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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100B8LJ

有価証券報告書抜粋 ライク株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年5月期)


役員の状況メニュー

当社は、「…planning the Future~人を活かし、未来を創造する~」をグループ理念とし、人生のどの段階においても社会になくてはならない企業集団を目指しており、コーポレート・ガバナンスへの取組みを重要な経営課題として認識しております。これを実現するために、当社グループの役員、従業員及びサービス利用者が、常に公正で機能的な行動をとることができるよう、持株会社体制であることを活かし、コンプライアンス体制を持株会社に集約し、持株会社の機能をグループ全体の経営管理に集中させることにより、グループ全体のコーポレート・ガバナンスの強化を図っており、以下に記載する施策を実施しております。

① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由及び内部統制システムの整備の状況
当社の取締役会は、取締役7名で構成され、グループ全体における業務の意思決定及び取締役による業務執行を監督する機関として位置付けております。当社の社外取締役は3名体制となっており、それぞれ金融商品取引所に定める基準に基づき選任しております。監査等委員会設置会社として、社外取締役を含めた監査等委員会の経営監査は有効に機能していると考えております。
業務執行については、取締役会で決定した事項について、事業会社及び業務部門が速やかに業務を執行できる体制を構築しております。さらに、当社グループの取締役、幹部社員が出席する経営会議が月1回以上開催されており、幹部社員から業務執行の進捗状況が報告されるとともに、社長及び取締役から、詳細かつ具体的に業務執行に対する指示が行われております。
監査等委員会の機能強化に関する取組状況について、当社は監査等委員である取締役が3名就任しておりますが、それぞれが、元当社内部監査人、税理士、事業会社社長として、経営、会計・税務、法務面に高い知見を有しており、多面から当社経営に対し、監督、助言等を実施しております。監査等委員は2ヶ月に1回以上監査等委員会を開催し、協議・意見交換を行っております。また、監査等委員である取締役は3名のうち2名が社外取締役であり、経営陣から独立した立場で責務を遂行しております。
b.内部統制システムの整備の状況
ライク株式会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり業務の適正を確保するための体制を整備することにより、法令・定款を遵守し、取引先や投資家ほか当社グループを取り巻くあらゆる関係者に対して誠実に行動をとり、企業としての使命である社会的責任を果たします。

1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電磁的媒体に適切かつ確実に検索性の高い状態で記録し、あらかじめ定めている保存期間に応じて保存します。

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業活動の中で生じる様々なリスクについては、リスク管理担当として経営管理部長を任命しており、企業グループ全体のリスクを網羅的に把握し、統括して管理を行います。何らかのリスクが生じた場合は、適時開示規程により、速やかにリスク管理担当役員に情報を集約できる体制を構築します。また、内部監査人は経営管理部と協調して、企業グループ内における各部署のリスク管理の状況を監査し、取締役に報告を行います。さらに不測の事態が生じた場合には、社長を中心とした対策本部を設置し、監査等委員、顧問弁護士その他外部アドバイザーと連携し、損失を最小限にすべく迅速に行動します。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行については、組織・業務分掌規程、職務権限規程において、意思決定ルールを明確化し、適正かつ効率的に行われる体制をとります。


4.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスを重視し、取締役、当社グループの役職員及びサービス利用者が法令・定款を遵守した行動をとれるよう継続的な教育・指導を行います。当社経営管理部がコンプライアンスに対するグループ全体の取組みを統括し、顧問弁護士と連携をとりつつ事業全般に対するコンプライアンスの維持を図ります。そして、更なる意識向上を目指し、グループ内の役職員については当社経営管理部が中心となって、当社グループのサービス利用者については当社経営管理部のサポートのもと、事業会社の営業部門が中心となってコンプライアンスの徹底を行います。また、内部監査室は、監査等委員及び経営管理部と連携のうえ、当社グループ全体のコンプライアンスの状況を監査し、社長及び監査等委員に報告を行います。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社についても当社とほぼ同水準の内部統制システムの構築を目指し、当社経営管理部長を統括責任者とし、経営管理部が主体となって当社グループ全体の内部統制を網羅的に管理し、子会社においては各社社長が中心となって内部統制システムを構築します。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項、当該取締役及び従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
現時点において、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員(以下「補助従業員等」といいます。)は配置しておりませんが、監査等委員会の要求を受けた場合、補助従業員等を置くこととします。補助従業員等は、監査等委員会が中心となって人選することとしており、監査等委員会が選定した監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた補助従業員等は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとします。また、同従業員等の人事、評価、給与等についても、同様に独立性が確保できるよう配慮します。

7.当社及び子会社の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役及び従業員は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、重要会議の日程・会議事項の報告、当社の業務又は業績に重要な影響を及ぼす事項、適時開示事項の内容その他監査等委員会が必要と認める事項を、速やかに報告することとします。また、内部監査室は、監査等委員会に対して内部監査計画を明示するとともに、内部監査の実施状況を速やかに報告することとします。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が選定する監査等委員は、何時でも取締役及び従業員に対して報告を求めることができ、また、必要に応じて社内におけるすべての会議に出席できることとします。このほか、社長ほか各取締役、内部監査室及び会計監査人と、それぞれに意見交換会を設定することができます。
監査等委員会への報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底します。
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力との関係については、社会的責任及び企業防衛の観点から、断固持たないとの基本方針のもと、一切の関係遮断のために、直接的なアプローチのほか、機関紙購入や一方的な送付、寄付金・賛助金の支出、クレーム及び示談金の要求、広告掲載、口止め料、株主総会関係等による間接的なアプローチに対しても常に注意を払って行動しております。この取組方針は、当社グループの全ての社員に対して徹底しており、個人的にも関係を持たないよう、また、異常、不自然な兆候があった場合には、速やかに当社経営管理部長及び必要に応じて社長に連絡することとしております。

反社会的勢力との関係がない旨の確認は、取引先については、新規取引の開始時に販売管理規程の定めに基づき、相手先企業の経営内容や経営者等について事前調査を行っており、従業員については、採用の際に履歴書の提出を求めるとともに、必ず担当役員、社長による面談を実施し、採用予定者の本人確認を行っております。また、当社グループのサービス利用者に対しても、必ず事業会社の営業担当者が20分程度の面談を実施するとともに、身分証明書による本人確認を行っております。
これらにもかかわらず、反社会的勢力とは知らずに、当社グループの意に反して何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点、あるいはその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するべく対応することとしております。

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査については、内部監査人を設け、監査等委員会と定期的に内部監査の実施状況を速やかに報告を行います。監査等委員会は会計監査人の監査の際には、可能な限り監査等委員である取締役が立ち会いを行っており、年4回以上、会計監査人から監査等委員である取締役に対して監査報告が行われているほか、会計監査人と監査等委員である取締役が常に直接連絡可能な体制をとっております。
監査等委員である取締役が3名就任しておりますが、それぞれが、元当社内部監査人、税理士、事業会社社長として、経営、会計・税務、法務面に高い知見を有しており、多面から当社経営に対し、監督、助言等を実施しており、取締役会その他重要会議への出席のほか、会計・税務、法務その他多面から監査、質問、助言等を実施しております。
また、監査等委員である取締役は2ヶ月に1回以上監査等委員会を開催し、協議・意見交換を行っておりますが、社外取締役の専任スタッフは配置せず、内部監査室がサポートしております。

③ 会計監査の状況
当期(自2016年6月1日 至2017年5月31日)において、業務を執行した公認会計士は有限責任 あずさ監査法人の中畑孝英、安田智則であり、補助者は公認会計士13名、その他6名で構成されております。
④ 社外取締役について
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が1名、監査等委員である取締役が2名となっております。
監査等委員である取締役以外の取締役横清貴氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験がありませんが、弁護士として企業法務に対する豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
監査等委員である取締役赤築伸久氏は、税理士として税務に豊富な知識と経験を有していることから、水谷彰孝氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、両氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役赤築伸久は提出日現在で当社株式20,000株を保有しておりますが、その他の利害関係はありません。

⑤ 役員報酬の内容
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
65,400 65,400-- - 3
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
4,0504,050---1
監査役
(社外監査役を除く)
1,310 1,310---1
社外役員4,2004,200- - - 4
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2016年8月29日開催の第23期定時株主総会において、監査等委員である取締役以外の報酬額は年額4億8千万円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額は年額6千万円以内と決議いただいております。
3.当社は、2016年8月29日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
b.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
監査等委員である取締役以外の報酬については、取締役会において決定しており、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
⑥ 株式の保有状況
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 450,169千円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社テー・オー・ダブリュー520,000339,560資本・業務提携
上新電機株式会社11,00010,362取引先との関係強化を目的とした
保有

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社テー・オー・ダブリュー520,000425,360資本・業務提携
上新電機株式会社11,00015,466取引先との関係強化を目的とした
保有

c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
d.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
e.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役である横 清貴氏、赤築伸久氏、水谷彰孝氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額としております。
⑧ 取締役の定数
監査等委員である取締役以外の取締役は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役を区別して議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は累積投票によらないこととしております。
⑩ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により、期末配当は毎年5月31日、中間配当は毎年11月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行うことができる旨を定款に定めております。
⑪ 取締役の責任免除
当社は、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議により、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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