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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E7FS

有価証券報告書抜粋 株式会社アイリックコーポレーション コーポレートガバナンス状況 (2018年6月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「三者利益の共存」という企業理念のもと、お客様本位を心がけ、最良のコンサルティングサービスを通じ、お客様の真の信頼を獲得する事が、保険会社の利益を確保し、当社及び代理店へ利益をもたらす「三者利益の共存」の実現を可能にするものであると考え、来店型保険ショップ『保険クリニック』をはじめとする事業を運営してまいりました。この企業理念のもと、コンプライアンスの徹底を重視した健全な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求することが、企業としての社会に対する責任の基本をなすものと考えております。当社における事業活動は、直接、間接を問わず、さまざまな形で社会に影響を与えるものと思われ、株主・投資家の皆様、お客様、社員、ビジネスパートナー、地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を構築していくと共に、経営の透明性・効率性の更なる向上を目指し、株主総会・取締役会・監査役会・内部監査・会計監査人等の連携によって、コーポレート・ガバナンス体制を強化していきたいと考えております。

①企業統治の体制
当社における企業統治の体制は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しており、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任しております。コンプライアンスや重要な法的判断につきましては、顧問弁護士や保険業法等に詳しい弁護士と連携する体制をとっております。

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(a)取締役会
取締役会は、社外取締役1名を含む7名の取締役(うち1名は代表取締役)にて構成されております。監査役出席の下、経営上の意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に関する事項を審議、決議すると共に、業務執行を統括しております。取締役会は、毎月の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

(b)監査役会
当社は、監査役会設置会社として、監査役3名(常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名)体制を採っております。監査役は、毎月の定時取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるとともに、取締役の業務状況を監視しております。また、毎月1回監査役会を開催しているほか、毎月1回内部監査室との連携会議を実施、経営会議等にも出席し、監査の実効性の向上に努めております。

(c)経営会議
当社は、取締役会決議のほか、取締役会や稟議書等による承認を円滑にし、また承認事項を会社全体に周知徹底すると共に、各部署の実績や今後の取り組み等を報告することにより各部署間の連携を強化するため、常勤取締役、常勤監査役、常務執行役員、執行役員、事業部長、部長・室長で構成される経営会議を月1回実施しております。

②当該体制を採用する理由
当社グループは、透明性の確保・向上及び経営環境の変化に対する迅速な対応を図るため、上記体制を採用しております。業務執行に関しては、経営会議における検討や情報共有に加えて、取締役会による監視を行っており、社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)による助言・提言により、監視・監査体制の強化を図っております。また、監査役監査、会計監査及び内部監査の三様監査に加えて、リスク管理会議が連携し、様々なリスクに対する指摘や助言を行っております。

③内部統制システムの整備の状況
(a)当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社は、倫理・法令遵守を企業の社会的責任であると位置づけております。当社の企業理念、経営ビジョンの推進に努め、取締役ならびに全使用人が日々実践していく事で、業務遂行上においての倫理・法令ならびに定款の遵守を徹底いたします。
ⅱ.当社及び当社子会社の取締役の業務執行が、法令・定款・規程に違反する事なく適正に行われている事を確認するため、監査役による監査を完遂します。
ⅲ.代表取締役の直轄機関として内部監査室が内部監査を所管し、監査役会との連携のもとで年間計画に基づき定期的に監査業務を行い、各部門及び子会社が法令・定款・規程と照合し適切かつ円滑に職務執行がされている事を確認の上、代表取締役に報告すると共に、適切かつ有効な指導を行う事とします。
ⅳ.法令・定款・規程の違反行為等の早期発見・是正を目的として、「公益通報者保護規程」に基づき社内通報制度の継続運用を行い、コンプライアンス経営の強化を図ると共に、通報した人が不利益を受けない事を保証いたします。

(b)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社における取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、取締役会議事録を作成の上で、「文書管理規程」に基づき適切に整理・保管・管理を行います。

(c)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.当社は、適切なリスク管理を行うため、「リスク管理会議規程」を整備し、当該規程によりリスク管理に関する方針及び体制を定めます。
ⅱ.リスク管理体制の構築により、会社に重大な影響を与える事態の発生防止に努めると共に不測の事態が生じた場合は、損害・影響額を最小限にとどめ、事業の継続を確保するための体制を整備します。
ⅲ.当社子会社においても、その規模、特性等を踏まえ、当社の規程その他の体制に準じた規程等を制定し、損失の危険等の管理にかかる体制を整備します。

(d)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制
ⅰ.当社は、毎月1回開催する定時取締役会の他に、必要に応じて臨時取締役会を開催し重要事項の決定及び取締役の執行状況の監督を行います。
ⅱ.業務遂行を円滑に行うため経営会議を取締役会前に開催し、取締役会の審議事項の予備的な審議を行い、経営意思の決定や業務執行が的確かつ迅速に行える体制を構築しています。
ⅲ.当社子会社においても、取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うと共に業務執行上の重要課題について報告・検討を行います。

(e)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業績等について報告を義務づけており、当社子会社に対する適切な経営管理を行う事とします。
ⅱ.当社は当社子会社における重要事項を当社経営会議で報告又は、「取締役会規程」「職務権限規程」に基づき、当社の取締役会において決議もしくは、報告を行う事と定めており、当該会議及び規程の運用によって適切な経営管理を行います。

(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は必要に応じて補助すべき使用人を置く事ができます。

(g)監査役を補助する使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するスタッフは、その期間中指示に関して、取締役の指揮命令を受けないものとし、当該使用人に対する指示の実効性を確保します。

(h)当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ.当社取締役は、「取締役会規程」の定めに従い、当社及び当社子会社の業務執行の状況その他必要な情報を取締役会において報告又は説明します。
ⅱ.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が会社の信用又は業績について重大な被害を及ぼす事項又はそのおそれのある事項を発見した場合にあっては、監査役に対し速やかに当該事項を報告するものとします。
ⅲ.監査役は、職務の執行に当たり必要となる事項について、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して随時その報告を求めることができ、当該報告を求められたものは速やかに当該報告を行うものとします。

(i)監査役に報告を行ったものが当該報告を行ったことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に対して報告を行ったものに対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱を行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底します。

(j)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役が、その職務執行につき当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。

(k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査の実効性を確保するため、監査役が取締役、使用人、内部監査室及び会計監査人との間で積極的な意見・情報の交換をできるようにするための体制及び必要に応じ弁護士、税理士等の助言を受けることができる体制を整備します。

(l)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
ⅰ.当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、その排除に努めると共に毅然とした姿勢で組織的な対応を図り、取引関係等の一切の関係を持たない方針を堅持します。
ⅱ.反社会的勢力に対応する部門及び対応マニュアルを設置し、引き続き社内体制の整備強化及び、関係行政機関や外部専門機関等と緊密な連携を図り、速やかに対応します。

(m)財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
ⅰ.当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制を構築し、適切な運用を実施するため財務・会計に関係する諸規程を整備すると共に、会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓蒙を行うことにより、財務報告に係る内部統制の充実を図ります。
ⅱ.当社及び当社子会社ならびにその監査役、内部監査室、及び各部門は連携してその体制の整備・運用状況を継続的に評価し、是正・改善の必要があるときはその対策を講じます。

④リスク管理体制の整備の状況
当社では管理本部経営企画室が事務局となって「リスク管理会議」を設置し、業務上発生する可能性がある各種リスクを的確に評価し、適切に対処するために、継続的にリスク管理体制の強化に取り組んでおります。「リスク管理会議」は、代表取締役社長を委員長とし、取締役、執行役員、監査役、内部監査室長並びに委員長が指名した者で構成されており、様々なリスクについて情報共有を行い、必要に応じて対応策を検討しております。また、不測の事態が発生した場合、あるいは発生が予想される場合は、委員長を緊急対策本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、緊急事態の拡大を最小限にとどめ、早期解決に向けた対策を講じると共に、再発防止策を策定するものといたします。

⑤内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しており、年度監査計画に基づいて、各部署の業務の効率性や、各規程、職務権限に基づく牽制機能、また法令遵守等必要な業務監査を実施し、内部統制の充実に努めております。なお担当人員は、正社員が3名、業務委託者が2名、合計5名体制になります。
監査役は、監査計画に基づき、取締役会に出席し、取締役会及び取締役の業務執行と会社経営の適法性を監査しております。また監査役は監査役会においてそれぞれの監査の結果を共有しております。
なお、監査役、内部監査は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。また、会計監査人、監査役及び内部監査は四半期ごとに意見交換を行っており、課題点の共有や当社業務の適法性確保に努めております。

⑥社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されています。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
当社と社外取締役清水照雄との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はなく、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
当社と社外監査役青島一哲との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を4,000株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。保険業界における豊富なビジネス経験があることから、社外監査役に選任しております。
当社と社外監査役鈴木康之との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を1,000株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。弁護士として長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社と社外監査役池田勉との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を1,000株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。公認会計士・税理士として長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
当社の社外監査役及び内部監査室は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。また、会計監査人、監査役及び内部監査は四半期ごとに意見交換を行っており、課題点の共有や当社業務の適法性確保に努めております。

⑦会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下の通りです。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
杉山 勝
植木 豊
なお、継続監査年数につきましては、7年以内であるため記載を省略しております。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 1名

⑧役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストック・オプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
165,669150,879-14,790-6
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外取締役5,2084,800-408-1
社外監査役11,63411,634---3

ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額の決定に関する基本方針
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、報酬会議により株主総会で定められた報酬総額の限度内で、各取締役の職務の内容、実績・成果等を勘案して報酬を決定しております。
当社監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議にて決定しております。

⑨株式の保有
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式2727--(注)
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

⑩取締役の定数
当社の取締役の定数は11名以内とする旨定款に定めております。

⑪取締役の選任の決議要件
取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑫株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

⑬責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)、監査役及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるとしております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする旨定款に定めております。
なお、当社は当該定款の規定に基づき、社外取締役1名、社外監査役2名及び会計監査人と責任限定契約を締結しております。

⑭中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年12月31日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑮自己株式取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的としております。

⑯責任免除の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む)、監査役(監査役であったものを含む)及び会計監査人(会計監査人であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができるものとしております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34281] S100E7FS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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