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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ARG1

有価証券報告書抜粋 日本原子力発電株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

① 会社の機関の内容

当社は、取締役会・監査役会・会計監査人設置会社として業務執行の適正性の確保、コンプライアンス経営の徹底に取り組んでいる。

a 取締役会
当社の取締役会は、6名の非常勤取締役及び社外取締役1名を含む16名で構成されている。原則として3ヶ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、会社法所定の決議事項及び経営上の重要な事項を審議・決定するとともに、取締役から職務執行状況の報告を受けることにより、取締役の職務執行を監督している。
取締役会に付議される事項を含め、経営に関する重要な事項については、原則として週1回開催される常務会等において審議を行っている。

b 監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成されている。原則として3ヶ月に1回監査役会を開催している。監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会、常務会をはじめとする重要な会議へ出席し、必要に応じて意見を述べると共に、内部統制システムの整備・運用を含む業務及び財産の状況調査を通して取締役の職務執行を監査している。また、監査役の職務執行を補佐するとともに、監査役の職務執行に係る事務を取り扱う機能として監査役室を設置している。

c 会計監査人
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人として新日本有限責任監査法人と契約を結び、厳正な会計監査を受けている。
提出会社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりである。
氏名所属監査法人継続監査年数
(7年超過の場合のみ記載)
佐藤 森夫新日本有限責任監査法人
春日 淳志新日本有限責任監査法人

会計監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士5名、その他6名となっている。

会計監査人とは随時情報提供と確認を行い、適正な会計処理を実施している。また、複数の弁護士と顧問契約を締結しており、業務執行上のアドバイスを適宜受けている。

② 内部統制システムの整備状況等

当社は、取締役会において内部統制システムの整備に係る基本方針を決定し、これに基づいて同システムの整備を行っている。以下に同基本方針の概要等を記載する。

a 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は、会社業務の適正を確保するためには健全な企業風土を醸成することが不可欠であるとの認識のもと、当社の企業理念及び行動基準を定め、経営層自ら率先垂範してこれを遵守するようにするとともに、社内各層への浸透を図り、法令・企業倫理を遵守した経営を推進する。
・取締役会は、法令及び定款に従い、会社の重要な業務を審議・決定する。このため、取締役会付議基準を整備する。また、取締役から定期的に、又は必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督する。なお、取締役会は、取締役の職務執行の監督機能の充実のため、社外からの取締役の選任を株主総会に提案する。
・取締役会における効率的かつ適切な意思決定を図るため、常務会を設置する。常務会は、原則として毎週1回、又は必要に応じて開催し、取締役会で定められた方針に基づき、経営に関する重要事項について審議する。

・取締役は、法令及び定款に適合した職務執行を行うため、十分な情報の入手に努める。
・取締役は、会社業務の適正を確保するための体制の有効性について、基本的事項を審議するため、「内部統制システム」検討・評価委員会を設置する。なお、同委員会は、必要に応じて、社外有識者の参加を求める。

b 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役は、取締役会、常務会等の経営諸会議の議事録、決裁書その他職務執行に係る情報について、作成、整理、保管、保存、廃棄するための社内規程を整備し、適正に管理する。

c リスク管理に関する規程その他の体制

・取締役は、当社グループにおけるリスクについて、日常から識別、評価、監視、管理し、危機・緊急事態の発生時には迅速かつ適切に対応するため、基本的な考え方や方針を定め、体制を整備する。また、取締役は、当社グループにおけるリスクについて、必要に応じて業務計画等に適切に反映させる。
・取締役は、経営に重大な影響を及ぼし得るリスクについて、「内部統制システム」検討・評価委員会又は経営諸会議において、また必要に応じて取締役会に付議することにより、その顕在化の防止に努めるとともに、万一顕在化したときは、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努める。
・取締役は、危機・緊急事態の発生に備えた活動を行い、危機・緊急事態の発生時においては、公正かつ誠実に対応し、社会に対し迅速かつ適切に情報公開を行う。

d 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役は、経営に関する重要事項について、取締役会のほか、常務会等の経営諸会議において審議・決定を行う等、効率的に職務を執行する。
・取締役は、社内規程において責任と権限を明確にし、必要に応じて各職位に権限を委譲し、効率的に職務を執行する。
・取締役は、関係部門間の意思疎通、意見調整を図るため、諸会議体を活用し、効率的に職務を執行する。
・取締役は、情報のセキュリティ確保を前提に、職務執行の効率性向上や適正性の確保に資するIT環境の整備に努める。

e 従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役は、すべての従業員が当社の企業理念及び行動基準を遵守するよう、積極的に働きかける。
・取締役は、従業員による法令又は定款に違反する行為、不祥事等を未然に防止するため、以下のような法令・企業倫理遵守活動を実施する。
1)重要な業務に係る職務執行の方法、手続等について社内規程を整備し、教育・研修等を行うことにより、法令及び定款に適合するように職務を執行する。
2)法令・企業倫理問題に対する相談窓口を設置するとともに、公益に関する事項について、通報者のプライバシー保護に配慮した通報体制を整備する。
3)法令・企業倫理遵守に係る月間の設定等を通じて従業員の意識の高揚を図る。
・取締役は、社内規程において責任と権限を明確にするとともに、職務執行ラインにおける従業員の職務執行の管理、関係箇所における相互確認、及び本店部門長の主管業務に対する総括的な管理により、法令及び定款に適合するように職務を執行する。
・取締役会は、職務執行ラインから独立した内部監査部門を設置する。
・内部監査部門である考査・品質監査室(人員9名)は、会社業務の適正を確保するための体制の有効性について定期的に又は必要に応じて監査し、その結果を常務会等に報告する。取締役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。

f 当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

・取締役は、「原電グループの中期的経営の基本方針」のもと、グループ共通の目標を設定し、その達成が図られるよう、グループを挙げて取り組む。

・取締役は、当社子会社の業種の特性及び規模に応じた会社業務の適正を確保するための体制の整備を図る。
・取締役は、子会社の取締役への就任、定期的な情報連絡会による意見交換、子会社取締役による当社への業務報告等を通じて、子会社の経営状況を把握するとともに、グループ全体での経営課題の共有化に努める。また、子会社の業務運営の適正を確保するため、子会社の運営に関する基本的事項を定めた社内規程を整備する。
・取締役は、子会社監査の実効性確保の一環として、子会社の監査役に業務監査権限を持たせる。
・取締役は、当社の内部監査部門(考査・品質監査室)に、子会社を含む当社グループの業務執行について定期的に又は必要に応じて監査を行わせる。

g 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役は、監査役の求めに応じて、監査役の業務を補佐するため、専任の組織を設置し、必要な人員を配置する。
・上記の専任の組織に所属する人員については、取締役の職務執行ラインからの独立性及び監査役の指示の実効性を確保し、また、その人事に関しては、事前に監査役と協議する。
・取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告するとともに、監査役の求める事項について、必要な報告を行う。また、業務の適正を確保するために、取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者から、監査役に対し必要かつ適切な報告が行われ、当該報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないよう体制を整備する。
・取締役は、監査役が取締役会、常務会等の重要な経営諸会議に出席し、必要に応じ意見を述べることのできる体制を整備する。また、監査役の求めに応じて、監査役と内部監査部門、会計監査人等との連携を図るための環境を整えるとともに、監査役の職務の執行に必要と認められる費用については、これを支出する等、監査役監査の実効性を確保するための体制を整備する。

③ 役員報酬の内容

取締役の年間報酬総額 206百万円(うち社外取締役 2百万円)
監査役の年間報酬総額 39百万円(うち社外監査役 4百万円)

④ 社外取締役と提出会社との関係

提出会社は、社外取締役1名を選任している。
なお、他の社外取締役と提出会社との間に特別の利害関係はない。
また、当社は、社外取締役との間において、会社法第427条第1項及び定款第26条第2項の規定に基づき、同法第
423条第1項の責任を法令の限度において限定する契約を締結している。

⑤ 社外監査役と提出会社との関係

提出会社は、社外監査役2名を選任している。
なお、他の社外監査役と提出会社との間に特別の利害関係はない。
また、当社は、社外監査役との間において、会社法第427条第1項及び定款第33条第2項の規定に基づき、同法第
423条第1項の責任を法令の限度において限定する契約を締結している。

⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に行うことを目的とするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。

⑦ 取締役の定員
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めている。


⑧ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めている。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04507] S100ARG1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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