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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FVPC

有価証券報告書抜粋 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン コーポレートガバナンス状況 (2019年2月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは企業価値の極大化と永続的な企業発展を目的とし、公正で透明性の高い健全な経営体制を維持するために、法令遵守の徹底、組織体制の定期的な見直し、職務権限の明確化、監査機能の充実等内部統制の強化を図っております。今後も公正で透明性の高い健全な経営体制維持のために必要なコーポレート・ガバナンス体制を強化し、適時情報開示体制の充実を進めてまいります。

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会設置会社であります。企業統治における会社機関については、経営上の意思決定機関である取締役会をはじめとした以下の機関により、公正かつ健全な企業統治の体制を構築しております。

ア.会社の機関の基本説明
a.取締役会
取締役会は、代表取締役社長を含む取締役8名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会は原則として月1回の頻度で開催され、必要に応じて臨時で招集され、経営の重要事項について報告または決議を行っております。

b.経営委員会
経営委員会は代表取締役社長、取締役及び各本部長で構成され、経営に関する重要事項、経営に影響を及ぼす経費の支出について協議・決定または報告をしております。また、取締役会への付議事項の事前協議、決定を行うことにより、取締役会の円滑な運営を推進しております。当委員会の議題の集約、議事録の作成、その他事務処理を行うために事務局を設けており、その事務局は管理本部としております。

c.監査役会
当社は、会社法に基づく監査役会設置会社であり、監査役会は、監査役3名(うち非常勤監査役2名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監視を行っております。非常勤監査役2名は弁護士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施していただくこととしております。
監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・従業員からの報告の収受などのほか、常勤監査役は経営委員会への出席や稟議書の内容精査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
また、監査役は監査計画の立案にあたって会計監査人及び内部監査室と意思疎通を図り、より効率的あるいは効果的な内容となるよう連携をとっているほか、必要に応じて適宜打合せや意見交換を行っております。

d.コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンスに関する意識の向上を図り、コンプライアンスを円滑かつ効率的に実施するための施策・計画の策定等を協議・推進するとともに、経営・事業活動を取り巻くさまざまなリスクに対する管理体制の確立と的確な対応を図るべく、原則として隔月の頻度で開催されております。
また、コンプライアンス・リスク管理委員会の下には内部通報体制として、「ヘルプライン」を設置しております。情報受領者から報告・通報を受けたコンプライアンス委員会事務局はその内容を調査し、代表取締役社長に内容を報告の上、会社は当該内容に応じて速やかに是正措置及び再発防止措置を講じるとともに、必要に応じて関係行政機関への報告等も行います。

e.内部監査室
内部監査室は3名の従業員で構成されており、代表取締役社長直属の組織として内部統制の仕組みを監査し、内部統制システムの一層の充実を図っております。

f.顧問弁護士
当社は、法律上の判断を必要とする事項につきましては、顧問弁護士に相談し、必要に応じてアドバイスを受け検討・判断しております。

イ.内部統制関係図
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ウ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、実効的なコーポレート・ガバナンス体制を構築し、公正かつ健全な経営体制が維持され、必要に応じた体制の見直しが実施されることが経営上の重要な課題であると認識しております。
当社の企業統治の体制においては、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しており、取締役会ないし代表取締役をはじめとした取締役の経営判断に対して、適宜、意見や指摘をいただき、経営全般の客観性・中立性が確保されております。

エ.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において、以下のとおり内部統制基本方針を定めております。
a.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役及び使用人は、社会規範及び倫理を尊重するとともに、法令・定款及び社内規程を遵守し職務を執行する。
ⅱ.取締役会が取締役の職務の執行を監督するため取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視・監督する。取締役の職務の執行状況は、監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受けるものとする。
ⅲ.内部監査室は「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長直轄機関として継続的に内部統制システムの運用状況についての内部監査を行い、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、取締役及び監査役に適宜報告する。
ⅳ.取締役及び使用人の職務の執行に係る法令遵守上疑義のある行為等については「コンプライアンス規程」に基づき、通報及び相談の窓口としてヘルプラインを設置しており、また、定例委員会を開催し、不祥事の早期発見及び未然防止に努める。社内規程違反又は非違行為については懲戒委員会を開催し、具体的な処分を決定する。
ⅴ.取締役及び使用人は、職務の執行に関する法令違反・定款違反・社内規程違反及び不正行為の事実、又は当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときには、懲戒規程第6条に従い直ちに管理部門担当取締役に報告するものとする。
ⅵ.子会社においても、当社及び子会社独自による監査役監査及び内部監査を実施し、取締役及び使用人の職務の執行状況、法令・定款及び社内規程の遵守状況について監査を受けるものとする。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.取締役会の議事録及び資料を含め、取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に適切に記録し、安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行う。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の記録・保存及び管理状況について、監査役の監査を受けるものとする。又、法令又は取引所適時開示規則に則り、必要な情報開示を行う。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.取締役会は、当社の経営に対するあらゆる損失の危険に対処すべく、「リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会において、当社の事業リスク及び個別リスクなどの予め想定されるリスクの把握を行い、危険発生時に必要な対応方針と体制を整備し損失を最小限度にとどめるように努め、適切かつ継続的なリスク管理体制を整備し、常に適切に運用されるよう継続的に改善を図る。
ⅱ.取締役は、担当職務の執行に必要な経営リスクの把握、分析及び評価を行い、取締役会又は代表取締役社長に対して、重要な経営判断材料として提供する。使用人は、担当職務の内容を整理し、内在するリスクを把握し、分析及び評価を行った上で適切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネジメント状況を管理し、定期的に見直し、上長に報告するものとする。
ⅲ.不測の事態が発生した場合には、「リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会の委員長が、迅速な対応による損失拡大の防止に努めるものとする。
ⅳ.子会社においても、必要な社内規程の整備を行い、当社のコンプライアンス・リスク管理委員会に参加し、損失の危険等の管理に関する適切な体制を整備する。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.各取締役の職務は、取締役会決議及びその他の社内規程に基づき決定される。これら規程は、法令の改廃、職務執行の効率化その他により、随時見直すべきものとする。
ⅱ.取締役は、経営理念の下に策定された中期経営計画及び年度予算計画の達成に向けて職務を遂行する。又、各事業部門の業績報告と改善策は、取締役会において報告され審議されるものとする。

e.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社及び子会社における内部統制の構築を目指し、当社に子会社全体の内部統制に関する担当部署を設けるとともに、当社及び子会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。
ⅱ.当社が子会社に対し行う管理、指導、育成の基本事項は、「関係会社管理規程」に定め、管理本部長は、同規程に定める一定の事項等についての協議及び報告を求め、子会社は求めに応じて協議及び報告を行う。
ⅲ.当社からの経営管理・経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス管理上問題があると認められる場合には、子会社は、当社の管理本部長及び監査役に報告するものとする。

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役の職務が適切に行われるよう、適切に対応するものとする。
ⅱ.当該使用人を置くこととなった場合には、当該使用人の任命・異動・評価・懲戒については監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
ⅲ.当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の職務にかかわる業務を優先して従事するものとする。

g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ.取締役は、取締役会等の重要な会議において、担当職務の執行状況及び経営に必要な社内外の重要事項についての報告を行う。監査役は、当該会議体に出席し、職務の遂行に関する報告を受けることができる。
ⅱ.取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為やその他の重要な事項を、法令及び社内規程に基づいて監査役に報告するものとする。
ⅲ.監査役は、内部監査室担当者と定期的に打合せを実施するとともに、必要に応じて取締役及び使用人等に対し報告を求めることができる。取締役及び使用人は、監査役から職務の執行に関する事項の説明を求められた場合には、迅速かつ的確に当該事項についての報告を行うものとする。
ⅳ.子会社の取締役及び使用人は、当社あるいは子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為やその他の重要な事項を管理本部長へ報告するものとする。報告を受けた管理本部長は、法令及び社内規程に基づいて監査役に報告するものとする。

h.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社監査役に対して報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。

i.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行につき当社に対して費用の前払いなどの請求をした際は、速やかにこれに対応する。

j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査役の半数以上は社外監査役とし、対外透明性を担保する。
ⅱ.監査役は、取締役との意見交換を定期的に開催し、監査上の重要課題等について意見交換を行う。監査役が重要な会議への出席を求めた場合、これを尊重する。

k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社は、「反社会的勢力対応規程」に基づき、反社会的勢力に対して毅然たる態度を貫くことを社内に周知徹底する。また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入して情報を取得し、必要に応じて警察当局や弁護士と連携して、反社会的勢力との取引の防止に努める。

オ.内部統制システムの運用状況
a.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための取り組みの状況
ⅰ.コンプライアンス・リスク管理委員会は、当事業年度内に6回開催し、ヘルプラインの運用見直しやリスク分析マニュアルを用い子会社を含めたリスク分析を行い、重点リスク項目に関しPDCAサイクルを実施することにより、リスクの可及的減少に努めました。
コンプライアンス研修に関しては、グループ全従業員を対象に様々なハラスメントへの注意喚起、インサイダー取引防止のための研修を実施いたしました。
また、インサイダー取引防止策として、取締役会で重要事実あるいは重要事実に該当する恐れのある議案の決議が行われた場合は、第三者へ漏洩しない旨を記載した誓約書を、取締役会の出席者全員に提出を義務づける運用を継続実施しております。
ⅱ.年間計画に基づいて当社の全部門及び子会社を対象とした内部監査を実施し、その実施結果を取締役会へ報告いたしました。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する取り組みの状況
取締役会の議事録及び資料を含め、取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に適切に記録し、安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行っております。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の取り組みの状況
損失の危険の管理に関しては、リスク管理規程を制定し、専務取締役を委員長としてコンプライアンス・リスク管理委員会を開催しております。コンプライアンス・リスク管理委員会では、部門ごとに作成されたリスク管理表の共有を行い、業務遂行におけるリスク管理体制を検証し、必要な体制の整備を図っております。子会社の代表取締役もリスク管理委員として審議に参加しております。
事業継続計画(BCP)に関しては、非常事態に備え、緊急連絡体制や復旧活動における優先順位を予め定めており、人員・資機材の効果的な配分による早期復旧を実現するための体制構築に努めております。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための取り組みの状況
執行役員制度を導入しており、執行役員と社外取締役を含めた取締役全員で構成される経営委員会を月1回の頻度で開催しており、業務執行について情報と課題の共有を図ることで機動的な意思決定を行っています。
取締役会は、社外取締役3名を含む取締役8名で構成され、社外監査役2名を含む監査役3名も出席しております。当事業年度内に取締役会は17回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。

e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための取り組みの状況
当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、経営委員会にて当社グループ全体の業務執行の状況及び経営計画の進捗状況等を確認・協議しています。
また、当社グループ間取引については、稟議決裁等により公平適正な契約内容であることを確認した上で実施を決定しております。
さらに、「関係会社管理規程」を定め、株主総会議事録、取締役会議事録及び予算実績管理表等の重要書類が当社の管理本部へ提出の上、報告されております。

f.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制の取り組みの状況
取締役及び使用人が監査役に報告するための体制については、「監査役、監査役会に対する報告義務規程」を定めて取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項及び報告方法を明確にするとともに、適宜、管理担当取締役が監査役との情報交換を行っているほか、監査役が取締役会、経営委員会等の重要な会議に出席することで、当社及び子会社の職務遂行に関する重要な報告がなされております。
また、取締役及び使用人は当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為等が発生した場合は、直ちに監査役に報告することとしております。
監査役から報告を求められた事項については、当社及び子会社の各取締役並びに各使用人が迅速に対応しております。さらに、監査役は、当社及び子会社の取締役、内部監査室並びに会計監査人と事業年度内において複数回の意見交換会を実施し、積極的な情報収集に努めております。

g.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための取り組みの状況
「監査役、監査役会に対する報告義務規程」において、監査役に対し報告した者は不利な取扱いを受けないことを明記しております。

h.監査役の監査が実効的に行われることに対する取り組みの状況
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されており、監査役会は当事業年度内に17回開催され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行っています。
また、監査役は、取締役をはじめ、会計監査人や内部監査室長と定期的に意見交換会を行っており、当社のコンプライアンスや内部統制について確認を行っております。

i.反社会的勢力排除に対する取り組みの状況
定期的に開催される特殊暴力防止対策連合会が主催する定例研修会へ参加し、反社会的勢力に対する現状と対策について情報収集に努めております。また、新規取引の開始にあたっては信用調査機関等の情報に基づき反社会的勢力への該当性チェックを実施しており、問題がないことを確認しております。

カ.リスク管理体制の整備状況
当社では、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、コンプライアンス規程を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守し高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。また、市場、情報セキュリティ、環境、労務等事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、専務取締役を委員長として、子会社の代表取締役、監査役及び内部監査室長を常任委員とし、また、その他委員長が選任した委員によって構成されております。各委員は担当部署のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合にはコンプライアンス・リスク管理委員会へ報告することとなっております。

キ.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制
当社は「関係会社管理規程」を定め、当社の子会社の重要事項の決定について事前に報告を受け、必要に応じて当社の事前承認を要することとしております。また、子会社の代表取締役は、定期的に開催される当社の経営委員会に参加しており、子会社の財務状況や事業状況など経営に関する事項を報告しております。
当社の取締役は、必要に応じて子会社の取締役を兼務しており、意思決定の迅速性や効率性の確保、コンプライアンスや経営管理機能の強化を図っております。
その他子会社の業務の適性を確保するための体制としては、当社の内部監査室が定期的に子会社の内部監査を行い、その結果を取締役会へ報告しております。

ク.責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役との間で、社外取締役及び社外監査役が会社法第423条第1項の責任を負担する場合において,その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,当社に対する損害賠償責任は,会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度とすることができる旨の責任限定契約を締結しております。

②内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は代表取締役社長直轄組織の内部監査室が従業員3名をもって担当しており、各事業部門の業務活動が会社の方針、規程に従い、適正かつ効率よく執行されているか否かを監査しております。監査結果については代表取締役社長に適宜報告するとともに、監査において発見された問題点については、被監査部門・部署に通知し、改善のための措置を求めるなど、内部統制の有効性の向上に努めております。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役は監査役会が定めた監査役会規則、監査役監査基準、監査の方針及び監査計画等に基づき、取締役会等に出席し必要に応じて意見等を述べるほか、経営方針の決定過程及び業務執行を監視しております。
なお、監査役会及び内部監査室とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

③会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、年間監査計画に基づき、当社の監査を行っております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名監査業務補助者の構成所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 浅野 俊治
指定有限責任社員 業務執行社員 小泉 淳
公認会計士等11名 有限責任 あずさ監査法人
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、三者合同会議を定期的に実施し適宜意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

④社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「5 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役が役員を兼務しております会社等と当社との間に、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である臺 祐二氏は、長年、公認会計士の職務に携わっていることから、その経歴を通じて培った専門家としての経験に基づく業務執行を期待し選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役である千原 一成氏は、長年における金融業界及び不動産業界での経験を期待し選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である前中 潔氏は、長年における金融業界での豊富な経験・実績・見識を有しており、金融機関において要職を歴任した実績と豊富な業務経験を活かし、適切な助言をいただけるものと期待し選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外監査役である本井 文夫氏は、過去、裁判官に従事しており、また監査役としての豊富な経験と弁護士としての高度な専門的知識が当社の監査体制の強化に適していると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山本 隆氏は、過去検事として検察官に従事しており、公益を保護するための知見に精通しており、また、弁護士としての専門的知識が当社の監査体制の強化に適していると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、三者合同会議を定期的に実施し適宜意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

⑤役員報酬の内容
イ.当事業年度における当社の役員報酬の内容は以下のとおりです。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金譲渡制限付
株式報酬
対象となる役員の員数
(人)
取締役
(うち社外取締役)
102,797
(7,498)
93,900
(6,000)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
8,897
(1,498)
8
(3)
監査役
(うち社外監査役)
12,000
(6,000)
12,000
(6,000)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
3
(2)

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等については、株主総会において定めた報酬等の限度額の範囲内で、取締役会の決議により定めております。
当社の監査役の報酬等については、株主総会において定めた報酬等の限度額の範囲内で、監査役会の決議により定めております。
2019年5月29日開催の第12期定時株主総会において取締役に対する譲渡制限付株式報酬額は年額52,000千円以内(うち社外取締役は年額10,000千円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。なお、上記譲渡制限付株式報酬の当事業年度に係る費用計上額は、5,931千円(うち社外取締役は999千円)であります。

⑥取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。

⑦取締役の選任の決議要件
取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑧中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

⑩支配株主との取引等を行う際における非支配株主の保護の方策
支配株主等と当社との取引条件につきましては、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決定しており、非支配株主の利益を損ねることのないよう努めております。

役員の状況


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