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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G717 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社東京商品取引所 事業等のリスク (2019年3月期)


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当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主要なリスクは、次のとおりであります。当社グループは、これらのリスクが発生する可能性を認識したうえで、発生の予防及び発生した場合の適切な対応に努めます。
なお、文中の将来に関する事項は、2019年3月31日時点において当社グループが判断したものであり、当社グループの事業展開に係る全てのリスクを網羅するものではありません。

(1) 収益構造
当社グループの取引所事業による営業収益は、主として定率参加料(売買約定1枚毎に徴収する手数料)で構成されており、2018年度においては、定率参加料による収益が取引所事業による営業収益の84.8%を占めております。
また、当社グループの清算事業による営業収益は、主として清算手数料(債務引受1件毎に徴収する手数料)で構成されており、2018年度においては、清算手数料による収益が清算事業による営業収益の100.0%を占めております。
定率参加料による収益は、当社市場における取引高に応じて変動しますが、この取引高は商品の価格水準やボラティリティ、あるいはこれらに影響を与える政治・経済動向等様々な要因により大きく変動するものであり、取引高の増減は当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、清算手数料による収益は、国内全商品取引所における取引高及び店頭商品デリバティブ取引等の債務引受件数に応じて変動しますが、これについても定率参加料と同様のリスクがあります。

(2) 国際的な市場間競争の激化
昨今、商品市場においては先進的な電子取引システムの導入や、他国のビジネス時間を視野に入れた取引時間の24時間化を図る動き等によって、国際的な市場間競争が激化しております。
このような状況の中、当社グループは、国際競争力の強化を図ってまいりますが、その効果が十分発揮されない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 取引システム
① 取引システム構築に伴う費用負担
当社グループは、2016年9月20日にJPXとのデリバティブ売買システムの共同利用を開始しました。この取引システムへの移行及び運用コストとして、相応の資金負担が発生しております。また、当社市場の利便性の向上のために仕様変更を行った場合には、追加コストが発生します。

② 取引システムに障害が発生した場合の影響
当社市場における上場商品の取引はすべてコンピュータによる取引システムで行われていることから、大規模な天災や停電、誤作動等の不測の事態により取引システムの稼動が停止し、取引を継続することができない状態になった場合には、当社市場の信頼性の低下につながりかねず、ひいては、取引高の減少による収入減を招き、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
このため、当社グループは、リスク事象発生時における当社市場の損害を最小限にとどめつつ、事業の継続、早期復旧に努めることを目的として、緊急時対応計画(CP:Contingency Plan)を策定及び公表するとともに、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を整備しております。
当社グループが共同利用する取引システムでは、BCPを実現するために公益財団法人金融情報システムセンター(FISC)の「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」に準拠した堅牢なデータセンターに取引システムが設置されております。このデータセンターでは、取引システムの稼動に万全を期すべく、取引システムを二重構成とし、障害の発生により主系システムが停止した場合であっても、瞬時に従系システムに切り替えることができる体制が整備されております。更に、大規模災害等が発生した場合であっても可能な限り取引を再開できるよう、プライマリセンター(通常時のデータセンター)との同時被災が回避可能と考えられる立地にセカンダリセンター(バックアップのデータセンター)が構築されています。ただし、大規模な災害等により社会インフラが長期にわたり麻痺するような場合及び当該データセンターの機能に重大な支障が生じるような場合には、相当期間取引を停止せざるを得ない状況となる可能性があります。
また、当社業務規程において、取引参加者が当社の取引システム等当社の施設を利用したことによって損害を被ることがあっても、法令又は業務規程で定める場合を除き、当社はこれを賠償する責めに任じない旨を定めておりますが、場合によっては、市場参加者から損害賠償請求を求められる可能性があり、その結果によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 清算事業
当社グループの清算事業は、株式会社日本商品清算機構において行われております。同社の役割は商品取引清算機関として取引の決済から生じるカウンターパーティリスクを遮断することですが、同社がこの役割を十分に果たせなかった場合には、取引の決済の信頼性の低下につながりかねず、ひいては、取引高の減少による収入減を招き、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、清算参加者が取引に係る債務を履行しない場合であって、当該清算参加者が株式会社日本商品清算機構等に預託している金銭等で損失を補填できないときは、株式会社日本商品清算機構の決済不履行積立金及び当社の違約担保積立金により損失を補填することになります。
このように、株式会社日本商品清算機構の決済不履行積立金又は当社の違約担保積立金が損失の補填に充てられた場合には、当社グループの資産が減じられることとなり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、株式会社日本商品清算機構は業務方法書において、清算参加者がその業務上、同社が行う商品取引債務引受業に関し損害を受けることがあっても、同社に故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない旨を定めております。

(5) 法的規制
当社グループは、商品先物取引法により次の制約を受けております。
① 許可制における商品取引所の運営
当社は、商品先物取引法第78条に規定されている株式会社商品取引所として先物取引を行うために必要な市場の開設・運営を行っており、当社定款や業務規程等諸規則の変更にあたっては農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければなりません。
また、当社は商品先物取引法の規定により、農林水産大臣及び経済産業大臣の監督を受けており、農林水産大臣及び経済産業大臣は、商品先物取引法の規定に従い、当社に対して業務の停止や株式会社商品取引所設立の許可の取消し等の処分を行うことができます。

② 許可制における商品取引清算機関の運営
当社の子会社である株式会社日本商品清算機構は、商品先物取引法第167条に規定されている商品取引清算機関として商品取引所が開設する商品市場における取引に基づく債務の引受け及び商品先物取引法第170条に規定する店頭商品デリバティブ取引等の債務の引受けを行っており、定款や業務方法書等諸規則の変更にあたっては農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければなりません。
また、同社は商品先物取引法の規定により、農林水産大臣及び経済産業大臣の監督を受けており、農林水産大臣及び経済産業大臣は、商品先物取引法の規定に従い、同社に対して業務の停止や商品取引清算機関設立の許可の取消し等の処分を行うことができます。

③ 業務範囲の制約
商品取引所は、商品先物取引法第3条により、商品先物取引市場の開設及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務及び商品先物取引法第3条第1項但書に定める業務以外の業務を行うことを禁止されております。
また、商品取引清算機関は、商品先物取引法第170条により、商品取引債務引受業等及びこれらに附帯する業務以外の業務並びに商品先物取引法第170条第2項但書に定める業務以外の業務を行うことを禁止されております。

④ 議決権の保有制限
商品先物取引法第86条の2により、株式会社商品取引所の総株主の議決権の5%超の対象議決権の保有者となった者には、農林水産大臣及び経済産業大臣への届出義務が課されております。
また、商品先物取引法第86条により、何人も総株主の議決権の20%(一定の場合は15%)以上の対象議決権を取得し、又は保有してはならないこととされております。ただし、商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りではありません。
その他に、商品先物取引法第96条の19により、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けることによって、地方公共団体や海外取引所等は総株主の議決権の50%以下の対象議決権の保有が認められております。

(6)重要な契約
① 株式会社日本商品清算機構との損失保証契約
当社は、清算参加者が当社市場における取引に係る債務を履行しないことにより、当社の子会社である株式会社日本商品清算機構に損失が生じた場合であって、当該損失を当該清算参加者が同社に預託している金銭等及び同社の決済不履行積立金で補填できないときは、同社との間で締結した契約の範囲内において、当該清算参加者の保証委託に基づき当該損失を保証する損失保証契約を締結しております。なお、同社は同様の損失保証契約を他の国内の商品取引所との間でも締結しております。
また、当社は違約対策保険契約を、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との間で締結しておりますが、保険金の支払いは支払い条件に合致した場合に限られております。

② 取引・清算システムに係る契約
当社グループにおける上場商品の取引及び清算は、すべてコンピュータによる取引システム及び清算システムで行われておりますが、当該システムの開発及び運用は外部委託しており、これに伴い以下のような契約を締結しております。このため、万が一、これらの契約が解除された場合、当該システムの運用ができなくなるため、当社グループの経営に影響を及ぼす可能性があります。
(ⅰ) 株式会社大阪取引所とのデリバティブ売買システム等のサービス利用契約
当社は、株式会社大阪取引所との間で同社のデリバティブ売買システム等の利用に関する契約を締結しております。当社は同社に対して、本契約に基づきサービス利用料を支払っております。
(ⅱ) 株式会社東京証券取引所との「arrownet」接続サービスの利用契約
当社は、(ⅰ)に伴い、株式会社東京証券取引所との間で、同社が運営するネットワークサービス「arrownet」の利用に関する契約を締結しております。当社は同社に対して、本契約に基づきサービス利用料を支払っております。
(ⅲ) 株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの運用保守契約
当社は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの間で、当社の周辺システム及び株式会社日本商品清算機構の清算システムの運用及び保守業務の委託に関する契約を締結しております。当社は同社に対して、本契約に基づき委託料を支払っております。

③ CMEとのライセンス契約
株式会社日本商品清算機構は、Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)との間で、CMEが開発した証拠金計算方法であるスパンを使用するためのライセンス契約を締結しております。同社は、CMEに対して本契約に基づきライセンス使用料を支払っております。
万が一、本契約が解除された場合、スパン以外の証拠金計算方法を新たに採用することで証拠金計算自体は継続して行えますが、清算システムの変更に伴う費用負担が生じることで、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 株式会社日本取引所グループとの基本合意書
当社は、総合取引所の実現を目指し、2019年3月28日に株式会社日本取引所グループとの間で基本合意書を締結いたしました。本合意書は両社の経営統合に関し基本的事項について合意したもので、概要として、当社を株式会社日本取引所グループの完全子会社とすることを目的とした株式会社日本取引所グループが行う当社発行済株式の公開買付け、株式会社大阪取引所への商品移管、清算機関の統合等について記載しています。

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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21145] S100G717)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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