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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQSI

有価証券報告書抜粋 株式会社福邦銀行 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制の概要等
当行は、監査役制度を採用しており、業務執行についての検討・決定機関としては、取締役会と経営会議があり、重要事項の協議・決定を行っております。
当行の「取締役会」は、取締役7名で構成され、経営の基本方針に基づく経営上重要な事項を決定し、取締役の職務執行を監督しております。なお、取締役のうち、社外取締役2名が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会の経営監督機能の強化を図っております。また、「経営会議」は、会長、頭取及び常勤取締役で構成され、取締役会の決議した経営の基本方針に基づき、経営上の基本的な事項について協議しております。
さらに、経営管理体制の強化を図る観点から、外部の有識者で構成する第三者機関として、取締役会に対して当行の経営方針や経営戦略等に対する客観的評価・助言を行う「経営諮問委員会」を設置しております。
当行におけるリスク管理体制の整備状況は、「統合的リスク管理方針」をはじめとするリスク管理規程体系を整備し、リスク管理の方針や管理の方法を明確にしております。具体的には、信用・市場・流動性・オペレーショナル等の各リスク・カテゴリー毎の管理の主管部署を定め、リスクの規模・特性に見合ったリスク管理を行うとともに、統合的リスク管理部署が各リスクを統合的に管理し、リスクの把握及びコントロールを行っております。また、許容限度外のリスクを生み出さない、放置しないための組織として、「ALM委員会」を設置しております。「ALM委員会」は、資産・負債に内在するリスク量を把握、検討のうえ、適正な水準にコントロールするとともに、金利予測に基づいた資産・負債の総合管理を行うことにより、収益の拡大、戦略目標の策定等に資することを目的としております。
当行と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当行の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査部署である監査部には監査要員を7名置き、経営基本方針に基づき毎年「内部監査計画」を取締役会に付議しその項目を重点に内部監査を実施しております。
また、監査役は、監査役会(原則月1回開催)で策定された監査方針および監査計画に基づき、取締役会や経営会議など重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務および財産の状況調査等を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、社外監査役は取締役会へ出席しており、当行の経営の監督機能を十分果たしているものと考えております。
監査部、監査役及び会計監査人は、三者連絡会を半期に一度開催し、業務監査と会計監査に関して意見交換を行う等の相互連携を図っております。


③社外取締役及び社外監査役
当行の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役 丹尾正己はフクイボウ株式会社及び株式会社福井県観光開発の代表取締役であり、両社と当行は資本的関係及び銀行取引関係があります。
社外監査役 上野 嘉蔵は日華化学株式会社の監査役であり、同社と当行は銀行取引関係があります。
その他の社外取締役及び社外監査役との間には、特記すべき利害関係はありません。

④ 役員の報酬等の内容
当事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

役員区分員数報酬等の総額
(百万円)
基本報酬賞 与退職慰労金
取締役83042△12
監査役317160
社外役員634△1

(注) 1.上記のほか、重要な使用人兼務役員の使用人給与額は25百万円、員数は4人であります。
2.「退職慰労金」には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額△45百万円(取締役△37百万円、監査役△2百万円、社外役員△5百万円)を含んでおります。

⑤ 会計監査の状況
当行は、会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員業務執行社員池田 裕之
指定有限責任社員業務執行社員山田 修


・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名、 その他 3名

⑥ 取締役の定数
当行の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件
当行は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑧ 株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。


⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
・取締役及び監査役の責任免除
当行は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が、期待される職務をより適切に執行することを目的として、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
また、当行は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人(以下、社外取締役等という。)が、期待される職務をより適切に執行することを目的とし、社外取締役等の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を社外取締役等と締結することができる旨を定款で定めております。
・中間配当
当行は、株主への安定的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑩ A種優先株式について議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03647] S100AQSI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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