可能性があります。
・国からの財政融資資金及び無利子借入金の借入による更なる機能強化に係る財源の安定確保
・コスト削減・投資案件の厳密な精査等による資金調達の抑制
・格付会社への適時適切な情報開示
(5)経営環境の変化 国際紛争、国際経済情勢の急変、主要な航空会社の経営悪化・戦略変更等が生じた場合、財務の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。・高精度かつ高頻度での航空取扱量予測の実施
・内外の市場ニーズを迅速・的確に把握し対応するためのマーケティング機能の充実・強化
・特定の国や地域にネットワークが偏ることのない、バランスの取れた豊富な国際線ネットワークや、収益基盤の安定化にも繋がる国内線、貨物路線の維持・拡大
・収益多角化に向けた海外・グループ事業の開拓
(6)訴訟 当社グループは、事業活動を展開していく中で、第三者から訴訟の提訴等を受ける可能性があり、当社グループに不利な結果が生じた場合、社会的影響度及び財務の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
なお、現在、当社グループが係争中の主な訴訟事件として、2010年12月31日に千葉地方裁判所に提起された空港建設に反対する空港周辺住民らによる成田国際空港のB滑走路及び西側誘導路等の使用差し止めを求める訴訟並びに2022年8月3日に千葉地方裁判所に提起された空港建設に反対する空港周辺住民らによる成田国際空港の更なる機能強化の工事差し止めを求める訴訟があります。
・弁護士や監督官庁等への相談等的確な対応
(7)気候変動 気候変動への対応は社会的な最重要課題の一つとなっており、航空業界においても脱炭素化が強く求められております。
当社グループは、成田国際空港における環境負荷低減に向けて「サステナブルNRT2050」を掲げ、脱炭素化をはじめとした持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めておりますが、今後の航空業界に対する規制の動向によっては、財務の観点から、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
・「サステナブルNRT2050」の目標達成に向けた各種施策の推進
・技術や施策の動向等に係る国や外部機関との十分な連携
・政府目標を踏まえた「サステナブルNRT2050」のレベルアップ

≪3.事業に関する法的規制リスク≫
当社グループは法令・規制等様々な法的規制を受けていることから、各種法的規制の順守に努めております。
特に、当社グループの経営に大きな影響を及ぼす重要な法的規制は以下のとおりです。

(1) 成田国際空港株式会社法
① 経緯
政府の行政改革方針に基づき、当社の前身である新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、2002年12月17日に閣議決定された「道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について」において、完全民営化に向けて、2004年度に全額政府出資の特殊会社にすることとされました。
この計画の決定を受け、成田国際空港株式会社法案が第156回国会に提出され、2003年7月11日に成立し、同18日に公布・施行されました。これにより、2004年4月1日、全額政府出資の特殊会社として成田国際空港株式会社が設立されました。
② 制定の目的等 ※( )内は、該当条項
当社の設立について定めるとともに、その目的(第1条)、事業(第5条)に関する事項等について規定しています。当社は全額政府出資の特殊会社として設立され、成田国際空港株式会社法(以下「成田会社法」という。)により政府による一定の規制を受けておりますが、将来の完全民営化を前提としており、経営の一層の効率化、利用者利便性の向上を図るため、事業運営の自由度が高まり、新規事業への進出が容易となりました。
当社が成田国際空港の運営を継続し、整備を進めるためには、これまで公団が行ってきた空港周辺地域における環境対策・共生策の適切かつ確実な実施が必要であることから、これを事業として規定(第5条第1項第4・5号)するとともに、その適切かつ確実な実施を義務づけております(第6条)。
③ 概要
(ア)国土交通大臣による認可を必要とする事項
a 会社の目的を達成するために必要な事業の認可(第5条第2項)
成田国際空港の施設の建設・管理や成田国際空港内での店舗運営など、成田会社法に列挙された事業以外の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
b 発行する株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集、株式交換に際する株式、社債若しくは新株予約権の発行、弁済期限が1年を超える資金借入の認可(第9条)
会社法第199条第1項に規定するその発行する株式、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権、若しくは、同法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
c 代表取締役等の選定等の決議の認可(第10条)
代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
d 事業計画の認可(第11条)
毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
e 重要な財産の譲渡等の認可(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
f 定款の変更等の認可(第13条)
定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(イ)その他の規制事項
a 国土交通大臣が定める基本計画への適合(第3条)
成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
b 財務諸表の提出(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
c 国土交通大臣の監督・命令権限等(第15・16条)
国土交通大臣は、成田会社法の定めるところに従い当社を監督し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるとともに、成田会社法を施行するために必要があると認めるときは、当社に対する報告の指示及び検査をすることができる。
(ウ)政府の財政支援
a 資金の貸付け(第8条)
成田国際空港は日本の社会経済活動を支える国際拠点空港としての公共性を有することから、成田国際空港が空港の機能に関わる基本的な施設の大規模な機能拡充及び大規模な災害を被った場合の復旧事業などに対しては政府が財政支援を行うことも必要となり得るという趣旨から、政府は、予算の範囲内において、当社に対し、空港の基本的な施設(滑走路等)並びに航空保安施設の設置及び管理事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸付けることができる。
b 政府の出資(附則第14条)
上記aと同一の趣旨から、政府は、将来の完全民営化を目指す当社が経営基盤を確立するまでの当分の間、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、当社に出資することができる。
c 債務保証(附則第15条)
政府は、将来の完全民営化を目指す当社が経営基盤を確立するまでの当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、当社が空港機能を確保するために必要な事業に要する経費に充てるために発行する社債に係る債務について、保証契約をすることができる。
(エ)特例措置
a 一般担保(第7条)
社債権者は、当社の財産について、民法の規定による一般の先取特権に次いで優先弁済を受けることができる。
(オ)権利義務の承継等
a 権利義務の承継(附則第12条第1項)
本規定に基づき、公団は、当社の成立の時(2004年4月1日)において解散し、その一切の権利及び義務は、その時において当社が承継している。


(2) その他事業に係る法律関連事項
成田国際空港は、航空法や空港法などの法律の規制の適用を受けています。
当社が、空港等又は航空保安施設の設置(航空法第38条)・変更(同第43条)等を行う際には国土交通大臣の許可を受けなければなりません。また、空港供用規程の制定又は変更を行う際には国土交通大臣に届け出なければならず、国土交通大臣は、その内容が不適合と認めたときには変更命令を行うことができるとされています(空港法第12条)。また、空港の保安を確保するために遵守すべき事項を定めた空港機能管理規程を国土交通大臣に届け出なければならず、国土交通大臣は、その内容が不適合と認めたときは変更命令を行うことができるとされています(航空法第47条の2)。
当社が、着陸料などの空港使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならないこととされ、国土交通大臣は、届け出られた料金が、特定の利用者に対し、不当な差別的取り扱いをするものであるとき又は社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるときには、変更命令を行うことができるとされております(空港法第13条)。
また、当社が航空燃料輸送のために行っている千葉港と成田国際空港間の石油パイプライン事業については、主務大臣(経済産業大臣・国土交通大臣)の許可を受けなければならない(石油パイプライン事業法第5条)とともに、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定めるとき又は変更するときは、主務大臣の認可を受けなければならないこととされております(同第20条)。
なお、当社は上述の成田会社法、航空法、空港法、石油パイプライン事業法のほかにも「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」などの法律の規制の適用を受けております。

従業員の状況研究開発活動


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04367] S100QZZ9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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