有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQE1
株式会社ワコールホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「株主」「顧客」「従業員」「取引先」「地域社会」など、すべてのステークホルダーと「相互信頼」の関係を築くため、企業経営の透明性を高め、公正性、独立性を確保することを通じて企業価値の持続的な向上を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、持株会社として、グループ会社におけるコーポレート・ガバナンスの確保のため、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行の監督及び監視を行っております。
取締役会は、客観的な観点による監督と経営判断を行うため、3名の社外取締役を含む7名(うち女性1名)にて構成しており、監督機能の強化と意思決定の向上を図っております。また、経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を図っております。
取締役会による監督機能に加え、監査役会は、3名の社外監査役を含む5名にて構成しており、経営に対する監視・監督機能の強化を図っております。
なお、社外取締役3名と、社外監査役3名の計6名を独立役員として指定しております。
当社は、持株会社として、次の業務執行、監査・監督の体制によりグループ統制を図っております。
・取締役会は、取締役会規則に基づき、定例取締役会を毎月開催し、加えて必要に応じ随時臨時取締役会を開催し、経営方針、経営戦略などの重要な業務に関する事項や法令、定款で定められた事項の決定を行っております。また、取締役及び監査役で構成するグループ経営会議を設置し、グループ経営戦略やその他の主要な経営課題に関する事項の検討、並びに取締役会での審議事項の事前審査を行っております。
・取締役に対する指名・昇格・報酬については、管理担当取締役を委員長とし、社外取締役をメンバーに含む5名の委員と事務局1名で構成する「役員人事報酬諮問委員会」を設置して検討し、決議事項を代表取締役社長に答申しております。「役員人事報酬諮問委員会」は年4回の開催を原則とし、委員全員の出席により成立し、全会一致をもって決議とすることで、透明性と公平性の高い運営を行っております。
企業統治の体制の概要を図で示すと以下のとおりであります。
ロ 企業統治の体制を採用している理由
当社は、持株会社として、グループ会社各社における業務執行の監査・監督を実施するうえで、各事業に精通した取締役による意思決定と豊富なキャリアと専門的な知識に基づく社外取締役による客観的、中立的な助言による意思決定を行う取締役会、及び社外監査役を含む監査役会設置会社体制をとる当社のガバナンス体制が、グループ会社におけるコーポレート・ガバナンスを確保し、「株主」「顧客」をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、より良質な経営を実現・維持するために有効な体制であると考えております。以上が、現状のガバナンス体制を採用している理由であります。
ハ 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況については以下のとおりであり、当社取締役会でその内容を決議しております。
(取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制)
・ 当社及び当社子会社からなる企業集団(以下「ワコールグループ」といいます。)の取締役・使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下に業務を執行するため、「ワコール倫理規範」「企業倫理・ワコールの行動指針」を制定しています。
・ コンプライアンス体制を整備し、ワコールグループに重大な影響を与えるコンプライアンス上の問題を検討するため、当社に代表取締役社長を委員長とする企業倫理委員会を設置しています。事務局は法務・コンプライアンス部が担当し、企業倫理の浸透と啓発を図ります。
・ ワコールグループの取締役・使用人が「ワコール倫理規範」「企業倫理・ワコールの行動指針」に違反するおそれのあるコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに法務・コンプライアンス部へ報告する体制を確立しています。この体制には内部通報制度(企業倫理ホットライン)も含まれます。報告・通報を受けた法務・コンプライアンス部は内容を調査し、担当部門と協議のうえ再発防止策を決定します。重要な問題については企業倫理委員会へ付議し、審議結果を取締役会・監査役会へ報告します。
・ 当社では、「企業倫理・ワコールの行動指針」において反社会的勢力の要求は毅然として拒否することを定めています。また反社会的勢力からの不当要求に対処するために、外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集・管理、及び社内体制の整備を行っています。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・ 取締役会の承認の下、「文書管理規程」を制定しており、これにより、次に定める文書(電磁的記録を含むものとします。以下、同じ。)を関連資料とともに保存します。
株主総会議事録、取締役会議事録、グループ経営会議議事録、取締役を最終決裁者とする書類等、その他「文書管理規程」に定める文書
・ 前記に定める文書の保管期間及び保管場所は「文書管理規程」に定めるところによりますが、保管期間は少なくとも10年間とします。取締役又は監査役は常時これらの文書を閲覧できます。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・ ワコールグループの経営全般に関するリスクを把握し、リスク管理体制を整備・強化するために、管理担当取締役を委員長としてリスク管理委員会を設置しています。事務局は経営企画部が担当します。
・ リスク管理体制の基礎として、リスク管理委員会は取締役会の承認の下、「リスク管理規程」を定めています。リスク管理委員会は、同規程をもとにリスクカテゴリー毎の責任体制を明らかにし、ワコールグループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理するリスク管理体制を構築します。
・ リスク管理委員会はワコールグループ全体のリスク管理体制の運営状況を定期的に取締役会へ報告を行います。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・ 取締役の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は独立社外取締役とします。
・ 取締役・使用人が共有するワコールグループ横断的な中期経営計画を策定し、これに連動した部門毎の中期及び短期の活動方針と業績目標の設定を指示し、確認します。
・ ワコールグループ各社の業績は月次単位で把握し、取締役会へ報告します。また、四半期毎に四半期業績確認会、グループ戦略会議を開催することにより業績及び施策の実施状況を確認し、目標に未達の場合はその改善策を検討し、必要に応じて目標の見直しを行います。
(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・ 「グループ会社管理規程」を制定しており、グループ会社の管理の基本方針を定めるとともに、当社取締役会で決裁する事項及び当社へ報告すべき事項を定め、この規程に従いグループ会社管理を行います。
・ グループ会社間の取引は、公正で、法令・会計原則・税制に適合したもので行います。
・ 監査室はコンプライアンス体制やリスク管理体制の構築・運営状況の監査を含めて、グループ会社の内部監査を実施し、その結果を取締役会及び管轄部門に報告するとともに、グループ会社に対して業務の適正を確保する体制構築のための指導・助言を行います。
・ 主要な子会社では執行役員制度により権限の委譲と責任体制の明確化を図り、適正かつ効率的な体制を構築します。
・ 外国の子会社については、各国の法令等を遵守し、合理的な範囲で本方針に従った体制とします。
(監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項)
・ 監査役は、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することができます。
・ 監査役補助者は専任とし、任命・評価・人事異動・懲戒その他に関して、監査役の意見を聴取し、これを尊重することで、監査役補助者の実効性と独立性を確保します。
(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制)
・ ワコールグループの取締役は、法令・定款に違反する重大な事実、不正行為または会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告します。
・ ワコールグループの使用人は、法令・定款に違反する重大な事実、不正行為または会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、監査役に直接報告することができます。当該報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いは受けません。
・ ワコールグループの取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、下記の事項を報告することにより、監査役の監査が実効的に行われることを目指します。
グループ経営会議に付議された事項
月次、四半期のグループ経営状況
内部監査結果
内部通報制度への通報の状況
上記の他重要な事項
(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制)
・ 監査役の過半数は独立社外監査役とし、経営の透明性・中立性を高めます。
・ 監査役は監査室所属の使用人に対して監査業務に必要な事項を要求することができます。また監査役の職務に必要な費用は会社に請求できます。
・ 監査役は取締役会に出席する他、ワコールグループの主要な会議に出席することができます。
・ 監査役は監査室及び会計監査人と定期的に打ち合わせを行い、報告を受けるとともに意見交換を行います。
・ 監査役会は、必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができます。
(取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制)
・ コンプライアンス体制を具体的に整備・運営するためにコンプライアンス委員会を設置しています。コンプライアンス委員会は四半期毎に開催し、コンプライアンスの啓発や内部通報された案件に関する検討等を実施しました。
・ 法務・コンプライアンス部では、社員への啓発活動として階層別の集合教育やe-ラーニング等を継続して実施しました。
・ 2016年9月より、外部の法律事務所に内部通報窓口を新たに設置しました。
・ 企業倫理及びリスク管理をより実効的に推進するため、2017年4月より、リスク管理委員会と企業倫理委員会を統合し、企業倫理・リスク管理委員会とすることとしました。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・ 「文書管理規程」に定める書類は、「文書管理規程」に基づいて適切に保存されており、取締役及び監査役は適時閲覧することができます。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・ リスク管理委員会では、リスクの把握と対応策の実施状況のモニタリングを行い、四半期毎に取締役会へ報告しました。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・ 取締役7名のうち3名を独立社外取締役とし、透明性の高い意思決定を行っています。また2015年4月に「役員の選任基準」「社外役員の独立性基準」を定めました。
・ 2018年3月期事業年度のワコールグループ経営方針について検討・立案しました。
・ 四半期業績確認会、グループ戦略会議を四半期単位で開催し、業績及び施策の実施状況の確認と検討を行いました。
(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・ 子会社の決裁・報告事項は、「グループ会社管理規程」に基づいて適正に運営しています。
・ 監査室は年度毎の監査計画を定め、当社及び国内外の子会社を対象に、業務監査及び内部統制監査を実施しています。
(監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制)
・ 現在、監査室は、監査役の求めに応じて適時その職務の補助を行っており、また、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められておりませんので、監査役補助者は任命されていません。
(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制)
・ 監査役は主要な会議に出席して付議事項や経営状況について報告を受けています。また内部監査結果や内部通報制度で寄せられた事案についても適宜報告を受けています。
(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制)
・ 監査役5名の内3名は独立社外監査役とし、監査の実効性を高めております。
・ 会社は、監査役がその職務に必要な費用の全てを負担しております。
・ 監査役は、取締役へのヒアリング、国内外子会社往査などを行いました。またグループ監査役会議を主宰し、国内子会社監査役から定期的な報告を受けました。
・ 監査役は、会計監査人、監査室と定期的及び必要な都度、情報交換や意見交換を実施しました。
ニ 会計監査の状況
当社は有限責任監査法人トーマツとの間に、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人は、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 木村文彦、酒井宏彰、中嶋誠一郎
会計監査業務に係る補助者の構成 : 公認会計士13名、公認会計士試験合格者9名、その他13名
ホ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役の定数は8名以内とする旨を定款で定めております。
ト 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元ができることを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款に定めております。
チ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議が必要な場合の定足数の確保をより確実にするためのものであります。
② 監査役と内部監査部門の状況
監査役と内部監査部門(監査室)は、毎月1回の頻度で定期的な報告確認会を実施しています。主な内容は、監査役の出席している主な会議内容の報告、監査室の活動報告等です。監査に必要な文書等の情報は共有できる体制を整えており、監査調書についても相互に交換・確認を行うなど、両者が連携して、より効率的・効果的な監査を実施できる運営を行っています。
2017年6月29日現在の内部監査部門(監査室)の人員数は8名です。
また、監査役と会計監査人は、年6回の頻度で定期的な打ち合わせを催しております。打ち合わせの内容は、監査計画及び監査状況の報告と確認、経営に関する意見交換等であります。このほか、必要に応じ、随時会合を行っております。
なお、常勤監査役中村友紀は、長年にわたり当社経理部門で経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役白井弘は、公認会計士の資格を有しており、同じく財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役は、国内及び海外事業展開に秀でた企業経営の経験者及び国内外の文化芸術分野において広く活躍するものが就任しており、各分野での豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的、中立的な助言によって取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、当社の社外監査役は、金融業界における企業経営者としての経験を有するもの、当社から独立した弁護士、及び財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための「役員の選任基準」ならびに「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、役員人事報酬諮問委員会が以下の選任基準に従って候補者を指名し、株主総会の議案として提出します。
・人格、見識にすぐれ、心身ともに健康であること。
・遵法精神に富んでいること。
・事業運営、会社経営、法曹、行政、会計、教育、文化芸術のいずれかの分野で豊富な経験を有すること。
・当社が別途定める「社外役員の独立性基準」に抵触しないこと。
・現に4社以上の上場会社の役員に任ぜられていないこと。
・当該候補者が選任されることで、取締役会および監査役会それぞれが、知識・経験・専門能力のバランスがとれ、多様性が確保されること。
また、社外取締役および社外監査役は当社の一般株主と利益相反関係を生じないよう、十分な独立性を有していることが望ましいと考えます。かかる観点から当社は、以下に掲げる事項のいずれにも該当しない者を社外役員候補者として選定することとします。
1.当社グループに過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
2.当社の株式を自己または他者の名義をもって議決権ベースで5%以上保有する大株主。当該大株主が法人、組合等の団体(以下「法人等」という)である場合は当該法人等に所属する業務執行者
3.次のいずれかに該当する者
・当社グループの主要な取引先、または当社グループを主要な取引先とする者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・当社グループの主要な借入先。当該借入先が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・当社の主幹事証券会社に所属する業務執行者
・当社グループが議決権ベースで5%以上の株式を保有する法人等に所属する業務執行者
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5.当社グループから多額の金銭その他財産を得ている弁護士、会計士、税理士、弁理士、コンサルタント等の専門家。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれら専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
7.社外役員の相互就任関係となる他の会社に所属する業務執行者
8.上記1から7のいずれかに該当する者(重要な者に限る)の配偶者または2親等以内の親族
9.最近3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.その他当社の一般株主と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められる者
なお、上記2から9までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、当社が社外役員としてふさわしいと判断する場合は、判断する理由を示したうえで例外的に社外役員候補者とする場合があります。
社外取締役に対しては経営企画部より、社外監査役に対しては社内監査役より、取締役会議案の事前配布及び重要項目の事前説明を実施しております。
なお、当社の社外取締役1名及び社外監査役2名は、当社普通株式をそれぞれ3千株及び14千株を保有しております。社外取締役及び社外監査役と当社の間に、それ以外の特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
④ 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) なお、当事業年度末現在の取締役は4名、監査役は2名、社外役員は6名であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、2016年6月29日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれているためであります。
ロ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬制度は、社外取締役をメンバーに含む「役員人事報酬諮問委員会」で設計されており、客観性と透明性の高い報酬制度となっております。
本制度における取締役報酬は、固定報酬である「基本報酬」と各事業年度の業績に連動する「賞与」及び中長期的業績に連動する「ストックオプション」により構成されております。業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である「基本報酬」のみとしております。
報酬の水準については、同業種あるいは同規模の他企業と比較して、当社の業績や規模に見合った水準を設定しております。
基本報酬の額については、2005年6月29日開催の第57期定時株主総会の決議により、取締役の報酬額(使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)は年額350百万円以内、監査役の報酬額は年額75百万円以内と定めております。賞与の額に関しては、各年度の定時株主総会において、各事業年度の業績に応じて決定した支給額の決議をいただいております。また、ストックオプションの額については、2008年6月27日開催の第60期定時株主総会の決議により、年額70百万円を上限としております。
なお、役員退職慰労金制度は、2005年6月29日開催の第57期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
⑤ 株式の保有状況
当社についての株式の保有状況は以下のとおりです。
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額(非上場株式含む)
3銘柄 6百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
(注) 上記は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、当社が保有する特定投資株式1銘柄について記載しております。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
当社は持株会社であり、当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である㈱ワコールについての株式の保有状況は以下のとおりです。
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額(非上場株式含む)
107銘柄 58,666百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式のうち、貸借対照表計上額が当社資本金額の100分の1を超えるものの保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
当事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
当社グループは、「株主」「顧客」「従業員」「取引先」「地域社会」など、すべてのステークホルダーと「相互信頼」の関係を築くため、企業経営の透明性を高め、公正性、独立性を確保することを通じて企業価値の持続的な向上を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、持株会社として、グループ会社におけるコーポレート・ガバナンスの確保のため、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行の監督及び監視を行っております。
取締役会は、客観的な観点による監督と経営判断を行うため、3名の社外取締役を含む7名(うち女性1名)にて構成しており、監督機能の強化と意思決定の向上を図っております。また、経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を図っております。
取締役会による監督機能に加え、監査役会は、3名の社外監査役を含む5名にて構成しており、経営に対する監視・監督機能の強化を図っております。
なお、社外取締役3名と、社外監査役3名の計6名を独立役員として指定しております。
当社は、持株会社として、次の業務執行、監査・監督の体制によりグループ統制を図っております。
・取締役会は、取締役会規則に基づき、定例取締役会を毎月開催し、加えて必要に応じ随時臨時取締役会を開催し、経営方針、経営戦略などの重要な業務に関する事項や法令、定款で定められた事項の決定を行っております。また、取締役及び監査役で構成するグループ経営会議を設置し、グループ経営戦略やその他の主要な経営課題に関する事項の検討、並びに取締役会での審議事項の事前審査を行っております。
・取締役に対する指名・昇格・報酬については、管理担当取締役を委員長とし、社外取締役をメンバーに含む5名の委員と事務局1名で構成する「役員人事報酬諮問委員会」を設置して検討し、決議事項を代表取締役社長に答申しております。「役員人事報酬諮問委員会」は年4回の開催を原則とし、委員全員の出席により成立し、全会一致をもって決議とすることで、透明性と公平性の高い運営を行っております。
企業統治の体制の概要を図で示すと以下のとおりであります。
ロ 企業統治の体制を採用している理由
当社は、持株会社として、グループ会社各社における業務執行の監査・監督を実施するうえで、各事業に精通した取締役による意思決定と豊富なキャリアと専門的な知識に基づく社外取締役による客観的、中立的な助言による意思決定を行う取締役会、及び社外監査役を含む監査役会設置会社体制をとる当社のガバナンス体制が、グループ会社におけるコーポレート・ガバナンスを確保し、「株主」「顧客」をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、より良質な経営を実現・維持するために有効な体制であると考えております。以上が、現状のガバナンス体制を採用している理由であります。
ハ 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況については以下のとおりであり、当社取締役会でその内容を決議しております。
(取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制)
・ 当社及び当社子会社からなる企業集団(以下「ワコールグループ」といいます。)の取締役・使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下に業務を執行するため、「ワコール倫理規範」「企業倫理・ワコールの行動指針」を制定しています。
・ コンプライアンス体制を整備し、ワコールグループに重大な影響を与えるコンプライアンス上の問題を検討するため、当社に代表取締役社長を委員長とする企業倫理委員会を設置しています。事務局は法務・コンプライアンス部が担当し、企業倫理の浸透と啓発を図ります。
・ ワコールグループの取締役・使用人が「ワコール倫理規範」「企業倫理・ワコールの行動指針」に違反するおそれのあるコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに法務・コンプライアンス部へ報告する体制を確立しています。この体制には内部通報制度(企業倫理ホットライン)も含まれます。報告・通報を受けた法務・コンプライアンス部は内容を調査し、担当部門と協議のうえ再発防止策を決定します。重要な問題については企業倫理委員会へ付議し、審議結果を取締役会・監査役会へ報告します。
・ 当社では、「企業倫理・ワコールの行動指針」において反社会的勢力の要求は毅然として拒否することを定めています。また反社会的勢力からの不当要求に対処するために、外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集・管理、及び社内体制の整備を行っています。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・ 取締役会の承認の下、「文書管理規程」を制定しており、これにより、次に定める文書(電磁的記録を含むものとします。以下、同じ。)を関連資料とともに保存します。
株主総会議事録、取締役会議事録、グループ経営会議議事録、取締役を最終決裁者とする書類等、その他「文書管理規程」に定める文書
・ 前記に定める文書の保管期間及び保管場所は「文書管理規程」に定めるところによりますが、保管期間は少なくとも10年間とします。取締役又は監査役は常時これらの文書を閲覧できます。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・ ワコールグループの経営全般に関するリスクを把握し、リスク管理体制を整備・強化するために、管理担当取締役を委員長としてリスク管理委員会を設置しています。事務局は経営企画部が担当します。
・ リスク管理体制の基礎として、リスク管理委員会は取締役会の承認の下、「リスク管理規程」を定めています。リスク管理委員会は、同規程をもとにリスクカテゴリー毎の責任体制を明らかにし、ワコールグループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理するリスク管理体制を構築します。
・ リスク管理委員会はワコールグループ全体のリスク管理体制の運営状況を定期的に取締役会へ報告を行います。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・ 取締役の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は独立社外取締役とします。
・ 取締役・使用人が共有するワコールグループ横断的な中期経営計画を策定し、これに連動した部門毎の中期及び短期の活動方針と業績目標の設定を指示し、確認します。
・ ワコールグループ各社の業績は月次単位で把握し、取締役会へ報告します。また、四半期毎に四半期業績確認会、グループ戦略会議を開催することにより業績及び施策の実施状況を確認し、目標に未達の場合はその改善策を検討し、必要に応じて目標の見直しを行います。
(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・ 「グループ会社管理規程」を制定しており、グループ会社の管理の基本方針を定めるとともに、当社取締役会で決裁する事項及び当社へ報告すべき事項を定め、この規程に従いグループ会社管理を行います。
・ グループ会社間の取引は、公正で、法令・会計原則・税制に適合したもので行います。
・ 監査室はコンプライアンス体制やリスク管理体制の構築・運営状況の監査を含めて、グループ会社の内部監査を実施し、その結果を取締役会及び管轄部門に報告するとともに、グループ会社に対して業務の適正を確保する体制構築のための指導・助言を行います。
・ 主要な子会社では執行役員制度により権限の委譲と責任体制の明確化を図り、適正かつ効率的な体制を構築します。
・ 外国の子会社については、各国の法令等を遵守し、合理的な範囲で本方針に従った体制とします。
(監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項)
・ 監査役は、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することができます。
・ 監査役補助者は専任とし、任命・評価・人事異動・懲戒その他に関して、監査役の意見を聴取し、これを尊重することで、監査役補助者の実効性と独立性を確保します。
(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制)
・ ワコールグループの取締役は、法令・定款に違反する重大な事実、不正行為または会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告します。
・ ワコールグループの使用人は、法令・定款に違反する重大な事実、不正行為または会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、監査役に直接報告することができます。当該報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いは受けません。
・ ワコールグループの取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、下記の事項を報告することにより、監査役の監査が実効的に行われることを目指します。
グループ経営会議に付議された事項
月次、四半期のグループ経営状況
内部監査結果
内部通報制度への通報の状況
上記の他重要な事項
(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制)
・ 監査役の過半数は独立社外監査役とし、経営の透明性・中立性を高めます。
・ 監査役は監査室所属の使用人に対して監査業務に必要な事項を要求することができます。また監査役の職務に必要な費用は会社に請求できます。
・ 監査役は取締役会に出席する他、ワコールグループの主要な会議に出席することができます。
・ 監査役は監査室及び会計監査人と定期的に打ち合わせを行い、報告を受けるとともに意見交換を行います。
・ 監査役会は、必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができます。
(取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制)
・ コンプライアンス体制を具体的に整備・運営するためにコンプライアンス委員会を設置しています。コンプライアンス委員会は四半期毎に開催し、コンプライアンスの啓発や内部通報された案件に関する検討等を実施しました。
・ 法務・コンプライアンス部では、社員への啓発活動として階層別の集合教育やe-ラーニング等を継続して実施しました。
・ 2016年9月より、外部の法律事務所に内部通報窓口を新たに設置しました。
・ 企業倫理及びリスク管理をより実効的に推進するため、2017年4月より、リスク管理委員会と企業倫理委員会を統合し、企業倫理・リスク管理委員会とすることとしました。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・ 「文書管理規程」に定める書類は、「文書管理規程」に基づいて適切に保存されており、取締役及び監査役は適時閲覧することができます。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・ リスク管理委員会では、リスクの把握と対応策の実施状況のモニタリングを行い、四半期毎に取締役会へ報告しました。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・ 取締役7名のうち3名を独立社外取締役とし、透明性の高い意思決定を行っています。また2015年4月に「役員の選任基準」「社外役員の独立性基準」を定めました。
・ 2018年3月期事業年度のワコールグループ経営方針について検討・立案しました。
・ 四半期業績確認会、グループ戦略会議を四半期単位で開催し、業績及び施策の実施状況の確認と検討を行いました。
(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・ 子会社の決裁・報告事項は、「グループ会社管理規程」に基づいて適正に運営しています。
・ 監査室は年度毎の監査計画を定め、当社及び国内外の子会社を対象に、業務監査及び内部統制監査を実施しています。
(監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制)
・ 現在、監査室は、監査役の求めに応じて適時その職務の補助を行っており、また、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められておりませんので、監査役補助者は任命されていません。
(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制)
・ 監査役は主要な会議に出席して付議事項や経営状況について報告を受けています。また内部監査結果や内部通報制度で寄せられた事案についても適宜報告を受けています。
(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制)
・ 監査役5名の内3名は独立社外監査役とし、監査の実効性を高めております。
・ 会社は、監査役がその職務に必要な費用の全てを負担しております。
・ 監査役は、取締役へのヒアリング、国内外子会社往査などを行いました。またグループ監査役会議を主宰し、国内子会社監査役から定期的な報告を受けました。
・ 監査役は、会計監査人、監査室と定期的及び必要な都度、情報交換や意見交換を実施しました。
ニ 会計監査の状況
当社は有限責任監査法人トーマツとの間に、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人は、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 木村文彦、酒井宏彰、中嶋誠一郎
会計監査業務に係る補助者の構成 : 公認会計士13名、公認会計士試験合格者9名、その他13名
ホ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役の定数は8名以内とする旨を定款で定めております。
ト 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元ができることを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款に定めております。
チ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議が必要な場合の定足数の確保をより確実にするためのものであります。
② 監査役と内部監査部門の状況
監査役と内部監査部門(監査室)は、毎月1回の頻度で定期的な報告確認会を実施しています。主な内容は、監査役の出席している主な会議内容の報告、監査室の活動報告等です。監査に必要な文書等の情報は共有できる体制を整えており、監査調書についても相互に交換・確認を行うなど、両者が連携して、より効率的・効果的な監査を実施できる運営を行っています。
2017年6月29日現在の内部監査部門(監査室)の人員数は8名です。
また、監査役と会計監査人は、年6回の頻度で定期的な打ち合わせを催しております。打ち合わせの内容は、監査計画及び監査状況の報告と確認、経営に関する意見交換等であります。このほか、必要に応じ、随時会合を行っております。
なお、常勤監査役中村友紀は、長年にわたり当社経理部門で経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役白井弘は、公認会計士の資格を有しており、同じく財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役は、国内及び海外事業展開に秀でた企業経営の経験者及び国内外の文化芸術分野において広く活躍するものが就任しており、各分野での豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的、中立的な助言によって取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、当社の社外監査役は、金融業界における企業経営者としての経験を有するもの、当社から独立した弁護士、及び財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための「役員の選任基準」ならびに「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、役員人事報酬諮問委員会が以下の選任基準に従って候補者を指名し、株主総会の議案として提出します。
・人格、見識にすぐれ、心身ともに健康であること。
・遵法精神に富んでいること。
・事業運営、会社経営、法曹、行政、会計、教育、文化芸術のいずれかの分野で豊富な経験を有すること。
・当社が別途定める「社外役員の独立性基準」に抵触しないこと。
・現に4社以上の上場会社の役員に任ぜられていないこと。
・当該候補者が選任されることで、取締役会および監査役会それぞれが、知識・経験・専門能力のバランスがとれ、多様性が確保されること。
また、社外取締役および社外監査役は当社の一般株主と利益相反関係を生じないよう、十分な独立性を有していることが望ましいと考えます。かかる観点から当社は、以下に掲げる事項のいずれにも該当しない者を社外役員候補者として選定することとします。
1.当社グループに過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
2.当社の株式を自己または他者の名義をもって議決権ベースで5%以上保有する大株主。当該大株主が法人、組合等の団体(以下「法人等」という)である場合は当該法人等に所属する業務執行者
3.次のいずれかに該当する者
・当社グループの主要な取引先、または当社グループを主要な取引先とする者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・当社グループの主要な借入先。当該借入先が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・当社の主幹事証券会社に所属する業務執行者
・当社グループが議決権ベースで5%以上の株式を保有する法人等に所属する業務執行者
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5.当社グループから多額の金銭その他財産を得ている弁護士、会計士、税理士、弁理士、コンサルタント等の専門家。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれら専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
7.社外役員の相互就任関係となる他の会社に所属する業務執行者
8.上記1から7のいずれかに該当する者(重要な者に限る)の配偶者または2親等以内の親族
9.最近3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.その他当社の一般株主と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められる者
なお、上記2から9までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、当社が社外役員としてふさわしいと判断する場合は、判断する理由を示したうえで例外的に社外役員候補者とする場合があります。
社外取締役に対しては経営企画部より、社外監査役に対しては社内監査役より、取締役会議案の事前配布及び重要項目の事前説明を実施しております。
なお、当社の社外取締役1名及び社外監査役2名は、当社普通株式をそれぞれ3千株及び14千株を保有しております。社外取締役及び社外監査役と当社の間に、それ以外の特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
区分 | 氏名 | 当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由 |
社外取締役 | 堀場 厚 | 国内及び海外事業展開に豊富な経験と見識を有する同氏は、一層の海外事業展開強化を目指す当社の社外取締役として適しております。 また、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
社外取締役 | 黛まどか | 俳人として国内外の文化芸術分野において広く活躍されております。2014年4月より当社顧問として、社会的課題解決の見地からの助言、並びに当社及び㈱ワコールの従業員教育を委嘱しておりました。その見識と経験をもって当社の多様性尊重の経営に貢献していただくことが期待できることから、当社の社外取締役として適しております。 なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
社外取締役 | 齋藤 茂 | 他社において代表取締役会長を現任されており、長年の経営者として豊富な経験と見識を有する同氏は、経営の監督機能をより高めることを目指す当社の社外取締役として適しております。 また、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
社外監査役 | 片柳 彰 | 金融業界での経験が長く、異業種で培った幅広い経験と知識が、当社の社外監査役として適しております。 また、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
社外監査役 | 白井 弘 | 公認会計士としての米国会計基準を含む会計・財務の専門的な知識・経験等が、当社の社外監査役として適しております。 なお、同氏は、2007年8月から2011年9月まで、当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツに所属されておりましたが、その間当社の監査業務に関与したことはなく、同監査法人を退所後すでに5年8ヶ月が経過しております。 また、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
社外監査役 | 浜本光浩 | 弁護士としての法律的な知識、専門とするビジネス法務分野全般の案件で蓄積した経験が、当社の社外監査役として適しております。 また、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
④ 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 286 | 190 | 46 | 49 | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 35 | 35 | - | - | - | 2 |
社外役員 | 46 | 46 | - | - | - | 6 |
ロ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | 連結報酬等 の総額 (百万円) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
塚本能交 | 取締役 | 提出会社 | 109 | 24 | 25 | - | 183 |
取締役 | ㈱ワコール | 24 | - | - | - |
当社の役員報酬制度は、社外取締役をメンバーに含む「役員人事報酬諮問委員会」で設計されており、客観性と透明性の高い報酬制度となっております。
本制度における取締役報酬は、固定報酬である「基本報酬」と各事業年度の業績に連動する「賞与」及び中長期的業績に連動する「ストックオプション」により構成されております。業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である「基本報酬」のみとしております。
報酬の水準については、同業種あるいは同規模の他企業と比較して、当社の業績や規模に見合った水準を設定しております。
基本報酬の額については、2005年6月29日開催の第57期定時株主総会の決議により、取締役の報酬額(使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)は年額350百万円以内、監査役の報酬額は年額75百万円以内と定めております。賞与の額に関しては、各年度の定時株主総会において、各事業年度の業績に応じて決定した支給額の決議をいただいております。また、ストックオプションの額については、2008年6月27日開催の第60期定時株主総会の決議により、年額70百万円を上限としております。
なお、役員退職慰労金制度は、2005年6月29日開催の第57期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
⑤ 株式の保有状況
当社についての株式の保有状況は以下のとおりです。
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額(非上場株式含む)
3銘柄 6百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
第一生命保険㈱ | 2,100 | 2 | 取引関係の維持・強化 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
第一生命ホールディングス㈱ | 2,100 | 4 | 取引関係の維持・強化 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
当社は持株会社であり、当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である㈱ワコールについての株式の保有状況は以下のとおりです。
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額(非上場株式含む)
107銘柄 58,666百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式のうち、貸借対照表計上額が当社資本金額の100分の1を超えるものの保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
KDDI㈱ | 3,520,500 | 10,582 | 取引関係の維持・強化 |
日清食品ホールディングス㈱ | 575,100 | 3,042 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
イオン㈱ | 1,531,017 | 2,489 | 営業取引関係の維持・強化 |
京セラ㈱ | 445,900 | 2,210 | 取引関係の維持・強化 |
㈱京都銀行 | 2,849,985 | 2,091 | 安定的な金融取引関係の維持 |
コクヨ㈱ | 1,509,400 | 1,987 | 取引関係の維持・強化 |
イオンフィナンシャルサービス㈱ | 687,300 | 1,825 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 1,315,769 | 1,730 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 2,885,850 | 1,504 | 安定的な金融取引関係の維持 |
㈱島津製作所 | 825,000 | 1,456 | 取引関係の維持・強化 |
㈱平和堂 | 517,531 | 1,208 | 営業取引関係の維持・強化 |
大正製薬ホールディングス㈱ | 132,000 | 1,177 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
㈱滋賀銀行 | 2,312,040 | 1,095 | 安定的な金融取引関係の維持 |
東京海上ホールディングス㈱ | 274,000 | 1,041 | 安定的な金融取引関係の維持 |
㈱SCREENホールディングス | 1,085,898 | 966 | 地域経済との関係維持・強化 |
㈱堀場製作所 | 230,000 | 966 | 地域経済との関係維持・強化 |
㈱資生堂 | 383,000 | 962 | 取引関係の維持・強化 |
宝ホールディングス㈱ | 1,000,000 | 927 | 取引関係の維持・強化 |
江崎グリコ㈱ | 159,500 | 920 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
J.フロント リテイリング㈱ | 541,388 | 808 | 営業取引関係の維持・強化 |
凸版印刷㈱ | 852,000 | 804 | 取引関係の維持・強化 |
蝶理㈱ | 548,890 | 799 | 取引関係の維持・強化 |
日本新薬㈱ | 175,000 | 770 | 地域経済との関係維持・強化 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 154,939 | 742 | 営業取引関係の維持・強化 |
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
三菱UFJリース㈱ | 1,320,000 | 652 | 取引関係の維持・強化 |
小野薬品工業㈱ | 130,000 | 619 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
青山商事㈱ | 141,500 | 611 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱ | 310,759 | 603 | 営業取引関係の維持・強化 |
福山通運㈱ | 1,022,000 | 561 | 取引関係の維持・強化 |
㈱東京放送ホールディングス | 310,700 | 541 | 取引関係の維持・強化 |
㈱NTTドコモ | 209,200 | 533 | 取引関係の維持・強化 |
小田急電鉄㈱ | 395,000 | 483 | 営業取引関係の維持・強化 |
旭化成㈱ | 598,195 | 455 | 取引関係の維持・強化 |
久光製薬㈱ | 90,000 | 452 | 取引関係の維持・強化 |
阪急阪神ホールディングス㈱ | 601,000 | 431 | 営業取引関係の維持・強化 |
Saha Pathana Inter-Holding PCL | 4,940,000 | 382 | 取引関係の維持・強化 |
㈱オートバックスセブン | 188,400 | 357 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
㈱中央倉庫 | 381,300 | 356 | 取引関係の維持・強化 |
セイノーホールディングス㈱ | 283,000 | 343 | 取引関係の維持・強化 |
養命酒製造㈱ | 170,500 | 337 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
㈱オンワードホールディングス | 435,000 | 334 | 事業戦略上の情報共有 |
I.C.C INTERNATIONAL PCL | 2,677,300 | 328 | 取引関係の維持・強化 |
㈱近鉄百貨店 | 1,000,000 | 302 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱三陽商会 | 1,000,000 | 256 | 事業戦略上の情報共有 |
㈱丸井グループ | 151,487 | 244 | 営業取引関係の維持・強化 |
日本写真印刷㈱ | 147,000 | 242 | 取引関係の維持・強化 |
ニチコン㈱ | 296,500 | 232 | 地域経済との関係維持・強化 |
㈱イズミ | 45,648 | 221 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱松屋 | 205,000 | 212 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱TSIホールディングス | 216,645 | 162 | 事業戦略上の情報共有 |
㈱フジ | 62,600 | 145 | 営業取引関係の維持・強化 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上 相当額 (百万円) | 権利の内容 |
KDDI㈱ | 2,544,000 | 7,647 | 退職給付信託契約に係る議決権行使指図権限 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 3,365,000 | 1,754 | 退職給付信託契約に係る議決権行使指図権限 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
KDDI㈱ | 3,520,500 | 10,286 | 取引関係の維持・強化 |
日清食品ホールディングス㈱ | 575,100 | 3,548 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
京セラ㈱ | 445,900 | 2,765 | 取引関係の維持・強化 |
イオン㈱ | 1,535,261 | 2,494 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱京都銀行 | 2,849,985 | 2,311 | 安定的な金融取引関係の維持 |
コクヨ㈱ | 1,509,400 | 2,165 | 取引関係の維持・強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 2,885,850 | 2,019 | 安定的な金融取引関係の維持 |
㈱SCREENホールディングス | 217,179 | 1,778 | 地域経済との関係維持・強化 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 1,315,769 | 1,607 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱島津製作所 | 825,000 | 1,459 | 取引関係の維持・強化 |
イオンフィナンシャルサービス㈱ | 687,300 | 1,441 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱平和堂 | 517,531 | 1,398 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱堀場製作所 | 230,000 | 1,373 | 地域経済との関係維持・強化 |
㈱滋賀銀行 | 2,312,040 | 1,320 | 安定的な金融取引関係の維持 |
東京海上ホールディングス㈱ | 274,000 | 1,286 | 安定的な金融取引関係の維持 |
宝ホールディングス㈱ | 1,000,000 | 1,201 | 取引関係の維持・強化 |
大正製薬ホールディングス㈱ | 132,000 | 1,193 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
㈱資生堂 | 383,000 | 1,122 | 取引関係の維持・強化 |
蝶理㈱ | 548,890 | 1,064 | 取引関係の維持・強化 |
日本新薬㈱ | 175,000 | 992 | 地域経済との関係維持・強化 |
凸版印刷㈱ | 852,000 | 967 | 取引関係の維持・強化 |
J.フロント リテイリング㈱ | 541,388 | 893 | 営業取引関係の維持・強化 |
江崎グリコ㈱ | 159,500 | 861 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
三菱UFJリース㈱ | 1,320,000 | 732 | 取引関係の維持・強化 |
福山通運㈱ | 1,022,000 | 682 | 取引関係の維持・強化 |
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 154,969 | 675 | 営業取引関係の維持・強化 |
Saha Pathana Inter-Holding PCL | 4,940,000 | 668 | 取引関係の維持・強化 |
旭化成㈱ | 598,195 | 646 | 取引関係の維持・強化 |
㈱東京放送ホールディングス | 310,700 | 617 | 取引関係の維持・強化 |
久光製薬㈱ | 90,000 | 572 | 取引関係の維持・強化 |
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱ | 310,759 | 556 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱NTTドコモ | 209,200 | 542 | 取引関係の維持・強化 |
青山商事㈱ | 141,500 | 540 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
阪急阪神ホールディングス㈱ | 120,200 | 435 | 営業取引関係の維持・強化 |
小田急電鉄㈱ | 197,500 | 427 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱中央倉庫 | 381,300 | 412 | 取引関係の維持・強化 |
日本写真印刷㈱ | 147,000 | 387 | 取引関係の維持・強化 |
養命酒製造㈱ | 170,500 | 357 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
セイノーホールディングス㈱ | 283,000 | 353 | 取引関係の維持・強化 |
㈱近鉄百貨店 | 1,000,000 | 341 | 営業取引関係の維持・強化 |
I.C.C INTERNATIONAL PCL | 2,677,300 | 331 | 取引関係の維持・強化 |
ニチコン㈱ | 296,500 | 307 | 地域経済との関係維持・強化 |
小野薬品工業㈱ | 130,000 | 299 | 事業展開における協力・取引関係の構築・維持・強化 |
㈱丸井グループ | 151,487 | 229 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱イズミ | 45,648 | 228 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱松屋 | 205,000 | 216 | 営業取引関係の維持・強化 |
㈱三陽商会 | 1,000,000 | 165 | 事業戦略上の情報共有 |
㈱フジ | 62,600 | 152 | 営業取引関係の維持・強化 |
大日本印刷㈱ | 116,000 | 139 | 取引関係の維持・強化 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上 相当額 (百万円) | 権利の内容 |
KDDI㈱ | 2,544,000 | 7,433 | 退職給付信託契約に係る議決権行使指図権限 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 3,365,000 | 2,354 | 退職給付信託契約に係る議決権行使指図権限 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00590] S100AQE1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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