有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AJBB
株式会社三重銀行 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)
※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、コーポレート・ガバナンスを「当行を持続的に成長・発展させることを目指して、より効率的かつ健全な経営がなされるための仕組み」であると捉えております。
当行の経営理念である「地域とともに発展する銀行」「お客さまとともに栄える銀行」「株主・従業員とともに歩む銀行」を実現するため、当行はステークホルダーである地域社会、お客さま、株主・投資家、従業員を重要なパートナーと位置づけております。そして全てのパートナーの期待に積極的に応え、共通の利益を追求することによって、持続的に価値提供を行い、社会に対する責任を果たしていくためにコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
経営についての迅速な意思決定、経営者の業務執行に対する適切かつ組織的な監督・評価を行う体制を充実させ、実効的なコーポレート・ガバナンスを追求してまいります。
① 企業統治の体制の概要等(以下、2017年6月23日現在で記載しております。)
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会は、取締役10名で構成され、原則月1回、経営に関する重要事項について審議し、決議しております。取締役10名のうち3名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に対する外部からの監督機能等の充実を図っております。社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受けております。また、取締役会には、社外監査役を含む監査役も出席し、取締役の職務執行を監査しております。さらに、取締役会の機能を補完するため、取締役会には、「報酬委員会」及び「人事委員会」という2つの内部委員会を設け、社外取締役が内部委員会の委員(報酬委員会は社外取締役が委員長)に就任することにより、業務執行から離れた客観的な審議が行われる体制を構築しております。
○報酬委員会(必要に応じて随時開催)
取締役及び執行役員の報酬等に関する事項を審議しております。
○人事委員会(必要に応じて随時開催)
取締役に関する次の事項を審議しております。
取締役の選任及び解任に関する事項
代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
その他取締役の人事に関する重要事項
・経営会議は頭取及び頭取が指名する取締役並びに執行役員によって構成され、当行全般の業務執行方針並びに執行に関する重要事項を協議するとともに、業務全般の統制、管理を行っております。原則週1回開催され、必要に応じて関係者も出席しております。また、経営会議は経営の根幹をなす業務執行に関わる重要な意思決定プロセスであることに鑑み、監査役が出席し、有効、適切な監査が行われるよう配慮しております。
・当行は監査役制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役3名の5名で構成されております。各監査役は、監査役会で策定した監査の方針、計画並びに職務の分担に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議へ出席し適宜意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧や本店各部、営業店並びに子会社の業務等の調査を通して取締役の職務の執行を監査しております。
・社外監査役は取締役会に出席し独立した公正な立場でそれぞれの専門的知見を活かした適切な助言、提言を行っており、広く経営監視が可能な体制としております。
・行内の内部管理態勢等の適切性・有効性、資産の自己査定についての監査及び業務運営に係る法令、規定等の遵守状況を検証する部署として監査部を設置しております。監査部は、内部管理態勢を評価するとともに問題点の改善方法を提言する機能を担い、本店各部、営業店並びに子会社の臨店監査等を実施しております。また、自己査定監査並びに営業店に対し自己査定事後監査を行っております。なお、自己査定監査結果については監査法人の監査を受けております。
ロ.現状の企業統治の体制を採用する理由
・当行は、社外取締役による客観的且つ中立的な経営監督機能と、社外監査役を含む監査役、監査役会による監査機能などにより、経営に対する客観的な監視体制が確保できると考えていることから、現状の体制を採用しております。
② 内部統制システムの整備の状況等
当行は内部統制の態勢整備を経営の最重要課題として位置づけており、その充実に取り組み、絶えず高度化を図るべく、内部統制に関する基本方針を定めております。
イ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
・「三重銀行行動憲章」を制定し、法令やルールの厳格な遵守、反社会的勢力との対決を掲げるとともに、取締役頭取があらゆる機会を捉えてコンプライアンスの重要性について全役職員に周知徹底することにより、法令等を遵守し社会的責任を果たすことを企業活動の前提とすることを確認しております。
・役職員のコンプライアンスの着実な実践を図るため、「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、全役職員に周知するとともに、研修等を適宜行いコンプライアンス意識の高揚に努めております。
・コンプライアンスに関する基本事項は取締役会で決定しております。法令等遵守態勢の整備・確立に必要な事項を検討・協議する機関として、コンプライアンス経営会議を設置するとともに、コンプライアンス統括部署として品質向上部を設置しております。各部署にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンスの実施状況を管理監督させるとともに、コンプライアンス統括部署は適切な研修体制を構築しております。
・コンプライアンス責任者がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかにコンプライアンス統括部署に報告する体制を構築しております。不正行為の早期発見と是正を図るため、使用人及び取引業者の従業員等が直接報告することが可能な公益通報制度を整備しております。報告を受けたコンプライアンス統括部署はその内容を調査し、関係部と協議のうえ再発防止策を決定し、実施しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会規程、文書管理に関する諸規定に従い、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行っております。
・取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとしております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
・リスク管理に関する基本方針は取締役会で決定しております。「リスク管理規定」により、当行のリスク管理を適切に行うための組織・体制を明確化しております。総合企画部をリスク管理統括部署として、管理すべきリスクの種類毎に主管部を定め、統合的にリスクを管理する体制を確立しております。
・リスク管理統括部署は、統合的なリスクの状況を定期的に経営会議に報告し、リスク管理態勢に関する重要な事項は取締役会にも報告しております。
・監査部は内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定等についての監査を行い、経営会議及び取締役会に報告しております。
・災害、危機等の緊急事態に備えて、「危機対策・業務継続規定」及び「危機対策・業務継続マニュアル」を制定し、定期的に訓練等を実施しております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当行の経営方針及び経営戦略に関わる重要な事項については、予め頭取及び頭取が指名する取締役並びに執行役員で構成する経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行っております。「組織および職務権限に関する諸規定」において取締役の職責、職務権限等を定めております。
・取締役会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針を決定しております。各担当役員はこれらに沿って、具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定するものとし、必要に応じて経営会議において議論を行っております。
・取締役会は経営計画及び業務運営方針に関して定期的に検証すべき項目を定め、各取締役担当部門の現状分析、改善策等を報告させ、必要に応じて計画を修正しております。
・ステークホルダーの理解を得ることにより、当行の事業が効率的に運用できるようIR活動及び経営情報の開示を適時適切に行っております。
ホ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当行グループにおける内部統制を確保するため、当行及び各子会社間で内部統制に関する協議、情報の共有が効率的に行われる体制を構築しております。
・当行取締役及び各子会社の取締役は、各業務部門の内部統制の確立と運用の権限と責任を有しております。
・定期的に当行の全取締役、部店長及び全子会社の取締役が出席する会議を開催し、当行グループの業務運営方針を共有するとともに、コンプライアンスに関する基本方針を確認しております。
・子会社の経営に関しては子会社毎に定めた当行の担当部署が統括し、子会社の資本異動、人事、経営計画、決算、新規事業、定款変更、業務提携等の重要な事項については、事前に当行の承認を得ることとしております。
・当行の監査部は当行及び子会社の内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定等についての監査を行い、その結果を当行取締役会及び子会社の代表取締役に報告し、内部統制の改善策の指導を行っております。
・各子会社においてもコンプライアンス規定、コンプライアンスマニュアルを策定させ、子会社の使用人及び子会社の取引業者の従業員等も公益通報制度の利用対象者としております。
・子会社から当行に報告を要する事項を定め、経営上重要又は異例事態の発生は報告の対象としております。
ヘ.監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、使用人を配置しております。
ト.当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当該使用人は、監査役の指揮命令に従っております。
・当該使用人に関する人事考課及び人事異動は、監査役との協議事項としております。
チ.監査役への報告に関する体制
・当行の取締役は次に定める事項について、事態認識後直ちに監査役に報告することとしております。但し、監査役が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としません。
a 取締役会で決議された事項
b 経営会議で決議された事項
c 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
d 経営状況について重要な事項
e 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
f 重大な法令・定款違反
g 公益通報の状況及び内容
h その他コンプライアンス上重要な事項
・当行の使用人はcからhに関する重大な事実を発見した場合は監査役に直接報告できるものとしております。
・子会社の取締役、監査役又は子会社毎に定めた当行の担当部署は、子会社において生じたcからhに定める事項について、事態認識後直ちに当行の監査役に報告することとしております。但し、当行の監査役が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としません。
・子会社の使用人はcからhに関する重大な事実を発見した場合は当行の監査役に直接報告できるものとしております。
・監査役はいつでも当行及び子会社の取締役及び使用人に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとしております。
・監査役への報告を行った当行及び子会社の取締役及び使用人に対しては、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととしております。
リ.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役が必要に応じて当行の顧問弁護士、会計監査人等と連携を図り、また、必要に応じて専門の弁護士、会計士等から監査業務に関する助言を受ける機会を保障しております。
・監査部は監査計画及び監査結果について監査役に定期的に報告し、意見交換を行っております。
・監査役の職務の執行について生ずる費用等に備え、一定額の予算を設けるとともに、監査役からその職務の執行について費用等の請求があった場合は、法令に従い担当部署にて適切に処理しております。
③ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決することを、「三重銀行行動憲章」に掲げております。
・反社会的勢力への対処に関するマニュアルを策定し、全役職員が常時閲覧可能なシステムにより周知徹底を図っております。また、外部専門機関から講師を招き、随時行内研修を実施しております。
・体制面では、統括部署である総務部が中心となって、反社会的勢力に関する情報を収集・管理し、行内各部署及び警察等の外部専門機関と連携することにより、反社会的勢力との関係を遮断することとしております。
④ 内部監査及び監査役監査の状況
(内部監査部門)
・行内の内部管理態勢等の適切性・有効性、資産の自己査定についての監査及び業務運営に係る法令、規定等の遵守状況を検証する部署として監査部を設置しております。監査部は26名の体制で、内部管理態勢を評価し問題点の改善方法を提言する機能を担うとともに、本店各部、営業店並びに子会社の臨店監査等を実施しております。また、自己査定監査並びに営業店に対し自己査定事後監査を行っております。なお、自己査定監査結果については、監査法人の監査を受けております。
(監査役監査)
・監査役会は常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名で構成され、監査役及び監査役会の職務を補助するため監査役室を設置し専任の職員1名を配置しております。各監査役は、監査役会で策定した監査の方針、計画並びに職務の分担に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議へ出席し適宜意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧や本店各部、営業店並びに子会社の業務等の調査を通して取締役の職務の執行を監査しております。
・監査役は効率的かつ実効性のある監査を実施するため、内部監査部門及び監査法人から監査計画及び監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じ適宜意見交換を行うことにより緊密な連携を保っております。
(内部統制部門との関係)
・監査役は、内部統制基本方針に関する取締役会決議の内容、及びそれに基づく整備・運用状況を監査しております。内部監査部門は、内部統制基本方針に定める各体制の所管部署(コンプライアンス統括部署、リスク管理統括部署等)における体制の整備・運用状況を監査しております。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況については、監査法人が会計監査と併せて内部統制監査を実施しております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当行では、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の藤原信義氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外取締役は当行株式を1,000株保有しており、過去(10年前)に新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)の代表取締役副社長として業務執行の任にありました。当行と新日鐵住金株式会社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役の松井憲一氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外取締役は当行株式を500株保有しており、過去(3年前)に出光興産株式会社の取締役副社長として業務執行の任にありました。当行と同社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役の用弘美氏は、全日本空輸株式会社における幅広い業務経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外取締役は当行株式を200株保有しております。
社外監査役の古川典明氏は、企業経営者、公認会計士及び税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの経験や知見を当行の監査に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外監査役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外監査役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外監査役は当行株式を500株保有しており、株式会社ミッドランド経営の代表取締役及びミッドランド税理士法人の代表社員として業務執行の任にあります。当行と株式会社ミッドランド経営との間には通常の銀行取引及びビジネスマッチング業務に関する契約(当行が紹介した顧客と同社との間で会計税務に関するコンサルティング契約等が成約した場合に同社から報酬を受け取る契約)があるほか、当行の連結子会社である株式会社三重銀総研と同社との間には顧問契約がありますが、いずれも同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、当行とミッドランド税理士法人との間には通常の銀行取引がありますが、同法人の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役の伊藤雄二氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の監査に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外監査役は、住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)における財務及び会計に関する業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当該社外監査役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、社外監査役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であることから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外監査役は当行株式を100株保有しており、過去(11年前)に住友化学株式会社の取締役として業務執行の任にありました。当行と同社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役の吉田すみ江氏は、弁護士としての専門的知見及び経験を有しており、これらの知見や経験を当行の監査に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外監査役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外監査役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
当行では社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、以下のとおり「取締役候補者選定基準」「監査役候補者選定基準」及び「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
⑥ 責任限定契約の内容
当行と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役及び社外監査役が任務を怠ったことによって当行に対し損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負います。但し、責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
⑦ 役員報酬等の内容
当事業年度における当行の取締役及び監査役に対する役員報酬等は次のとおりであります。
当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
取締役の報酬については、定時株主総会において承認されている報酬額(年額3億円)の範囲内で、社外取締役を委員長とする報酬委員会による審議を経て、取締役会において承認された方法に従って決定しております。また、取締役の報酬は中長期的な業績を勘案して、その水準を決定することとしております。
監査役の報酬については、定時株主総会において承認されている報酬額(年額60百万円)の範囲内で、監査役の協議に従って決定しております。
⑧ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
なお、特定投資株式及びみなし保有株式に同一の銘柄が含まれておりますが、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、それぞれの株式数及び貸借対照表計上額は合算しておりません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
なお、特定投資株式及びみなし保有株式に同一の銘柄が含まれておりますが、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、それぞれの株式数及び貸借対照表計上額は合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑨ 会計監査の状況
当行の会計監査業務を執行した公認会計士は安藤泰行氏、鬼頭潤子氏、豊田裕一氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名及びその他15名より構成されております。
⑩ 取締役の定数
当行の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の要件
・当行は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
・取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当行は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が行えるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当
当行は、機動的に株主への利益還元を図るため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当行は、コーポレート・ガバナンスを「当行を持続的に成長・発展させることを目指して、より効率的かつ健全な経営がなされるための仕組み」であると捉えております。
当行の経営理念である「地域とともに発展する銀行」「お客さまとともに栄える銀行」「株主・従業員とともに歩む銀行」を実現するため、当行はステークホルダーである地域社会、お客さま、株主・投資家、従業員を重要なパートナーと位置づけております。そして全てのパートナーの期待に積極的に応え、共通の利益を追求することによって、持続的に価値提供を行い、社会に対する責任を果たしていくためにコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
経営についての迅速な意思決定、経営者の業務執行に対する適切かつ組織的な監督・評価を行う体制を充実させ、実効的なコーポレート・ガバナンスを追求してまいります。
① 企業統治の体制の概要等(以下、2017年6月23日現在で記載しております。)
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会は、取締役10名で構成され、原則月1回、経営に関する重要事項について審議し、決議しております。取締役10名のうち3名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に対する外部からの監督機能等の充実を図っております。社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受けております。また、取締役会には、社外監査役を含む監査役も出席し、取締役の職務執行を監査しております。さらに、取締役会の機能を補完するため、取締役会には、「報酬委員会」及び「人事委員会」という2つの内部委員会を設け、社外取締役が内部委員会の委員(報酬委員会は社外取締役が委員長)に就任することにより、業務執行から離れた客観的な審議が行われる体制を構築しております。
○報酬委員会(必要に応じて随時開催)
取締役及び執行役員の報酬等に関する事項を審議しております。
○人事委員会(必要に応じて随時開催)
取締役に関する次の事項を審議しております。
取締役の選任及び解任に関する事項
代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
その他取締役の人事に関する重要事項
・経営会議は頭取及び頭取が指名する取締役並びに執行役員によって構成され、当行全般の業務執行方針並びに執行に関する重要事項を協議するとともに、業務全般の統制、管理を行っております。原則週1回開催され、必要に応じて関係者も出席しております。また、経営会議は経営の根幹をなす業務執行に関わる重要な意思決定プロセスであることに鑑み、監査役が出席し、有効、適切な監査が行われるよう配慮しております。
・当行は監査役制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役3名の5名で構成されております。各監査役は、監査役会で策定した監査の方針、計画並びに職務の分担に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議へ出席し適宜意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧や本店各部、営業店並びに子会社の業務等の調査を通して取締役の職務の執行を監査しております。
・社外監査役は取締役会に出席し独立した公正な立場でそれぞれの専門的知見を活かした適切な助言、提言を行っており、広く経営監視が可能な体制としております。
・行内の内部管理態勢等の適切性・有効性、資産の自己査定についての監査及び業務運営に係る法令、規定等の遵守状況を検証する部署として監査部を設置しております。監査部は、内部管理態勢を評価するとともに問題点の改善方法を提言する機能を担い、本店各部、営業店並びに子会社の臨店監査等を実施しております。また、自己査定監査並びに営業店に対し自己査定事後監査を行っております。なお、自己査定監査結果については監査法人の監査を受けております。
ロ.現状の企業統治の体制を採用する理由
・当行は、社外取締役による客観的且つ中立的な経営監督機能と、社外監査役を含む監査役、監査役会による監査機能などにより、経営に対する客観的な監視体制が確保できると考えていることから、現状の体制を採用しております。
② 内部統制システムの整備の状況等
当行は内部統制の態勢整備を経営の最重要課題として位置づけており、その充実に取り組み、絶えず高度化を図るべく、内部統制に関する基本方針を定めております。
イ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
・「三重銀行行動憲章」を制定し、法令やルールの厳格な遵守、反社会的勢力との対決を掲げるとともに、取締役頭取があらゆる機会を捉えてコンプライアンスの重要性について全役職員に周知徹底することにより、法令等を遵守し社会的責任を果たすことを企業活動の前提とすることを確認しております。
・役職員のコンプライアンスの着実な実践を図るため、「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、全役職員に周知するとともに、研修等を適宜行いコンプライアンス意識の高揚に努めております。
・コンプライアンスに関する基本事項は取締役会で決定しております。法令等遵守態勢の整備・確立に必要な事項を検討・協議する機関として、コンプライアンス経営会議を設置するとともに、コンプライアンス統括部署として品質向上部を設置しております。各部署にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンスの実施状況を管理監督させるとともに、コンプライアンス統括部署は適切な研修体制を構築しております。
・コンプライアンス責任者がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかにコンプライアンス統括部署に報告する体制を構築しております。不正行為の早期発見と是正を図るため、使用人及び取引業者の従業員等が直接報告することが可能な公益通報制度を整備しております。報告を受けたコンプライアンス統括部署はその内容を調査し、関係部と協議のうえ再発防止策を決定し、実施しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会規程、文書管理に関する諸規定に従い、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行っております。
・取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとしております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
・リスク管理に関する基本方針は取締役会で決定しております。「リスク管理規定」により、当行のリスク管理を適切に行うための組織・体制を明確化しております。総合企画部をリスク管理統括部署として、管理すべきリスクの種類毎に主管部を定め、統合的にリスクを管理する体制を確立しております。
・リスク管理統括部署は、統合的なリスクの状況を定期的に経営会議に報告し、リスク管理態勢に関する重要な事項は取締役会にも報告しております。
・監査部は内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定等についての監査を行い、経営会議及び取締役会に報告しております。
・災害、危機等の緊急事態に備えて、「危機対策・業務継続規定」及び「危機対策・業務継続マニュアル」を制定し、定期的に訓練等を実施しております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当行の経営方針及び経営戦略に関わる重要な事項については、予め頭取及び頭取が指名する取締役並びに執行役員で構成する経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行っております。「組織および職務権限に関する諸規定」において取締役の職責、職務権限等を定めております。
・取締役会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針を決定しております。各担当役員はこれらに沿って、具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定するものとし、必要に応じて経営会議において議論を行っております。
・取締役会は経営計画及び業務運営方針に関して定期的に検証すべき項目を定め、各取締役担当部門の現状分析、改善策等を報告させ、必要に応じて計画を修正しております。
・ステークホルダーの理解を得ることにより、当行の事業が効率的に運用できるようIR活動及び経営情報の開示を適時適切に行っております。
ホ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当行グループにおける内部統制を確保するため、当行及び各子会社間で内部統制に関する協議、情報の共有が効率的に行われる体制を構築しております。
・当行取締役及び各子会社の取締役は、各業務部門の内部統制の確立と運用の権限と責任を有しております。
・定期的に当行の全取締役、部店長及び全子会社の取締役が出席する会議を開催し、当行グループの業務運営方針を共有するとともに、コンプライアンスに関する基本方針を確認しております。
・子会社の経営に関しては子会社毎に定めた当行の担当部署が統括し、子会社の資本異動、人事、経営計画、決算、新規事業、定款変更、業務提携等の重要な事項については、事前に当行の承認を得ることとしております。
・当行の監査部は当行及び子会社の内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定等についての監査を行い、その結果を当行取締役会及び子会社の代表取締役に報告し、内部統制の改善策の指導を行っております。
・各子会社においてもコンプライアンス規定、コンプライアンスマニュアルを策定させ、子会社の使用人及び子会社の取引業者の従業員等も公益通報制度の利用対象者としております。
・子会社から当行に報告を要する事項を定め、経営上重要又は異例事態の発生は報告の対象としております。
ヘ.監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、使用人を配置しております。
ト.当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当該使用人は、監査役の指揮命令に従っております。
・当該使用人に関する人事考課及び人事異動は、監査役との協議事項としております。
チ.監査役への報告に関する体制
・当行の取締役は次に定める事項について、事態認識後直ちに監査役に報告することとしております。但し、監査役が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としません。
a 取締役会で決議された事項
b 経営会議で決議された事項
c 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
d 経営状況について重要な事項
e 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
f 重大な法令・定款違反
g 公益通報の状況及び内容
h その他コンプライアンス上重要な事項
・当行の使用人はcからhに関する重大な事実を発見した場合は監査役に直接報告できるものとしております。
・子会社の取締役、監査役又は子会社毎に定めた当行の担当部署は、子会社において生じたcからhに定める事項について、事態認識後直ちに当行の監査役に報告することとしております。但し、当行の監査役が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としません。
・子会社の使用人はcからhに関する重大な事実を発見した場合は当行の監査役に直接報告できるものとしております。
・監査役はいつでも当行及び子会社の取締役及び使用人に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとしております。
・監査役への報告を行った当行及び子会社の取締役及び使用人に対しては、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととしております。
リ.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役が必要に応じて当行の顧問弁護士、会計監査人等と連携を図り、また、必要に応じて専門の弁護士、会計士等から監査業務に関する助言を受ける機会を保障しております。
・監査部は監査計画及び監査結果について監査役に定期的に報告し、意見交換を行っております。
・監査役の職務の執行について生ずる費用等に備え、一定額の予算を設けるとともに、監査役からその職務の執行について費用等の請求があった場合は、法令に従い担当部署にて適切に処理しております。
③ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決することを、「三重銀行行動憲章」に掲げております。
・反社会的勢力への対処に関するマニュアルを策定し、全役職員が常時閲覧可能なシステムにより周知徹底を図っております。また、外部専門機関から講師を招き、随時行内研修を実施しております。
・体制面では、統括部署である総務部が中心となって、反社会的勢力に関する情報を収集・管理し、行内各部署及び警察等の外部専門機関と連携することにより、反社会的勢力との関係を遮断することとしております。
④ 内部監査及び監査役監査の状況
(内部監査部門)
・行内の内部管理態勢等の適切性・有効性、資産の自己査定についての監査及び業務運営に係る法令、規定等の遵守状況を検証する部署として監査部を設置しております。監査部は26名の体制で、内部管理態勢を評価し問題点の改善方法を提言する機能を担うとともに、本店各部、営業店並びに子会社の臨店監査等を実施しております。また、自己査定監査並びに営業店に対し自己査定事後監査を行っております。なお、自己査定監査結果については、監査法人の監査を受けております。
(監査役監査)
・監査役会は常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名で構成され、監査役及び監査役会の職務を補助するため監査役室を設置し専任の職員1名を配置しております。各監査役は、監査役会で策定した監査の方針、計画並びに職務の分担に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議へ出席し適宜意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧や本店各部、営業店並びに子会社の業務等の調査を通して取締役の職務の執行を監査しております。
・監査役は効率的かつ実効性のある監査を実施するため、内部監査部門及び監査法人から監査計画及び監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じ適宜意見交換を行うことにより緊密な連携を保っております。
(内部統制部門との関係)
・監査役は、内部統制基本方針に関する取締役会決議の内容、及びそれに基づく整備・運用状況を監査しております。内部監査部門は、内部統制基本方針に定める各体制の所管部署(コンプライアンス統括部署、リスク管理統括部署等)における体制の整備・運用状況を監査しております。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況については、監査法人が会計監査と併せて内部統制監査を実施しております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当行では、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の藤原信義氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外取締役は当行株式を1,000株保有しており、過去(10年前)に新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)の代表取締役副社長として業務執行の任にありました。当行と新日鐵住金株式会社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役の松井憲一氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外取締役は当行株式を500株保有しており、過去(3年前)に出光興産株式会社の取締役副社長として業務執行の任にありました。当行と同社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役の用弘美氏は、全日本空輸株式会社における幅広い業務経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外取締役は当行株式を200株保有しております。
社外監査役の古川典明氏は、企業経営者、公認会計士及び税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの経験や知見を当行の監査に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外監査役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外監査役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外監査役は当行株式を500株保有しており、株式会社ミッドランド経営の代表取締役及びミッドランド税理士法人の代表社員として業務執行の任にあります。当行と株式会社ミッドランド経営との間には通常の銀行取引及びビジネスマッチング業務に関する契約(当行が紹介した顧客と同社との間で会計税務に関するコンサルティング契約等が成約した場合に同社から報酬を受け取る契約)があるほか、当行の連結子会社である株式会社三重銀総研と同社との間には顧問契約がありますが、いずれも同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、当行とミッドランド税理士法人との間には通常の銀行取引がありますが、同法人の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役の伊藤雄二氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の監査に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外監査役は、住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)における財務及び会計に関する業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当該社外監査役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、社外監査役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であることから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外監査役は当行株式を100株保有しており、過去(11年前)に住友化学株式会社の取締役として業務執行の任にありました。当行と同社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役の吉田すみ江氏は、弁護士としての専門的知見及び経験を有しており、これらの知見や経験を当行の監査に活かしていただけるものと判断しております。また、当該社外監査役は、当行との間に特段の利害関係はなく、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外監査役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
当行では社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、以下のとおり「取締役候補者選定基準」「監査役候補者選定基準」及び「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
[取締役候補者選定基準] (社内取締役候補者の選定に関する基準) 第1条 社内取締役候補者については、以下の要件を満たす者とする。 (1) 当行の事業内容や課題に精通し、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有すること (2) 高い倫理観を有し、かつ十分な社会的信用を有していること (3) 取締役会における業務執行の意思決定および取締役の業務執行の監督に積極的に参加し、当行の更なる発展に貢献することが期待できること (社外取締役候補者の選定に関する基準) 第2条 社外取締役候補者については、以下の要件を満たす者とする。 (1) 当行の健全かつ持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るという観点から、経営に対する助言・監督を行うことができる知識および経験を有すること (2) 高い倫理観を有し、かつ十分な社会的信用を有していること (3) 企業経営、財務会計、法律、行政、教育等の分野で高い見識や豊富な経験を有すること (4) 取締役会における業務執行の意思決定および取締役の業務執行の監督に積極的に参加し、当行の更なる発展に貢献することが期待できること |
[監査役候補者選定基準] (社内監査役候補者の選定に関する基準) 第1条 社内監査役候補者については、以下の要件を満たす者とする。 (1) 当行の事業内容や課題に精通し、取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有すること (2) 高い倫理観を有し、かつ十分な社会的信用を有していること (3) 業務執行者からの独立性を確保し、積極的な監査を行うことにより、当行の経営の健全性の更なる向上に貢献することが期待できること (社外監査役候補者の選定に関する基準) 第2条 社外監査役候補者については、以下の要件を満たす者とする。 (1) 当行の健全かつ持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るという観点から、中立的・客観的な監査を行うことができる知識および経験を有すること (2) 高い倫理観を有し、かつ十分な社会的信用を有していること (3) 企業経営、財務会計、法律、行政、教育等の分野で高い見識や豊富な経験を有すること (4) 自己の責任に基づき積極的な監査を行い、当行の経営の健全性の更なる向上に貢献することが期待できること (財務・会計に関する適切な知見) 第3条 取締役会および監査役会の機能を実質的かつ十分に発揮させるため、監査役には財務および会計に関する適切な知見を有している者を1名以上選任する。 [社外役員の独立性判断基準] 第1条 当行において社外取締役および社外監査役が独立性を有すると判断するためには、以下の要件を全て満たさなければならない。 (1) 現在において、当行グループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間に当行グループの業務執行者であったことがないこと。 ただし社外監査役の場合は、その就任の前10年間に当行グループの非業務執行者であったことがないことを要件に加える。 (2) 社外取締役で、その就任の前10年間に当行グループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に当行グループの業務執行者であったことがないこと。 社外監査役で、その就任の前10年間に当行グループの監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に当行グループの業務執行者または非業務執行取締役であったことがないこと。 (3) ①現在または最近において、当行を主要な取引先(※1)とする者またはその業務執行者でないこと。 ②現在または最近において、当行の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。 (4) 現在または最近において、当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(その者が法人等の場合は、その法人等に所属する者をいう。)でないこと。 (5) ①当行の取締役、執行役員または支配人その他の重要な使用人の近親者(※2)でないこと。 |
②最近において当行グループの業務執行者または非業務執行取締役であった者(重要でない者を除く。)の近親者でないこと。 ③(3)(4)の要件に抵触する者(重要でない者を除く。)の近親者でないこと。 (6) 現在において、当行の主要株主(その者が法人等である場合には、その法人等の業務執行者をいう。)でないこと。 (7) 現在において、当行から多額の寄付(※3)を受ける者(その者が法人等である場合には、その法人等の業務執行者をいう。)でないこと。 第2条 前条に定める要件に形式的に抵触しない場合であっても、総合的に判断した結果、独立性に疑義がある場合には独立性を否定することがある。また、形式的に抵触する場合であっても、総合的に判断した結果、実質的に独立性を有すると判断される場合には、その理由を明らかにすることによって独立性を認めることもある。 ※1 「主要な取引先」とは、会社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。例えば、融資取引においては当行の融資メインシェア先で、当行以外の金融機関からの資金調達が困難であると考えられる先など当行の方針により甚大な影響を受ける取引先をいう。 ※2 「近親者」とは、配偶者または二親等内の親族をいう。 ※3 「多額の寄付」とは、過去3年平均で年間1,000万円を超える金額をいう。 |
⑥ 責任限定契約の内容
当行と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役及び社外監査役が任務を怠ったことによって当行に対し損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負います。但し、責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
⑦ 役員報酬等の内容
当事業年度における当行の取締役及び監査役に対する役員報酬等は次のとおりであります。
当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | ||
基本報酬 | その他 | |||
取締役 | 9 | 242 | 242 | ― |
監査役 | 2 | 32 | 32 | ― |
社外役員 | 7 | 25 | 25 | ― |
監査役の報酬については、定時株主総会において承認されている報酬額(年額60百万円)の範囲内で、監査役の協議に従って決定しております。
⑧ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 | 132銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 39,112百万円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
東海旅客鉄道株式会社 | 500,000 | 9,952 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友不動産株式会社 | 1,241,000 | 4,087 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友電気工業株式会社 | 1,282,965 | 1,756 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
近鉄グループホールディングス 株式会社 | 3,150,000 | 1,436 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
イオン株式会社 | 786,448 | 1,278 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
大日本住友製薬株式会社 | 917,230 | 1,188 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三重交通グループホール ディングス株式会社 | 1,938,915 | 1,151 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本トランスシティ株式会社 | 2,668,000 | 1,005 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
中部電力株式会社 | 501,400 | 787 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
京阪神ビルディング株式会社 | 1,287,000 | 769 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
オリンパス株式会社 | 158,000 | 691 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社明電舎 | 1,332,000 | 683 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
大正製薬ホールディングス 株式会社 | 68,400 | 610 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
興銀リース株式会社 | 300,000 | 599 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三精テクノロジーズ株式会社 | 805,872 | 465 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
レンゴー株式会社 | 776,000 | 440 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
アサヒグループホールディングス 株式会社 | 121,700 | 426 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
イオンフィナンシャルサービス 株式会社 | 148,491 | 394 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
鹿島建設株式会社 | 548,000 | 386 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社T&Dホールディングス | 359,700 | 377 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社大和証券グループ本社 | 541,797 | 375 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
太陽化学株式会社 | 415,000 | 370 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
ジャパンマテリアル株式会社 | 120,000 | 360 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
積水ハウス株式会社 | 184,000 | 349 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友商事株式会社 | 300,000 | 335 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 95,404 | 299 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
ニチハ株式会社 | 171,000 | 291 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社バローホールディングス | 100,000 | 283 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社リョーサン | 98,899 | 278 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
井村屋グループ株式会社 | 407,000 | 262 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
名古屋鉄道株式会社 | 481,873 | 253 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
大豊建設株式会社 | 500,000 | 245 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
エイチ・ツー・オー リテイリング 株式会社 | 126,000 | 244 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社淺沼組 | 787,000 | 236 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
住友重機械工業株式会社 | 481,520 | 223 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三信電気株式会社 | 250,300 | 222 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社奥村組 | 351,000 | 208 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本バルカー工業株式会社 | 702,000 | 207 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
DMG森精機株式会社 | 188,400 | 194 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
出光興産株式会社 | 91,200 | 183 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
新日鐵住金株式会社 | 75,005 | 162 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本毛織株式会社 | 206,000 | 156 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
(みなし保有株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
イオン株式会社 | 660,000 | 1,073 | 議決権行使権限 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 231,000 | 613 | 議決権行使権限 |
なお、特定投資株式及びみなし保有株式に同一の銘柄が含まれておりますが、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、それぞれの株式数及び貸借対照表計上額は合算しておりません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
東海旅客鉄道株式会社 | 500,000 | 9,070 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友不動産株式会社 | 1,241,000 | 3,581 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友電気工業株式会社 | 1,282,965 | 2,368 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
大日本住友製薬株式会社 | 917,230 | 1,685 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
イオン株式会社 | 786,448 | 1,277 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
近鉄グループホールディングス 株式会社 | 3,150,000 | 1,263 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本トランスシティ株式会社 | 2,668,000 | 1,245 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三精テクノロジーズ株式会社 | 805,872 | 842 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三重交通グループホール ディングス株式会社 | 2,138,915 | 802 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
京阪神ビルディング株式会社 | 1,287,000 | 788 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
中部電力株式会社 | 501,400 | 747 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
興銀リース株式会社 | 300,000 | 712 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
オリンパス株式会社 | 158,000 | 676 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社T&Dホールディングス | 359,700 | 581 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
ニチハ株式会社 | 171,000 | 559 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社明電舎 | 1,332,000 | 526 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
アサヒグループホールディングス 株式会社 | 121,700 | 512 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
レンゴー株式会社 | 776,000 | 498 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
太陽化学株式会社 | 415,000 | 450 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友商事株式会社 | 300,000 | 449 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
ジャパンマテリアル株式会社 | 240,000 | 443 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
鹿島建設株式会社 | 548,000 | 397 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友重機械工業株式会社 | 481,520 | 373 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社大和証券グループ本社 | 541,797 | 367 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
井村屋グループ株式会社 | 203,500 | 358 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
出光興産株式会社 | 91,200 | 352 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 95,404 | 337 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
積水ハウス株式会社 | 184,000 | 336 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社リョーサン | 98,899 | 331 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
DMG森精機株式会社 | 188,400 | 327 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三信電気株式会社 | 250,300 | 318 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
イオンフィナンシャルサービス 株式会社 | 148,491 | 311 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
大豊建設株式会社 | 500,000 | 277 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社バローホールディングス | 100,000 | 262 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本バルカー工業株式会社 | 140,400 | 256 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社淺沼組 | 787,000 | 251 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
名古屋鉄道株式会社 | 481,873 | 241 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社奥村組 | 351,000 | 237 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
エイチ・ツー・オー リテイリング 株式会社 | 126,000 | 225 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
阪和興業株式会社 | 284,705 | 225 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友不動産販売株式会社 | 62,000 | 222 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
アジアパイルホールディングス 株式会社 | 319,000 | 194 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
新日鐵住金株式会社 | 75,005 | 192 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本毛織株式会社 | 206,000 | 181 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
東京海上ホールディングス 株式会社 | 36,225 | 170 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
CKD株式会社 | 115,500 | 162 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
(みなし保有株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
イオン株式会社 | 660,000 | 1,072 | 議決権行使権限 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 231,000 | 484 | 議決権行使権限 |
なお、特定投資株式及びみなし保有株式に同一の銘柄が含まれておりますが、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、それぞれの株式数及び貸借対照表計上額は合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
前事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 6,436 | 145 | 160 | 2,434 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
当事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 6,512 | 172 | 213 | 2,724 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑨ 会計監査の状況
当行の会計監査業務を執行した公認会計士は安藤泰行氏、鬼頭潤子氏、豊田裕一氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名及びその他15名より構成されております。
⑩ 取締役の定数
当行の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の要件
・当行は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
・取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当行は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が行えるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当
当行は、機動的に株主への利益還元を図るため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03573] S100AJBB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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