有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQKL
株式会社関西アーバン銀行 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)
(イ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、「地域に密着した真に一流のリージョナルバンクへの挑戦」「高い経営効率と強靭な経営体力の構築」「活力溢れる逞しい人材集団の形成」を経営の基本方針とし、社会の発展・繁栄への貢献と企業としての安定的な成長を実現し、社会、お客さま、株主の皆さまからの揺るぎない信頼を確立することを経営上の最重要課題と位置付けております。
その実現のために、「社会発展への貢献」「お客さま本位の徹底」「健全・効率経営の堅持」「環境に配慮した企業行動」「自由闊達な企業風土の醸成」の5つを企業理念と位置付け、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度の強化と併せ、コンプライアンス並びにリスク管理等の内部管理態勢の充実を進め、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
また、こうした取組みによる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスに関して参照すべき原則・指針として「株式会社関西アーバン銀行コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、公表しております。
(ロ)コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) コーポレート・ガバナンス体制の概要
2017年6月29日現在における当行の取締役会は取締役10名で構成されており、このうち4名が社外からの選任であります。取締役会は、法令の決議事項に加えて重要な業務執行に関する事項について決議しております。定例取締役会は毎月1回、臨時取締役会は必要があるごとに開催しております。さらに、取締役会の機能を補完するため、取締役会には「人事・報酬委員会」という内部委員会を設け、社外取締役が内部委員会の委員に就任することにより、業務執行から離れた客観的な審議が行われる体制を構築しております。
監査役は5名で、このうち3名が社外からの選任であります。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査を通して、当行の業務執行状況の監査を実施しております。
取締役会の下に、業務執行等に関する最高意思決定機関として「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般的重要事項を協議決定しております。定例経営会議としては、毎月4回の実施に加え必要があるごとに随時開催しております。
また、執行役員制度を導入して「経営の重要事項の決定機能及び監督機能」と「業務執行機能」を分離し、取締役会の一層の活性化を図っております。
(b) 当該体制を採用する理由
当行の取締役会は必要最低限の人員で構成しており、社外取締役及び社外監査役を含む各監査役が、原則毎回出席することとしております。当行の社外取締役及び社外監査役は、独立・公正な立場から、適切な助言と監査等を行っており、取締役会としての意思決定機能及び業務執行の監督機能は有効に発揮できていると考えております。
また、経営に関する重要事項については、経営会議を定例的に開催し、十分な議論のもとで協議決定いたしております。
従いまして、現状の経営管理組織を充実強化していくことで、コーポレート・ガバナンスの実効性は確保できるものと判断いたしております。
(コーポレート・ガバナンス体制)
(c) 内部統制システムの整備の状況
当行は、健全な経営を維持していくために、内部監査体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等の内部統制システム(業務の適正を確保するために必要な体制)を以下の通り定め、整備しております。
① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規則、情報管理規定、情報管理規則、情報・文書管理手続等に則り、適切な保存及び管理を行う。
② 当行及び当行のグループ会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制について
a 当行及び当行のグループ会社の損失の危険の管理を適切に行うため、取締役会の決議によりリスク管理の基本的事項をリスク管理規定として定め、リスク管理担当部署がリスク統括部とともに各リスクについて網羅的、体系的な管理を行う。
b 担当役員、リスク管理担当部署及びリスク統括部は、前項において承認されたリスク管理の基本方針に基づいて、リスク管理を行う。
③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
a 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、業務計画を策定し、それに基づく業務運営及び業績管理を行う。
b 各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、組織及び職務権限に関する規定を定め、これらの規定に則った適切な権限委譲を行う。
④ 当行及び当行のグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
a 当行及び当行のグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会でコンプライアンス・マニュアルを制定し、役職員がこれを遵守する。
b 当行及び当行のグループ会社のコンプライアンス体制を有効に機能させることを目的として、年度ごとに、規定の整備や研修等、コンプライアンスに関する具体的な年間計画を取締役会で策定し、体制整備を進める。
c 当行のグループ全体の会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制規定等を制定し、財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用するとともに、その有効性を評価する。
d 当行及び役職員による法令等の違反を早期に発見・是正することを目的として、内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。
e 反社会的勢力による被害を防止するため、当行のグループ全体の基本方針として、「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」、「不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行う」、「反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行う」等を定め、適切に管理する体制を整備する。
f 利益相反管理に関する基本方針として関西アーバン銀行利益相反管理方針を制定し、お客さまの利益を不当に害することがないよう、当行のグループ内における利益相反を適切に管理する体制を整備する。
g マネー・ローンダリング及びテロ資金の供与を防止するため、当行のグループ全体の基本方針としてマネー・ローンダリング等防止規定を定め、同規定に基づいた運営及び管理を行う。
h 上記の実施状況を検証するため、各部署から独立した内部監査担当部署が内部監査を行い、その結果を取締役会、経営会議等に対して報告する。
⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制について
a 当行のグループ全体の経営上の基本方針及び基本的計画は、株式会社三井住友フィナンシャルグループのグループ基本方針及び基本的計画を踏まえて決定する。
b 当行のグループ全体における一元的なコンプライアンス体制を維持するため、コンプライアンス・マニュアル等を定め、これらの規定に則った適切な管理を行う。
c 当行グループ内における取引等の公正性及び適切性を確保するため、当行を含むグループ内の会社間の取引等に係る方針を関西アーバン銀行・グループ内取引管理規則として定め、同規則に基づいた運営及び管理を行う。また、これらの取引等のうち、グループ全体の経営に重大な影響を与える可能性のある取引等については、株式会社三井住友フィナンシャルグループ総務部及び株式会社三井住友銀行関連事業部に報告する。
d 当行のグループ会社における取締役の職務執行状況を把握し、取締役による職務執行が効率的に行われること等を確保するため、グループ会社管理の基本的事項をグループ会社の運営および経営管理に関する規定等として定め、これらの規定に則ったグループ会社の管理及び運営を行う。
⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人の体制、取締役からの独立性、監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に係る事項について
a 監査役の職務の執行を補助するために、監査役室を設置する。
b 監査役室の使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事評価・異動については、監査役の同意を必要とする。
c 監査役室の使用人は、専ら監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助するものとする。
⑦ 当行及び当行のグループ会社の役職員が、監査役会または監査役に報告をするための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制等に係る事項について
a 当行及び当行のグループ会社の役職員は、当行もしくは当行のグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査役に対し報告する。また、当行及び当行グループの役職員は、その職務の執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告する。
b 当行及び当行のグループ会社の役職員は、法令等の違反行為等を発見したときには、所属する会社の監査役や、内部通報窓口のほか、株式会社三井住友フィナンシャルグループが設置する内部通報窓口に報告することができる。コンプライアンス担当部署は、監査役に対し、内部通報の受付・処理状況(株式会社三井住友フィナンシャルグループが設置する内部通報窓口に報告されたものを含む)を定期的に報告するとともに、経営に与える影響を考慮の上、必要と認められるとき、または、監査役から報告を求められたときも速やかに報告する。
c 当行及び当行のグループ会社の役職員が、前項の内部通報窓口及び監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることがないことを確保するため、関西アーバンアラームライン規定とコンプライアンス・マニュアルに不利益取扱いの禁止を定める。
⑧ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に係る事項について
a 内部監査担当部署は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役が自らの監査について協力を求めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。
b 代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査役による監査機能の実効性向上に努める。
⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の負担に係る事項について
当行は毎期、監査役の要請に基づき、監査役が職務を執行するために必要な費用の予算措置を講じる。また、当初予算を上回る費用の発生が見込まれるため、監査役が追加の予算措置を求めた場合は、当該請求が職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、追加の予算措置を講じる。
(d) リスク管理体制の整備の状況
当行では取締役会から授権された経営会議の一部を構成する会議として「総合リスク管理会議」「信用リスク会議」「ALM会議」「コンプライアンス会議」を設置し、リスク管理の充実・強化を図っております。
また、取締役会の決議により「リスク管理規定」を制定するとともに、「信用リスク」「市場リスク」「流動性リスク」「オペレーショナル・リスク」「事務リスク」「システムリスク」「コンプライアンス・リスク」に関するリスク管理の基本方針を定め、「統合的なリスク管理の基本方針」でリスク管理に対する意思決定及び経営陣の役割、各種リスク管理部署等の組織と役割及びリスク管理の内容を定めております。(2017年6月29日現在)
(リスク管理体制)
(e) 責任限定契約
①当行は、社外取締役及び社外監査役との間に、当行に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる旨を定款に定めており、契約を締結しております。
②契約内容の概要につきましては、社外取締役が当行の社外取締役として職務を行うにつき、また、社外監査役が当行の社外監査役として職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失なくして会社法第423条第1項の賠償責任を負う場合には、会社法第425条第1項に掲げる額の合計額をもって、社外取締役及び社外監査役の当行に対する損害賠償責任の限度とし、これを超える部分については社外取締役及び社外監査役は当行に対し損害賠償責任を負わないこととなっております。
(ハ)内部監査及び監査役監査の状況
内部監査部門につきましては、総合監査部が本店各部、営業店及びグループ会社に対する内部監査を実施しております。このような監査を通じて、事故の未然防止を図るとともに、リスク管理状況を厳しくチェックする体制としております。2017年6月29日現在における人員は、総合監査部46名となっております。
監査役監査につきましては、取締役会への出席及び常勤監査役が中心となり経営会議に出席するとともに、各種会議(取締役会から授権された経営会議の一部を構成する会議として「総合リスク管理会議」「信用リスク会議」「ALM会議」「コンプライアンス会議」を設置し、リスク管理の充実・強化を目的とする。)にも積極的に参加し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。
なお、社外監査役の安川文夫は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役の峯本耕治は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。
また、内部監査部署、監査役及び会計監査人は、年間予定、業務報告などの定期的な打合せを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部統制部門につきましては、リスク統括部及び財務企画部で構成されており、監査役及び総合監査部長がリスク統括部所管の会議である総合リスク管理会議に出席することで、内部統制部門と内部監査部門との連携を図っております。また、財務企画部、監査役及び会計監査人は、年間予定、業務報告などの定期的な打合せを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
(ニ)社外取締役及び社外監査役について
(a) 当行と当行の各社外取締役及び各社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当行の社外取締役は4名、社外監査役は3名であり、各社外取締役及び各社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
① 社外取締役
a 社外取締役の西川哲也は、当行の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。なお、同人が代表取締役を務める株式会社ディーファと当行の間には、重要な取引その他の関係はありません。
b 社外取締役の和田光正は、当行の親会社である株式会社三井住友銀行の出身であります。
c 社外取締役の石橋伸子、竹田千穂と当行の間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
② 社外監査役
a 社外監査役の峯本耕治が所属する長野総合法律事務所と当行との間には、法律顧問契約の関係があります。
b 社外監査役の安川文夫は、当行の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。なお、同人が所長を務める安川文夫公認会計士事務所と当行の間には、重要な取引その他の関係はありません。
c 社外監査役の松本龍昌は、当行の親会社である株式会社三井住友銀行の出身であります。
(b) 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
当行の社外取締役及び社外監査役は、原則毎回取締役会に出席しており、独立・公正な立場から、適切な助言と監査等を行っており、取締役会としての意思決定機能及び業務執行の監督機能は有効に発揮できていると考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準又は方針
当行における社外取締役または社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)が独立性を有すると判断するためには、当行が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、原則として、現在または最近(※1)において、以下の要件の全てに該当しないことが必要である。
① 主要な取引先(※2)
a 当行及び当行グループを主要な取引先とする者、もしくはその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ)である場合は、その業務執行者。
b 当行及び当行グループの主要な取引先、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者。
② 専門家
a 当行及び当行グループから役員報酬以外に、過去3年平均で、年間10百万円超の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
b 当行及び当行グループから、多額の金銭その他の財産(※3)を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等の一員。
③ 寄付
当行及び当行グループから、過去3年平均で、年間10百万円または相手方の年間売上高の2%のいずれか大きい額を超える寄付等を受ける者もしくはその業務執行者。
④ 親会社等
株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行並びに傘下のグループ各社の業務執行者。
⑤ 主要株主
当行の主要株主、もしくは主要株主が法人等である場合は、その業務執行者(過去3年以内に主要株主またはその業務執行者であった者を含む)。
⑥ 近親者(※4)
次に掲げるいずれかの者(重要(※5)でない者を除く)の近親者。
a 上記①~⑤に該当する者。
b 当行または当行グループの取締役、監査役、執行役員または使用人。
(※1)「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合を言い、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において主要な取引先であった者は、独立性を有さない。
(※2)「主要な取引先」の定義
①当行及び当行グループを主要な取引先とする者:当該者の連結売上高に占める当行及び当行グループ宛売上高の割合が2%を超える場合。
②当行及び当行グループの主要な取引先:当行の連結総資産の1%を超える貸付を当行が行っている場合。
(※3)「多額の金銭その他の財産」の定義
当行及び当行グループから、当行の連結経常収益の0.5%を超える金銭その他の財産を得ている場合。
(※4)「近親者」の定義
配偶者または二親等以内の親族。
(※5)「重要」である者の例
①当行及び当行グループ各社の役員・部長クラスの者。
②会計専門家・法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者。
(d) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
① 社外取締役の西川哲也は、公認会計士及び税理士であり当行の独立役員に指定しております。
同取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、公認会計士・税理士としての専門的見地及び経営に関する高い見識を当行の経営に活かせると判断いたしました。
② 社外取締役の和田光正は、銀行業務に関する豊富な経験及び経営に関する高い見識を当行の経営に活かせると判断いたしました。
③ 社外取締役の石橋伸子は、弁護士であり当行の独立役員に指定しております。
同取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、弁護士としての企業法務に関する高い見識を当行の経営に活かせると判断いたしました。
④ 社外取締役の竹田千穂は、弁護士であり当行の独立役員に指定しております。
同取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、弁護士としての企業法務に関する高い見識を当行の経営に活かせると判断いたしました。
⑤ 社外監査役の峯本耕治は、弁護士であり当行の独立役員に指定しております。
同監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、弁護士としての企業法務に関する高い見識を当行の監査に反映させられると判断いたしました。
⑥ 社外監査役の安川文夫は、公認会計士及び税理士であり当行の独立役員に指定しております。
同監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、公認会計士・税理士としての専門的見地及び経営に関する高い見識を当行の監査に反映させられると判断いたしました。
⑦ 社外監査役の松本龍昌は、銀行業務に関する豊富な経験及び経営に関する高い見識を当行の監査に反映させられると判断いたしました。
(e) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会並びにその他の会合等を通じて、内部監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また、内部統制システムの状況及び財務報告に係る内部統制については、取締役会等を通じて、定期的に報告を受けるほか、必要に応じ適宜、情報交換を行い、内部統制部門との連携強化に努めております。
(ホ)役員の報酬等の内容
(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(c) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与はありません。
(d) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当行は、役員の報酬等の構成を「基本報酬」「賞与」とし、「基本報酬」は役員としての職務内容・業務実績等を勘案し、「賞与」は、年度の業績評価や役員個人の短期並びに中長期的な観点での職務執行状況等を勘案して決定しております。報酬限度額は、2014年6月27日開催の当行第151期定時株主総会決議により、年額6億円以内(うち、社外取締役は30百万円以内)としております。
また、監査役に対する報酬は、監査役の協議により決定しております。報酬限度額は、2014年6月27日開催の当行第151期定時株主総会決議により、年額1億円以内としております。
(ヘ)株式の保有状況
(a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 91銘柄
貸借対照表計上額の合計額 23,921百万円
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当ありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当ありません。
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
(d) 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものはありません。
(e) 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものはありません。
(ト)会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。監査業務が期末に偏ることなく期中に満遍なく実施され、正確で監査し易い環境を整備しております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
(a) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 松山 和弘
指定有限責任社員 業務執行社員 脇田 勝裕
指定有限責任社員 業務執行社員 大橋 正紹
(b) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 12名
(チ) 取締役の定数
当行の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
(リ) 取締役の選解任の決議要件
当行は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(ヌ) 自己の株式の取得の決定機関
当行は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
(ル) 中間配当の決定機関
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
(ヲ) 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ワ) 第一種優先株式について、議決権を有していないこととしている理由
当行は、適切な資本政策を実行することを可能とするにあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。
当行は、「地域に密着した真に一流のリージョナルバンクへの挑戦」「高い経営効率と強靭な経営体力の構築」「活力溢れる逞しい人材集団の形成」を経営の基本方針とし、社会の発展・繁栄への貢献と企業としての安定的な成長を実現し、社会、お客さま、株主の皆さまからの揺るぎない信頼を確立することを経営上の最重要課題と位置付けております。
その実現のために、「社会発展への貢献」「お客さま本位の徹底」「健全・効率経営の堅持」「環境に配慮した企業行動」「自由闊達な企業風土の醸成」の5つを企業理念と位置付け、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度の強化と併せ、コンプライアンス並びにリスク管理等の内部管理態勢の充実を進め、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
また、こうした取組みによる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスに関して参照すべき原則・指針として「株式会社関西アーバン銀行コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、公表しております。
(ロ)コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) コーポレート・ガバナンス体制の概要
2017年6月29日現在における当行の取締役会は取締役10名で構成されており、このうち4名が社外からの選任であります。取締役会は、法令の決議事項に加えて重要な業務執行に関する事項について決議しております。定例取締役会は毎月1回、臨時取締役会は必要があるごとに開催しております。さらに、取締役会の機能を補完するため、取締役会には「人事・報酬委員会」という内部委員会を設け、社外取締役が内部委員会の委員に就任することにより、業務執行から離れた客観的な審議が行われる体制を構築しております。
監査役は5名で、このうち3名が社外からの選任であります。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査を通して、当行の業務執行状況の監査を実施しております。
取締役会の下に、業務執行等に関する最高意思決定機関として「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般的重要事項を協議決定しております。定例経営会議としては、毎月4回の実施に加え必要があるごとに随時開催しております。
また、執行役員制度を導入して「経営の重要事項の決定機能及び監督機能」と「業務執行機能」を分離し、取締役会の一層の活性化を図っております。
(b) 当該体制を採用する理由
当行の取締役会は必要最低限の人員で構成しており、社外取締役及び社外監査役を含む各監査役が、原則毎回出席することとしております。当行の社外取締役及び社外監査役は、独立・公正な立場から、適切な助言と監査等を行っており、取締役会としての意思決定機能及び業務執行の監督機能は有効に発揮できていると考えております。
また、経営に関する重要事項については、経営会議を定例的に開催し、十分な議論のもとで協議決定いたしております。
従いまして、現状の経営管理組織を充実強化していくことで、コーポレート・ガバナンスの実効性は確保できるものと判断いたしております。
(コーポレート・ガバナンス体制)
(c) 内部統制システムの整備の状況
当行は、健全な経営を維持していくために、内部監査体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等の内部統制システム(業務の適正を確保するために必要な体制)を以下の通り定め、整備しております。
① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規則、情報管理規定、情報管理規則、情報・文書管理手続等に則り、適切な保存及び管理を行う。
② 当行及び当行のグループ会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制について
a 当行及び当行のグループ会社の損失の危険の管理を適切に行うため、取締役会の決議によりリスク管理の基本的事項をリスク管理規定として定め、リスク管理担当部署がリスク統括部とともに各リスクについて網羅的、体系的な管理を行う。
b 担当役員、リスク管理担当部署及びリスク統括部は、前項において承認されたリスク管理の基本方針に基づいて、リスク管理を行う。
③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
a 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、業務計画を策定し、それに基づく業務運営及び業績管理を行う。
b 各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、組織及び職務権限に関する規定を定め、これらの規定に則った適切な権限委譲を行う。
④ 当行及び当行のグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
a 当行及び当行のグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会でコンプライアンス・マニュアルを制定し、役職員がこれを遵守する。
b 当行及び当行のグループ会社のコンプライアンス体制を有効に機能させることを目的として、年度ごとに、規定の整備や研修等、コンプライアンスに関する具体的な年間計画を取締役会で策定し、体制整備を進める。
c 当行のグループ全体の会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制規定等を制定し、財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用するとともに、その有効性を評価する。
d 当行及び役職員による法令等の違反を早期に発見・是正することを目的として、内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。
e 反社会的勢力による被害を防止するため、当行のグループ全体の基本方針として、「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」、「不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行う」、「反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行う」等を定め、適切に管理する体制を整備する。
f 利益相反管理に関する基本方針として関西アーバン銀行利益相反管理方針を制定し、お客さまの利益を不当に害することがないよう、当行のグループ内における利益相反を適切に管理する体制を整備する。
g マネー・ローンダリング及びテロ資金の供与を防止するため、当行のグループ全体の基本方針としてマネー・ローンダリング等防止規定を定め、同規定に基づいた運営及び管理を行う。
h 上記の実施状況を検証するため、各部署から独立した内部監査担当部署が内部監査を行い、その結果を取締役会、経営会議等に対して報告する。
⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制について
a 当行のグループ全体の経営上の基本方針及び基本的計画は、株式会社三井住友フィナンシャルグループのグループ基本方針及び基本的計画を踏まえて決定する。
b 当行のグループ全体における一元的なコンプライアンス体制を維持するため、コンプライアンス・マニュアル等を定め、これらの規定に則った適切な管理を行う。
c 当行グループ内における取引等の公正性及び適切性を確保するため、当行を含むグループ内の会社間の取引等に係る方針を関西アーバン銀行・グループ内取引管理規則として定め、同規則に基づいた運営及び管理を行う。また、これらの取引等のうち、グループ全体の経営に重大な影響を与える可能性のある取引等については、株式会社三井住友フィナンシャルグループ総務部及び株式会社三井住友銀行関連事業部に報告する。
d 当行のグループ会社における取締役の職務執行状況を把握し、取締役による職務執行が効率的に行われること等を確保するため、グループ会社管理の基本的事項をグループ会社の運営および経営管理に関する規定等として定め、これらの規定に則ったグループ会社の管理及び運営を行う。
⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人の体制、取締役からの独立性、監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に係る事項について
a 監査役の職務の執行を補助するために、監査役室を設置する。
b 監査役室の使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事評価・異動については、監査役の同意を必要とする。
c 監査役室の使用人は、専ら監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助するものとする。
⑦ 当行及び当行のグループ会社の役職員が、監査役会または監査役に報告をするための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制等に係る事項について
a 当行及び当行のグループ会社の役職員は、当行もしくは当行のグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査役に対し報告する。また、当行及び当行グループの役職員は、その職務の執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告する。
b 当行及び当行のグループ会社の役職員は、法令等の違反行為等を発見したときには、所属する会社の監査役や、内部通報窓口のほか、株式会社三井住友フィナンシャルグループが設置する内部通報窓口に報告することができる。コンプライアンス担当部署は、監査役に対し、内部通報の受付・処理状況(株式会社三井住友フィナンシャルグループが設置する内部通報窓口に報告されたものを含む)を定期的に報告するとともに、経営に与える影響を考慮の上、必要と認められるとき、または、監査役から報告を求められたときも速やかに報告する。
c 当行及び当行のグループ会社の役職員が、前項の内部通報窓口及び監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることがないことを確保するため、関西アーバンアラームライン規定とコンプライアンス・マニュアルに不利益取扱いの禁止を定める。
⑧ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に係る事項について
a 内部監査担当部署は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役が自らの監査について協力を求めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。
b 代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査役による監査機能の実効性向上に努める。
⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の負担に係る事項について
当行は毎期、監査役の要請に基づき、監査役が職務を執行するために必要な費用の予算措置を講じる。また、当初予算を上回る費用の発生が見込まれるため、監査役が追加の予算措置を求めた場合は、当該請求が職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、追加の予算措置を講じる。
(d) リスク管理体制の整備の状況
当行では取締役会から授権された経営会議の一部を構成する会議として「総合リスク管理会議」「信用リスク会議」「ALM会議」「コンプライアンス会議」を設置し、リスク管理の充実・強化を図っております。
また、取締役会の決議により「リスク管理規定」を制定するとともに、「信用リスク」「市場リスク」「流動性リスク」「オペレーショナル・リスク」「事務リスク」「システムリスク」「コンプライアンス・リスク」に関するリスク管理の基本方針を定め、「統合的なリスク管理の基本方針」でリスク管理に対する意思決定及び経営陣の役割、各種リスク管理部署等の組織と役割及びリスク管理の内容を定めております。(2017年6月29日現在)
(リスク管理体制)
(e) 責任限定契約
①当行は、社外取締役及び社外監査役との間に、当行に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる旨を定款に定めており、契約を締結しております。
②契約内容の概要につきましては、社外取締役が当行の社外取締役として職務を行うにつき、また、社外監査役が当行の社外監査役として職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失なくして会社法第423条第1項の賠償責任を負う場合には、会社法第425条第1項に掲げる額の合計額をもって、社外取締役及び社外監査役の当行に対する損害賠償責任の限度とし、これを超える部分については社外取締役及び社外監査役は当行に対し損害賠償責任を負わないこととなっております。
(ハ)内部監査及び監査役監査の状況
内部監査部門につきましては、総合監査部が本店各部、営業店及びグループ会社に対する内部監査を実施しております。このような監査を通じて、事故の未然防止を図るとともに、リスク管理状況を厳しくチェックする体制としております。2017年6月29日現在における人員は、総合監査部46名となっております。
監査役監査につきましては、取締役会への出席及び常勤監査役が中心となり経営会議に出席するとともに、各種会議(取締役会から授権された経営会議の一部を構成する会議として「総合リスク管理会議」「信用リスク会議」「ALM会議」「コンプライアンス会議」を設置し、リスク管理の充実・強化を目的とする。)にも積極的に参加し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。
なお、社外監査役の安川文夫は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役の峯本耕治は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。
また、内部監査部署、監査役及び会計監査人は、年間予定、業務報告などの定期的な打合せを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部統制部門につきましては、リスク統括部及び財務企画部で構成されており、監査役及び総合監査部長がリスク統括部所管の会議である総合リスク管理会議に出席することで、内部統制部門と内部監査部門との連携を図っております。また、財務企画部、監査役及び会計監査人は、年間予定、業務報告などの定期的な打合せを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
(ニ)社外取締役及び社外監査役について
(a) 当行と当行の各社外取締役及び各社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当行の社外取締役は4名、社外監査役は3名であり、各社外取締役及び各社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
① 社外取締役
a 社外取締役の西川哲也は、当行の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。なお、同人が代表取締役を務める株式会社ディーファと当行の間には、重要な取引その他の関係はありません。
b 社外取締役の和田光正は、当行の親会社である株式会社三井住友銀行の出身であります。
c 社外取締役の石橋伸子、竹田千穂と当行の間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
② 社外監査役
a 社外監査役の峯本耕治が所属する長野総合法律事務所と当行との間には、法律顧問契約の関係があります。
b 社外監査役の安川文夫は、当行の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。なお、同人が所長を務める安川文夫公認会計士事務所と当行の間には、重要な取引その他の関係はありません。
c 社外監査役の松本龍昌は、当行の親会社である株式会社三井住友銀行の出身であります。
(b) 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
当行の社外取締役及び社外監査役は、原則毎回取締役会に出席しており、独立・公正な立場から、適切な助言と監査等を行っており、取締役会としての意思決定機能及び業務執行の監督機能は有効に発揮できていると考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準又は方針
当行における社外取締役または社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)が独立性を有すると判断するためには、当行が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、原則として、現在または最近(※1)において、以下の要件の全てに該当しないことが必要である。
① 主要な取引先(※2)
a 当行及び当行グループを主要な取引先とする者、もしくはその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ)である場合は、その業務執行者。
b 当行及び当行グループの主要な取引先、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者。
② 専門家
a 当行及び当行グループから役員報酬以外に、過去3年平均で、年間10百万円超の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
b 当行及び当行グループから、多額の金銭その他の財産(※3)を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等の一員。
③ 寄付
当行及び当行グループから、過去3年平均で、年間10百万円または相手方の年間売上高の2%のいずれか大きい額を超える寄付等を受ける者もしくはその業務執行者。
④ 親会社等
株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行並びに傘下のグループ各社の業務執行者。
⑤ 主要株主
当行の主要株主、もしくは主要株主が法人等である場合は、その業務執行者(過去3年以内に主要株主またはその業務執行者であった者を含む)。
⑥ 近親者(※4)
次に掲げるいずれかの者(重要(※5)でない者を除く)の近親者。
a 上記①~⑤に該当する者。
b 当行または当行グループの取締役、監査役、執行役員または使用人。
(※1)「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合を言い、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において主要な取引先であった者は、独立性を有さない。
(※2)「主要な取引先」の定義
①当行及び当行グループを主要な取引先とする者:当該者の連結売上高に占める当行及び当行グループ宛売上高の割合が2%を超える場合。
②当行及び当行グループの主要な取引先:当行の連結総資産の1%を超える貸付を当行が行っている場合。
(※3)「多額の金銭その他の財産」の定義
当行及び当行グループから、当行の連結経常収益の0.5%を超える金銭その他の財産を得ている場合。
(※4)「近親者」の定義
配偶者または二親等以内の親族。
(※5)「重要」である者の例
①当行及び当行グループ各社の役員・部長クラスの者。
②会計専門家・法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者。
(d) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
① 社外取締役の西川哲也は、公認会計士及び税理士であり当行の独立役員に指定しております。
同取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、公認会計士・税理士としての専門的見地及び経営に関する高い見識を当行の経営に活かせると判断いたしました。
② 社外取締役の和田光正は、銀行業務に関する豊富な経験及び経営に関する高い見識を当行の経営に活かせると判断いたしました。
③ 社外取締役の石橋伸子は、弁護士であり当行の独立役員に指定しております。
同取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、弁護士としての企業法務に関する高い見識を当行の経営に活かせると判断いたしました。
④ 社外取締役の竹田千穂は、弁護士であり当行の独立役員に指定しております。
同取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、弁護士としての企業法務に関する高い見識を当行の経営に活かせると判断いたしました。
⑤ 社外監査役の峯本耕治は、弁護士であり当行の独立役員に指定しております。
同監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、弁護士としての企業法務に関する高い見識を当行の監査に反映させられると判断いたしました。
⑥ 社外監査役の安川文夫は、公認会計士及び税理士であり当行の独立役員に指定しております。
同監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、公認会計士・税理士としての専門的見地及び経営に関する高い見識を当行の監査に反映させられると判断いたしました。
⑦ 社外監査役の松本龍昌は、銀行業務に関する豊富な経験及び経営に関する高い見識を当行の監査に反映させられると判断いたしました。
(e) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会並びにその他の会合等を通じて、内部監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また、内部統制システムの状況及び財務報告に係る内部統制については、取締役会等を通じて、定期的に報告を受けるほか、必要に応じ適宜、情報交換を行い、内部統制部門との連携強化に努めております。
(ホ)役員の報酬等の内容
(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | ||
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役 | 12 | 265 | 217 | 47 |
監査役 | 5 | 60 | 56 | 4 |
社外役員 | 8 | 47 | 47 | ― |
(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(c) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与はありません。
(d) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当行は、役員の報酬等の構成を「基本報酬」「賞与」とし、「基本報酬」は役員としての職務内容・業務実績等を勘案し、「賞与」は、年度の業績評価や役員個人の短期並びに中長期的な観点での職務執行状況等を勘案して決定しております。報酬限度額は、2014年6月27日開催の当行第151期定時株主総会決議により、年額6億円以内(うち、社外取締役は30百万円以内)としております。
また、監査役に対する報酬は、監査役の協議により決定しております。報酬限度額は、2014年6月27日開催の当行第151期定時株主総会決議により、年額1億円以内としております。
(ヘ)株式の保有状況
(a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 91銘柄
貸借対照表計上額の合計額 23,921百万円
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
塩野義製薬株式会社 | 1,113,242 | 5,902 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
ダイキン工業株式会社 | 300,000 | 2,458 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 338,935 | 1,340 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
日本電気硝子株式会社 | 1,920,000 | 1,100 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 339,639 | 1,058 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社モリタホールディングス | 733,000 | 942 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社平和堂 | 305,000 | 707 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 1,924,393 | 659 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社王将フードサービス | 162,000 | 650 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社みなと銀行 | 3,249,700 | 524 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
住友電気工業株式会社 | 242,000 | 336 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
大和ハウス工業株式会社 | 90,000 | 286 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社三重銀行 | 1,255,682 | 254 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
オプテックス株式会社 | 78,000 | 249 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
日比谷総合設備株式会社 | 150,273 | 246 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社奥村組 | 358,000 | 214 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
オムロン株式会社 | 60,500 | 198 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社プレサンスコーポレーション | 46,400 | 185 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
上新電機株式会社 | 200,000 | 177 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
フジテック株式会社 | 154,000 | 176 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
鹿島建設株式会社 | 253,150 | 175 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
阪急阪神ホールディングス株式会社 | 208,000 | 148 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社浅沼組 | 500,000 | 130 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
三精テクノロジーズ株式会社 | 226,054 | 130 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 40,000 | 121 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
いちごグループホールディングス株式会社 | 200,000 | 84 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
日本電気株式会社 | 299,925 | 82 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社日住サービス | 349,000 | 80 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社大和証券グループ本社 | 103,000 | 72 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
日本バルカー工業株式会社 | 248,000 | 71 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
(みなし保有株式)
該当ありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
塩野義製薬株式会社 | 1,113,242 | 6,321 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
ダイキン工業株式会社 | 300,000 | 3,318 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 338,935 | 1,680 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
日本電気硝子株式会社 | 1,920,000 | 1,342 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 339,639 | 1,284 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社モリタホールディングス | 733,000 | 1,231 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社平和堂 | 305,000 | 832 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 192,439 | 773 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社みなと銀行 | 324,970 | 716 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社王将フードサービス | 162,000 | 693 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
住友電気工業株式会社 | 242,000 | 455 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社三重銀行 | 125,568 | 309 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
オムロン株式会社 | 60,500 | 302 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
大和ハウス工業株式会社 | 90,000 | 288 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社プレサンスコーポレーション | 185,600 | 262 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社奥村組 | 358,000 | 255 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
日比谷総合設備株式会社 | 150,273 | 252 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
オプテックスグループ株式会社 | 78,000 | 247 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
上新電機株式会社 | 200,000 | 228 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
三精テクノロジーズ株式会社 | 226,054 | 219 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
フジテック株式会社 | 154,000 | 198 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
鹿島建設株式会社 | 253,150 | 187 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社浅沼組 | 500,000 | 168 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
阪急阪神ホールディングス株式会社 | 41,600 | 156 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 40,000 | 125 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
日本バルカー工業株式会社 | 49,600 | 94 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
日本電気株式会社 | 299,925 | 84 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
株式会社日住サービス | 349,000 | 81 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
アジアパイルホールディングス株式会社 | 113,000 | 72 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
ロングライフホールディング株式会社 | 200,000 | 69 | 取引関係維持・強化を目的とする保有 |
(みなし保有株式)
該当ありません。
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
前事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 708 | 15 | ― | 310 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
当事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 335 | 17 | 301 | 136 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
(d) 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものはありません。
(e) 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものはありません。
(ト)会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。監査業務が期末に偏ることなく期中に満遍なく実施され、正確で監査し易い環境を整備しております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
(a) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 松山 和弘
指定有限責任社員 業務執行社員 脇田 勝裕
指定有限責任社員 業務執行社員 大橋 正紹
(b) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 12名
(チ) 取締役の定数
当行の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
(リ) 取締役の選解任の決議要件
当行は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(ヌ) 自己の株式の取得の決定機関
当行は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
(ル) 中間配当の決定機関
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
(ヲ) 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ワ) 第一種優先株式について、議決権を有していないこととしている理由
当行は、適切な資本政策を実行することを可能とするにあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03656] S100AQKL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。