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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AM7N

有価証券報告書抜粋 株式会社みずほ銀行 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当グループは、〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす考え方として、基本理念・ビジョン・みずほValueから構成される『〈みずほ〉の企業理念』を制定しております。なお、『〈みずほ〉の企業理念』の内容につきましては、有価証券報告書「第2 事業の状況 3.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご覧ください。

『〈みずほ〉の企業理念』のもと、経営の基本方針及びそれに基づく当グループ全体の戦略を株式会社みずほフィナンシャルグループが立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営を行うとともに、企業の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全うしてまいります。

当行は、社外取締役等の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、スピード経営の実践に努め、引き続き、透明で効率性の高い企業経営を目指してまいります。
なお、当行は株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、同社の経営管理を受けております。

②会社の機関内容
当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リサーチ&コンサルティングにわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位ごとに、持株会社が戦略・施策や業務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。

当行は2017年6月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実を図っております。

(取締役及び取締役会)
当行の取締役会は、17名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を主な役割としております。
当行は、取締役会の監督機能強化のため、コーポレート・ガバナンス等の専門的知見や経験が豊富な社外取締役4名を招聘しております。当該社外取締役は、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うとともに、経営から独立した立場で必要な助言を適宜行っており、当行取締役会の意思決定機能や経営の監督機能の向上が図れております。また、取締役会の諮問機関として、社外取締役・外部専門家を過半とする社外専門家委員会を設置し、個別の事象や態勢構築上の課題への対応を行っております。

(監査等委員会)
当行は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役7名のうち4名は社外取締役であります。監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び検証、監査報告の作成を行っております。

(業務執行)
経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行においては、頭取が、取締役会の決定した基本方針に基づき、当行の業務執行全般を統括しております。
なお、頭取の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、取締役会で決議することを要する事項等、業務執行に関する重要な事項を審議しております。また、以下の経営政策委員会を設置、必要の都度開催し、全行的な諸問題について総合的に審議・調整を行っております。

○BSリスクマネジメント委員会
ポートフォリオの運営方針や、その運営方針に基づく具体的施策、ALMに係る基本方針、ALM運営・リスク計画、資金運用調達、マーケットリスク管理等に関する審議・調整及びモニタリング等を行っております。
○IT戦略推進委員会
IT戦略の基本方針やIT関連投資計画、IT関連投資案件に関する投資方針、IT開発投資案件のリリース、システムリスク管理等の審議・調整及びIT関連投資案件の進捗管理や投資効果の評価等を行っております。
○新商品委員会
新商品・サービスの開発・販売及び新規業務への取り組みに関するビジネスプランや各種リスク・コンプライアンス及びお客さま保護の評価等に関する審議・調整、ならびに新商品・サービスの開発・販売状況の管理等を行っております。
○クレジット委員会
与信管理に係る基本事項や、大口与信先等の年間与信方針、個別与信案件等の審議・調整を行っております。
○グローバルシンジケーション委員会
内外のシンジケーション業務全般の業務推進や、内外の投資家向けに販売を行うシンジケート・ローン等の引受案件等の審議・調整及びシンジケーション業務に関する業務実績管理等を行っております。
○コンプライアンス委員会
外部の専門家(弁護士1名、公認会計士1名)が特別委員として参加し、コンプライアンス統括や事故処理、お客さま保護等管理、及び情報管理等に関する審議・調整を行っております。
○反社取引排除委員会
外部の専門家(弁護士1名)が特別委員として参加し、反社会的勢力への対応に関する審議・調整を行っております。
○ディスクロージャー委員会
情報開示に係る基本方針や、情報開示態勢に関する審議・調整を行っております。
○CSR委員会
CSRに係る各種施策や要対応事項、取り組み方針に関する審議・調整を行っております。
○事業継続管理委員会
事業継続管理に係る基本方針や、年度計画、及び各種施策に関する審議・調整を行っております。
○オペレーショナルリスク管理委員会
オペレーショナルリスク管理の状況、オペレーショナルリスク事象の再発防止策、オペレーショナルリスク計測、リスク管理実行計画等に関する審議・調整を行っております。

また、経営政策委員会とは別に、特定の諸課題について以下の3つの委員会を設置、必要の都度開催し、それぞれの所管する業務について、協議、周知徹底、推進を行っております。
○人権啓発推進委員会
人権問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。
○障がい者雇用促進委員会
障がい者の雇用ならびに職場定着推進に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。
○CS推進委員会
お客さまからの評価の状況、CS向上への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

(内部監査グループ等)
当行は、頭取傘下の内部監査機関として、業務監査委員会を設置しております。業務監査委員会は、取締役会の決定した基本方針に基づき、監査に関する重要な事項の審議・決定を行い、業務監査委員会の決定事項については、すべて取締役会に報告しております。
なお、内部監査機能の被監査業務からの独立性確保を目的として、内部監査グループを被監査部門から分離のうえ、業務監査委員会傘下の独立部門としております。
業務監査委員会には、専門性の補強、客観性の確保の観点から、外部の専門家(弁護士1名、公認会計士1名)が特別委員として参加しております。

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③取締役の定数
当行の取締役は、20名以内とし、その内監査等委員である取締役は、7名以内とする旨、定款に定めております。
④取締役の選解任の決議要件
当行は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
また、監査等委員でない取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、監査等委員である取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
⑤剰余金の配当等の決定機関
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、株主への利益還元や将来の資本政策の機動的な遂行を可能とするものであります。
⑥株主総会及び種類株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
また、種類株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑦内部統制の仕組み
(内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況)
社外取締役を含む各取締役は、取締役会において、コンプライアンス所管部署やリスク管理所管部署等における各種管理の状況に関する報告を定期的に受けること等により、各種管理の状況を監督しております。
監査等委員会は、取締役等の職務の執行について、適法性及び妥当性の監査を行うとともに、当行及び当行子会社における内部統制システムの構築及び運営を前提として、内部監査グループ等との実効的な連携を通じて職務を遂行し、報告徴収・業務財産調査権を付与された監査等委員は、役員や各部門、ユニット、グループ又は子会社の経営レベルの監査について直接実施します。
当行では、バーゼル銀行監督委員会が公表している『銀行のためのコーポレート・ガバナンス諸原則』において示されている「3つの防衛線」の考え方に則り、部門、ユニット等における自律的統制(1線)に加え、コンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署によるモニタリング等(2線)にて牽制機能を確保するとともに、1線、2線から独立した業務監査委員会のもとで内部監査グループに属する内部監査所管部署が、部門、ユニット等ならびにコンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署等に対し内部監査を実施(3線)することを通じて、内部管理の適切性・有効性を確保しております。
また、内部管理体制強化の一環として、ディスクロージャー委員会を設置し、情報開示統制の強化を図っております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況)
当グループは、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「みずほの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断する、との基本方針を定めております。
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、グループ会社のコンプライアンスの遵守状況を一元的に把握・管理する体制を構築し、具体的な実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力しております。
当行は、反社会的勢力との関係遮断を役割とする専門の部を設置し、反社会的勢力との関係遮断に、より専門的・集中的に取り組むとともに、先進的なトピックスにもスピード感をもって対応しております。
また、「反社会的勢力への対応に関する事項」を専門的に担う経営政策委員会である「反社取引排除委員会」を設置し、グループ全体として相互に連携をとり、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
なお、当行は、不当要求防止責任者を設置し、対応マニュアルの整備や研修実施等の体制整備にも努め、個別事案に対しては、必要に応じ外部専門機関とも連携し、対処しております。


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(業務の適正を確保するための体制)
当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、2016年4月14日開催の取締役会において決議、運用状況等について検証を実施し、体制・運用に問題がないことを確認したうえで、2017年4月19日開催の取締役会で見直しの決議をしておりますが、2017年6月22日開催の定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行したため、同日開催の取締役会で「業務の適正を確保するための体制」について改めて決議をしました。

2017年6月22日開催の取締役会で決議致しました「業務の適正を確保するための体制」の概要は以下のとおりであります。
1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会室の設置監査等委員会の職務の補助に関する事項及び監査等委員会事務局に関する事項を所管する監査等委員会室を設置し、監査等委員の指示に従う監査等委員会室長がその業務を統括する。
上記を「監査等委員会規程」「組織規程」等にて、規定している。

2.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

監査等委員会の
事前同意
監査等委員会職務の補助に関する事項を所管する監査等委員会室の予算の策定、同室の組織変更及び同室に所属する使用人に係る人事については、監査等委員会の事前の同意を得る。
体制の十分性、独立性の確保監査等委員会は監査等の実効性確保の観点から、補助使用人等の体制の十分性及び補助使用人等の業務執行者からの独立性の確保に留意する。
上記を「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、規定している。


3.監査等委員会への報告に関する体制

イ.当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
当行役職員の監査等
委員会への出席
監査等委員会は、必要に応じ、当行の役職員を監査等委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。当行の役職員は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明を行う。
監査等委員会は、コンプライアンス統括グループ、リスク管理グループ、企画グループ、財務・主計グループ等から内部統制システムに関する報告を受け、必要に応じて調査を求める。
内部監査グループとの連携監査等委員会は、内部監査グループからその監査計画・監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を行うなど、内部監査グループと日常的かつ機動的な連携を行う。
会議体への出席監査等委員会は、経営会議、経営政策委員会等に監査等委員を出席させる等して、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、必要に応じて、当該会議において、意見を表明することができる。
上記を含め、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」「経営会議規程」「経営政策委員会規程」等にて、「当行の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制」を規定している。

ロ.当行の子会社の取締役、監査役、その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
子会社等の役職員の
監査等委員会への出席
監査等委員会は、必要に応じ、子会社等の役職員を監査等委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。当行子会社等の役職員は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求める事項について説明を行う。
子会社等の管理状況の報告等監査等委員会及び監査等委員は、当行の取締役等から、子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、関係資料を閲覧する。また、監査等委員会及び監査等委員は、取締役の職務の執行状況を監査するために必要があるときは、子会社等に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査する。

上記を含め、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、「当行の子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制」を規定している。


4.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

不利益取扱いの禁止当行では、社員等が、法律違反や服務規律違反などコンプライアンスに係る問題を発見した場合に通報することができるコンプライアンス・ホットラインを設置している。コンプライアンス・ホットラインは、報告又は通報に対して、秘密保持を徹底し、通報者の個人情報を、同意なく第三者に開示しないこと、また、事実調査に際しては、通報者が特定されないように配慮すること、通報者に対し、通報したことを理由として、人事その他あらゆる面で不利益取扱いを行わないこと等を方針として対応している。
当行の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない。
上記を含め、「コンプライアンスの基本方針」等にて、「当行の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」を規定している。


5.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

費用負担監査等委員会又は監査等委員は、監査等委員会の職務の執行に関し、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の専門家を活用し、その費用を支出する権限を有し、職務の執行のために必要と認める費用を当行に請求する。また、当行はその費用を負担する。
上記を「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて規定している。

6.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員の選定監査等委員会は常勤の監査等委員を置く。
内部監査グループとの連携監査等委員会は、当行の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務を実効的かつ効率的に執行するため、内部監査グループと緊密な関係を保つ。
会計監査人・外部専門家等の監査等委員会への出席監査等委員会は、必要に応じ、会計監査人及び外部専門家等を監査等委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。会計監査人は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明を行う。
会計監査人・親会社の監査委員会及び子会社等の監査役との連携監査等委員会及び監査等委員は、効率的な監査を実施するため、会計監査人と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、親会社の監査委員会及び子会社等の監査役と緊密な連携を保つ。
上記を含め、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、「その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」を規定している。

7.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

保存期限等経営会議・各種委員会の議事録や関連資料、稟議書・報告書等の情報について、保存期限を定める等の必要な保存・管理を実施する。
情報管理頭取は、当行の情報管理を統括し、コンプライアンス統括グループ長は、情報管理の企画運営に関する事項を所管し、情報管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議及び頭取に報告を行う。
情報管理を徹底するための具体的実践計画を原則として年度毎に策定し、定期的にフォローアップする。
経営政策委員会情報管理に関する全社的な諸問題については、コンプライアンス委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。

上記を含め、「情報管理に関するグループ経営管理の基本的考え方」「情報セキュリティポリシー」「情報セキュリティスタンダード」等にて、「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」を規定している。

8.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

総合リスク管理「総合リスク管理の基本方針」において、当行及び当行が経営管理を行う会社等の総合リスク管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。
「総合リスク管理の基本方針」において、各種リスクの定義、リスクの区分を設定するとともに、リスク管理所管部室や管理体制を定める。また、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から、事前ないし事後に適切な対応を行うことで経営として許容できる範囲にリスクを制御する総合リスク管理を行う。
頭取は、当行の総合リスク管理を統括し、リスク管理グループ長は、「総合リスク管理の基本方針」に基づき総合リスク管理の企画運営に関する事項を所管し、総合リスク管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議及び頭取に報告を行う。また、必要に応じ、総合リスク管理の観点から各リスク管理担当役員に対して提言を行う。
経営政策委員会市場リスク・流動性リスク等に関する全社的な諸問題については、BSリスクマネジメント委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。
事業継続管理「事業継続管理の基本方針」において、当行及び当行が経営管理を行う会社の緊急事態発生時等における対応及び事業継続管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。
「事業継続管理の基本方針」において、緊急事態発生のリスクを認識し、緊急事態発生時等において迅速なリスク軽減措置等の対策を講じるため、平時より適切かつ有効な対応策や事業継続管理の枠組み及び緊急事態への対応態勢を整備し、組織内に周知することに努める。
事業継続管理統括に関する事項を分掌業務とする専門組織を設置する。
上記を含め、「総合リスク管理の基本方針」「信用リスク管理の基本方針」「市場リスク管理の基本方針」「流動性リスク管理の基本方針」「オペレーショナルリスク管理の基本方針」「事業継続管理の基本方針」等にて、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。

9.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

分掌業務・決裁権限等取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会等を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率性を確保する。
上記を含め、「取締役会規程」「経営会議規程」「経営政策委員会規程」「組織規程」「決裁権限規程」等にて、「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。


10.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「みずほの企業行動
規範」
〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす概念として制定している『〈みずほ〉の企業理念』を実践していく上で、遵守すべき倫理上の規範として、「みずほの企業行動規範」を定め、経営及び業務上の各種決定を行う際、常に拠り所とする。
コンプライアンスコンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、コンプライアンスの運営体制、「コンプライアンス・マニュアル」の策定等を定めるとともに、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを原則として年度毎に策定し、定期的に実施状況をフォローアップする。また、コンプライアンス・ホットラインを設置する。
頭取は、当行のコンプライアンスを統括し、コンプライアンス統括グループ長は、コンプライアンス全般に係る企画、立案及び推進を統括し、コンプライアンスの遵守状況について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議及び頭取に報告を行う。
反社会的勢力との関係遮断反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組み、上記実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力する。
経営政策委員会コンプライアンス統括及び反社会的勢力への対応等に関する事項等については、コンプライアンス委員会、反社取引排除委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。
上記を含め、「みずほの企業行動規範」「コンプライアンスの基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」等にて、「取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。


11.当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ経営管理当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、親会社が定める「グループ経営管理規程」、「『カンパニー制』の運営に関する規程」に基づき、グループ全体に関する重要な事項及び親会社が定める各カンパニー・ユニット戦略に影響を及ぼす事項等について、事前に親会社の承認を得る。また、それに準ずる事項については、報告を行う。
当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループが定める「子会社等の経営管理に関する基準」及び当行が同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社から経営上の基本的事項等について承認申請・報告等を受けることにより、経営管理を行う。
子会社等の役職員による取締役会等への報告取締役会は、必要に応じ、当行の子会社等の役職員を取締役会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。当行の子会社等の役職員は、取締役会の要請があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明を行う。
監査等委員会は、必要に応じ、子会社等の役職員を監査等委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。当行子会社等の役職員は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求める事項について説明を行う。
上記を含め、「グループ経営管理契約」「子会社等経営管理規程」「取締役会規程」「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、「当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を規定している。

イ.当行の子会社の取締役その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
経営管理を行う会社等からの承認申請・報告等当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループが定める「子会社等の経営管理に関する基準」及び当行が同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等から承認申請・報告等を受ける事項を規定する。
リスク管理・コンプライアンス管理・内部監査については基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を当行が経営管理を行う会社等に行わせ、又は必要な承認申請等の手続をとらせる。
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「コンプライアンスの基本方針」「内部監査の基本方針」等にて、「当行の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制」を規定している。

ロ.当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に係る
基本方針
当行では、「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等のリスク管理について、各種リスク管理に関する基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を行わせ、又は必要な承認申請等の手続を取らせる。
当行は当行グループのリスク・事業継続管理を一元的に把握・管理し、当行グループ各社の保有するリスク等の規模・態様に応じて適切な総合リスク管理・事業継続管理を行う。
当行は、当行が経営管理を行う会社等からの報告等に基づいてリスク管理・事業継続管理の状況等の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「事業継続管理の基本方針」等にて、「当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。

ハ.当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営上の基本的事項の承認申請等「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等の経営上の基本的事項について、当該会社から承認申請等を受ける。
上記を含め、「子会社等経営管理規程」等にて、「当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。

ニ.当行の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスに
係る基本方針
当行では、「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等のコンプライアンス管理について、コンプライアンス管理に関する基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を行わせ、又は必要な承認申請等の手続を取らせる。
当行は当行が経営管理を行う会社等が適切なコンプライアンス態勢を構築するよう、一元的に把握・管理する。
当行は、当行が経営管理を行う会社等からの報告等に基づいてコンプライアンスの遵守状況の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「コンプライアンスの基本方針」等にて、「当行の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。

2016年4月14日開催の取締役会で決議致しました「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要は以下のとおりであります。

「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)」の運用状況の概要
(1)内部統制システム全般
・2016年4月14日開催の取締役会において決議した当行の「内部統制システム」の運用状況等について検証を実施し、体制・運用に問題がないことを確認したうえで、2017年4月19日開催の取締役会において一部見直しを決議した。

(2)リスク管理体制
・リスク区分毎にリスクキャピタルを配賦し、リスク上限としてリスク制御を行うとともに、当行及び当行グループ全体として保有するリスクが資本金等の財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御している。この枠組みのもとで経営の健全性を確保するためのリスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、取締役会等に報告している。
・市場リスク・流動性リスク等に関する全社的諸問題については、ALM・マーケットリスク委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整し、定期的及び必要に応じて都度、取締役会等に報告している。
・事業継続管理態勢の維持・向上を図るべく、グループ整備方針に基づき年度整備計画を策定し、事業継続管理委員会において、整備計画の進捗を定期的にフォローアップするとともに取締役会等に報告している。また、グループ共同訓練・研修等を通じて事業継続管理態勢の実効性の向上に取り組んでいる。
・「カンパニー制」導入とあわせて、3つの防衛線における1線の自律的統制機能を強化し、部門、ユニット等が自ら業務遂行に伴うリスク管理・コンプライアンスを業務と一体的に運営する体制を構築している。

(3)コンプライアンス体制
・コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画として、コンプライアンスに係る様々な態勢整備、研修、チェック等を含めたコンプライアンス・プログラムを策定、実践している。
・反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組み、上記実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取組みに注力している。
・コンプライアンス・プログラムを含むコンプライアンス統括に関する事項等について、コンプライアンス委員会等にて審議・調整を実施し、定期的及び必要に応じて都度、取締役会等に報告している。

(4)取締役の職務執行
・取締役会の決議事項や報告事項、組織の分掌業務、決裁権限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率性を確保している。
・本部業務の効率化や現場力強化等を目的として決裁権限等の見直し、及び経営の妥当性・効率性の観点、運営実態等を踏まえ、経営政策委員会の再編を実施した。

(5)グループ経営管理体制
・当行は、「みずほの企業行動規範」を採択し、グループ共通の『〈みずほ〉企業理念』の下、親会社による直接経営管理を受けるとともに、子会社等に対し、当行が経営管理を行う体制を整備することで、グループ経営管理の一体性を確保している。
・「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等の経営上の基本的事項等について、当該会社から承認申請・報告を受けている。
・当行は、各種リスク管理、コンプライアンス、内部監査体制を整備し、当行のグループ会社からリスクの状況、コンプライアンス・プログラム又はこれに準ずる業務計画の策定及び進捗・達成状況、内部監査等について定期的又は都度、報告を受け、取締役会等に報告するとともに、当行のグループ会社に対してリスク管理、コンプライアンス、内部監査に関する適切な指示を行っている。
・親会社が定める「グループ経営管理規程」、「『カンパニー制』の運営に関する基準」に基づき、グループ全体に関する重要な事項及び親会社が定める各カンパニー・ユニット戦略に影響を及ぼす事項等について、事前に親会社の承認を得ることとし、それに準ずる事項については、報告を行う体制としている。

(6)監査役の職務執行
・監査役は、取締役会その他重要な会議への出席や関係資料の閲覧、取締役及び使用人等からの報告聴取等により、当行の業務及び財産の状況ならびに当行の子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、調査している。
・社内及び外部の法律事務所にコンプライアンス・ホットラインを設置し、当行が経営管理を行う会社等を含む社員等がコンプライアンス上の問題につき直接通報できるようにしており、通報内容は監査役に報告している。なお、社内研修や上記規程類のイントラネット等への掲載により、コンプライアンス・ホットラインを通じた監査役への報告者に対する不利な取扱い禁止の周知を図っている。
・監査役は、取締役、内部監査グループ、会計監査人等との間で定期的に意見・情報交換の会合を実施している。
・監査役の職務を補助する専担部署として監査役室を設置し、補助使用人は監査役の指示に従い業務を実施している。また、監査役室の人事、組織変更については、監査役と事前に協議を行うことで、取締役からの独立性を確保している。

⑧内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(専任スタッフ366名)・資産監査部(専任スタッフ60名)を設置し、取締役会で定める内部監査の基本方針に基づき当行の内部監査を実施しております。
当行の内部監査の結果については、担当役員である内部監査グループ長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。
監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な書類等を閲覧し、本部及び営業部店における業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて、子会社、会計監査人からの報告徴収等を実施すること等により、取締役の職務執行の監査を行うとともに、内部統制システムについて、取締役等からその構築及び運用の状況について報告を受け、監査しております。
なお、当行では、内部監査グループ、監査等委員会及び会計監査人は、定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連係強化に努めております。
また、会計監査人は、会計監査の観点から、コンプライアンス所管部署・リスク所管部署等と必要に応じ意見交換しております。
当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、高木竜二、亀井純子、湯原尚、林慎一の計4名であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。同監査法人は業務執行社員について、当行の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、2017年3月末現在の当行の監査業務に係る補助者は、公認会計士37名、その他55名であります。

⑨取締役の選任理由等
イ.2017年6月26日時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)10名の選任理由等は、以下のとおりであります。

氏名重要な兼職の状況選任理由
林 信秀1980年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、営業、国際業務企画等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。当行取締役頭取として、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当行取締役会において執行役員を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。
藤原 弘治1985年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、IR等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。業務執行統括者としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。
宮崎 智史株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員
1983年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。西日本地区担当役員としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。
三宅 潔1983年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、営業、国際業務企画・管理等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。営業統括としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。
津原 周作1983年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、人事、営業、コンプライアンス統括等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。営業統括としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。


氏名重要な兼職の状況選任理由
西山 隆憲株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役常務
1985年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、広報、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。コンプライアンス統括グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。
飯田 浩一株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役常務
1986年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、財務・主計、経営企画、投資銀行業務、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。企画グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。
梅宮 真株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役常務
1987年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、財務企画、ポートフォリオマネジメント、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。財務・主計グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。
柴田 保之株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役常務
1986年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、市場業務、リスク管理等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。リスク管理グループ長としての委嘱を踏まえ、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。
佐藤 康博株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役社長
みずほ信託銀行株式会社
取締役
みずほ証券株式会社
取締役
1976年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、国際業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、株式会社みずほフィナンシャルグループのグループCEOとして、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当行取締役会において執行役員を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。

ロ.2017年6月26日時点における監査等委員である取締役7名の選任理由等は、以下のとおりであります。

氏名重要な兼職の状況選任理由
米谷 雅之1982年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、広報、法人業務企画、営業、内部監査等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験や知見により、取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化が期待できるため、監査等委員である取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である取締役に就任しております。
千葉 裕太1982年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、営業、内部監査等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、当行常勤監査役として、監査経験も豊富な人物であります。その経験や知見により、取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化が期待できるため、監査等委員である取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である取締役に就任しております。
綾 隆介株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役
1984年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、総合リスク管理、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験や知見により、取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化が期待できるため、監査等委員である取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である取締役に就任しております。
今井 功TMI総合法律事務所今井氏は仙台高等裁判所及び東京高等裁判所長官、最高裁判所判事等を歴任され、現在は弁護士として活躍されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化に大いに貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。
町田 幸雄町田幸雄法律事務所
代表弁護士
朝日生命保険相互会社
社外監査役
鹿島建設株式会社
社外監査役
町田氏は、仙台高等検察庁検事長、最高検察庁次長検事等を歴任され、現在は弁護士として活躍されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化、また、当行のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及び危機管理体制等の更なる強化等に大いに貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。


木下 俊男公認会計士木下事務所代表
グローバルプロフェッショナルパートナーズ株式会社
代表取締役社長
パナソニック株式会社
社外監査役
株式会社ウェザーニューズ
社外監査役
株式会社アサツーディー・ケイ
社外取締役
株式会社タチエス
社外取締役
デンカ株式会社
社外監査役
木下氏は、米国クーパースアンドライブランドニューヨーク本部事務所全米統括パートナー、中央青山監査法人東京事務所国際担当理事等を歴任され、現在は公認会計士として活躍されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化、また、当行の内部統制システムの更なる強化等に大いに貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。
古賀 政治霞総合法律事務所
代表弁護士
古賀氏は弁護士としてご活躍されているほか、法制審議会民事訴訟・民事執行法部会幹事を歴任されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化、また、当行のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及び危機管理体制等の更なる強化等に大いに貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。

⑩会社と会社の社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当行と社外取締役との間には、記載すべき利害関係はありません。
⑪社外取締役との責任限定契約
当行は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円と法令が規定する額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結しております。
⑫種類株式の議決権
当行の優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種及び第八種の各優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の株主総会又は当行定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の株主総会又は当行定款の規定に基づく取締役会の決議ある時までは議決権を有する。」旨定款に規定しております。
第二回第四種優先株式及び第八回第八種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関して普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としております。
また、第十一回第十三種優先株式は、普通株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して優先すること、第四種及び第八種の優先株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余金の配当利回りが高い内容となっていることを踏まえて、議決権を有しない内容としております。

⑬役員報酬の内容
当行の役員区分ごとの報酬額は、以下のとおりであります。
役員区分対象となる役員の員数
(人)
金額
(百万円)
取締役(除く社外取締役)14520
監査役(除く社外監査役)376
社外役員675

役員の状況


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